適切な経営業務の管理体制(旧経管)とは?建設業許可の要件を行政書士がわかりやすく解説
「建設業許可を取りたいけれど、経営業務の管理責任者(経管)がいない…」
「制度が変わったと聞いたけれど、今は何を満たせばいいの?」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
令和2年(2020年)の建設業法改正により、「経営業務の管理責任者」という制度は見直され、現在は「適切な経営業務の管理体制があること」が許可要件となっています。
もっとも、実務では現在でも「経管(けいかん)」という呼び方が広く使われているため、制度がなくなったわけではなく、「要件の考え方が変わった」と理解すると分かりやすいでしょう。
この記事では、最新の制度に基づき、「適切な経営業務の管理体制」とは何か、どのような人が要件を満たせるのかを行政書士がわかりやすく解説します。
1. 適切な経営業務の管理体制とは?
建設業許可を取得するためには、建設業の経営について適切な経験や知識を持つ人が会社にいることが必要です。
建設業は工事代金が高額になることも多く、資金管理や契約管理、安全管理、下請業者との調整など、一般的な事業より高度な経営管理が求められます。そのため、建設業法では「適切な経営業務の管理体制」を必須の許可要件として定めています。
現在の基本要件
現在、最も一般的な要件(原則)は次のとおりです。
【基本原則】
会社の常勤役員等のうち1人が、建設業に関する5年以上の経営経験を有していること
ここでいう「常勤役員等」とは、法人であれば代表取締役だけでなく、取締役など常勤の役員も含みます。個人事業の場合は、事業主本人が対象となります。
2. 「5年以上の経営経験」に該当するケース・しないケース
具体的にどのような経験があれば要件を満たすことができるのか、代表的な例をまとめました。
〇 要件を満たす代表的なケース
- 建設会社の代表取締役を5年以上務めた
- 建設会社の取締役として5年以上経営に携わった
- 建設業の個人事業主として5年以上営業していた
💡 知っておきたいポイント
- 過去の会社での経験もOK: 過去に勤務していた建設会社(A社)で取締役を6年間務め、その後独立して新会社を設立した場合でも、A社での経験を客観的に証明できれば要件を満たせます。
- 役員全員の経験は不要: 経験が必要なのは常勤役員等のうち「1名」です。他の役員全員が建設業の経営経験を持っている必要はありません。
✕ 要件を満たさない(注意が必要な)ケース
経営経験と現場での実務経験は完全に別物として扱われます。現場経験がどんなに長くても、以下のケースは原則として認められません。
- 建設会社で職人として働いていただけ(現場労働)
- 現場監督(施工管理)の経験のみである
- 一人親方として働いていたが、確定申告をしておらず事業主として証明できない
- 建設業以外の会社(例:飲食業や不動産業など)で役員をしていた
3. 「常勤性」に関する重要な注意点
経営経験と同じくらい厳密にチェックされるのが「常勤であること」です。要件を満たす役員は、申請する会社で100%専任で働いていなければなりません。
そのため、以下のような兼務がある場合は原則として認められません。
- 他社の常勤役員を兼任している
- 他社の営業所技術者(専任技術者など)と兼務している
- 他に本業があり、申請会社には名前を貸しているだけ(非常勤)
4. 経営経験を証明するための主な必要書類
許可申請では、口頭や履歴書だけで「経験がある」と主張しても認められません。必ず客観的な公的・一連の資料によって証明する必要があります。
| 分類 | 主な必要書類・資料 |
| 役員・経営の在籍証明 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、閉鎖登記簿謄本 など |
| 実際の営業実績証明 | 確定申告書(控)、建設業許可通知書(過去のもの) など |
| 建設業の施工実績証明 | 工事請負契約書、注文書・請書、請求書+入金確認書類(通帳)など |
※ 法人、個人事業主、あるいは以前勤務していた古い会社での経験を証明するのかによって、実際に集めるべき書類の組み合わせは大きく異なります。
5. よくある質問(FAQ)
Q. 代表取締役でなければダメですか?
A. いいえ、代表取締役でなくても大丈夫です。
常勤の取締役(平取締役)などであっても、5年以上の経営経験があれば要件を満たせる場合があります。
Q. 個人事業主でも要件を満たせますか?
A. はい、満たせます。
建設業の個人事業主として5年以上確定申告を行い、実際に営業していた実績があれば、要件を満たす可能性が十分にあります。
Q. 建設業許可がない会社での経験でも大丈夫ですか?
A. はい、大丈夫です。
許可の有無ではなく、「建設業に該当する工事の経営業務」に携わっていたかという実態が重要視されます。
Q. 役員経験が5年未満です。絶対に諦めるしかありませんか?
A. 別のルートで許可を取れる可能性があります。
常勤役員としての経験が5年未満であっても、「役員を補佐する立場での経験(6年以上)」や、「他の一連の経営管理体制の組み合わせ(財務・労務・業務管理の責任者をそれぞれ配置する等)」によって、要件を維持できる複雑なスキームが存在します。個別事情によって判断が異なるため、まずは一度専門家にご確認ください。
6. まとめ:経営業務の要件確認は「ハーネス行政書士事務所」へ
適切な経営業務の管理体制の要件は、「経営経験があるか」だけでなく、「それを役所が認める資料で完璧に証明できるか」が最大の難関です。
特に以下のようなケースでは、必要書類の収集や証明のロジック組み立てが非常に複雑になります。
- 昔働いていた会社(退職済みの会社)での経験を証明したい
- 個人事業から法人成り(組織変更)したばかり
- 直近で急な役員変更があった
当事務所では、お客様の経歴やお手元の書類を丁寧にヒアリングし、最適な証明方法をご提案いたします。不足書類による「不許可」や「申請のやり直し」を防ぎ、スムーズに建設業許可を取得したい方は、ぜひ一度ハーネス行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
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