
産業廃棄物収集運搬業許可許可が取得したい
料金表
| 内容 | 行政庁に支払う額 | 基本報酬額 (税抜) |
| 新規(積替え・保管を含まない) | 81,000 | 100000 |
| 更新(積替え・保管を含まない) | 73,000 | 70000 |
| 変更許可 (積替え・保管を含まない) | 71,000 | 70000 |
| 各種変更届 | 20000 | |
| 必要書類の取得代行 | 2000/通(手数料込) | |
| 新規2件以上 | 2件目から30%オフ!! |
見積もり例
【富山県・石川県の2県分:合計お見積り金額】 総支払額:349,000円(税込)
💡 内訳明細
- 当事務所報酬: 187,000円(税込)
- 1件目(基本報酬):110,000円(税込)
- 2件目(30%OFF適用):77,000円(税込)
- 行政手数料(法定費用): 162,000円(非課税)
- 81,000円 × 2県分(富山県・石川県)
※講習会受講費は含まれていません
※住民票等取得は含まれていません
- 81,000円 × 2県分(富山県・石川県)

建設業許可をお考えの方はぜひ以下よりご連絡ください!
審査期間を縮めることはできませんが、申請までは最短で行います!!

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行政書士に産廃許可(収集運搬業)を依頼するメリット
「産廃の許可、自分で取れるかな…?」とお悩みの事業者さまへ。 行政書士にお任せいただくことで、驚くほどスムーズに、そして安心してビジネスをスタートできます。プロに頼むメリットを分かりやすくご紹介します!
1. 貴重な「時間と労力」をまるごと節約!
ご自身で申請しようとすると、普段の忙しい業務の合間を縫って、膨大な書類と格闘しなければなりません。「慣れない手続きに追われて、本業がおろそかになってしまった…」というのはよくある話です。 その面倒な作業をすべて行政書士に丸投げすることで、本来のビジネスに集中していただけます。
2. 「産廃のプロ」だからこその圧倒的な安心感
行政書士の中でも、特に産廃を専門に扱っている事務所は、圧倒的な知識と手続きのスキルを持っています。 「この書類、どう書けばいいの?」「うちの会社でも許可は取れる?」といった不安も、プロの知見できれいに解消!最初から最後まで、安心してお任せいただけます。
3. 面倒な「複数エリアの申請」も一発クリア!
「石川県だけでなく、富山県や岐阜県でも運びたい」といった複数エリアへの申請もおまかせください。 郵送での申請は、もし書類にちょっとした不備(補正)があると、電話のやり取りや再郵送などで大きなタイムロスが発生してしまいます。当事務所では、基本的に直接役所の窓口へ出向いて手続きを行うため、余計な時間をかけず、スムーズに申請を完了させることができます。
4. 「運ばないゴミ」にお金を払っていませんか?品目のミスマッチを防止
ご自身で申請される際、実は「本当は運ぶ必要のない品目」まで含めてしまい、そのために新しい容器を購入するなど、余計なコストがかかってしまうケースがよくあります。 また最近では、アスベスト(石綿含有産業廃棄物)などの規制が非常に厳しくなっており、建設業者様などは事前のしっかりとした計画が不可欠です。専門家がヒアリングのうえ、あなたのビジネスに本当に必要な品目をズバリ見極めます。
5. 結果的に「最短」で許可が手に入る!
「行政書士に頼めば、役所の審査期間が半分になる」…という魔法のようなことは、残念ながらありません。 ですが、手続きの道筋を立てるスピードはプロが圧倒的です!特に「更新期限が迫っていて急いでいる!」という場合など、書類の準備から申請までを最短ルートで突き進むため、結果的にどこよりも早く許可取得へとたどり着くことができます。
6. 取った後も安心!頼れるビジネスパートナーに
産廃の許可は「取ったら終わり」ではありません。法改正があった時の対応や、5年ごとの更新など、その後もずっと管理が必要です。 当事務所では、許可を取得した後も疑問や質問にしっかりとお答えします。法改正などの大切な情報もいち早くシェアしますので、法務面での「お抱えパートナー」として長く頼っていただけます。
産業廃棄物収集運搬業とは?
① 産業廃棄物収集運搬業の概要
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、その廃棄物を処理施設まで運搬する事業です。
営利目的であるかどうかに関わらず、無償であっても反復・継続して行う場合は「業」とみなされ、許可が必要になります。
② 許可が必要なケース・不要なケース
産業廃棄物を運ぶには原則として許可が必須ですが、自社で運ぶ場合に限り例外があります。
- 許可が必要: 他社から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合。無許可営業は厳しい処罰の対象となります。
- 許可が不要: 元請の建設業者が、自社の工事で発生した廃棄物(紙くずや木くずなど)を自ら処理施設へ運ぶ場合(=自社運搬)。
⚠️ 注意:一般廃棄物や他県をまたぐ運搬について
- 家庭ごみやオフィスから出る一般廃棄物を運ぶには、別途「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。産廃の許可だけでは運べません。
- 「ゴミを積み込む都道府県」と「下ろす(処分する)都道府県」が異なる場合は、両方の都道府県で許可を取得する必要があります(※単に通過するだけの県は許可不要です)。
許可を取得するための「5つの要件」
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の5つの基準をすべてクリアしなければなりません。
① 講習会の受講と修了証の取得
適正に処理を行う知識・技能がある証明として、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。
- 受講対象者: 【法人】代表者、役員(監査役除く)、政令使用人のうち1名以上 / 【個人】事業主本人
- 修了証の有効期限: 新規修了証は5年間(更新時は2年間)
② 経理的基礎(健全な財務基盤)
事業を継続的に行えるだけの財政状態であるかがチェックされます。
- 必要書類: 法人は直近3期分の決算書・納税証明書、個人は資産調書・直近3年分の所得税納税証明書など。
- ※債務超過や直近の納税額がゼロなどの場合、追加で「事業改善計画書」等の提出を求められるケースがあります。
③ 適法かつ適切な事業計画
「何を、どこから、どこへ、どれくらい、どうやって運ぶのか」という、具体的かつ適切な事業運営体制を書類で示す必要があります。
④ 収集運搬施設(車両・容器・駐車場)の確保
廃棄物が飛散・流出したり、悪臭を放ったりしない適切な設備・環境が必要です。
- 必要書類・証明: 車検証(所有またはリース)、駐車場の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)、運搬容器の写真など。
⑤ 欠格事由に該当しないこと
申請者本人や法人の役員(監査役含む)、5%以上の株主などが、法律で定められたマイナス要素に一つも該当していないことが条件です。
- 主な欠格事由: 破産者で復権を得ていない、禁錮以上の刑や環境関連法・刑法(傷害・暴行など)で罰金刑を受け5年を経過していない、暴力団員など。
必要書類
① 共通の申請書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 講習会の修了証(写し) ※日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)発行のもの
② 法人に関する書類(個人の場合は事業主に関する書類)
- 定款の写し(法人のみ)
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人のみ)
- 住民票の写し(本籍地記載、マイナンバー記載なしのもの)
- 法人の場合:役員全員、監査役、5%以上の株主、政令使用人
- 個人の場合:申請者本人、政令使用人
- 成年被後見人・被保佐人に該当しないことの登記事項証明書(東京法務局発行のもの)
- 対象者は上記住民票と同じ
- 納税証明書(直近3年分)
- 法人の場合:法人税
- 個人の場合:所得税
③ 経理的基礎に関する書類(財務基盤の証明)
- 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など)(法人のみ)
- 資産調書(個人のみ)
- ※直近の決算で債務超過がある場合などは、別途「経理的基礎に関する申立書」や「中小企業診断士の診断書」等が必要になるケースがあります。
④ 収集運搬施設(車両・容器など)に関する書類
- 運搬車両の車検証(自動車検査証)の写し
- 有効期限内のもの。使用者名義が申請者と異なる場合は「車両使用承諾書」等が必要。
- 運搬車両の写真
- 車両の前後左右(ナンバープレートや、登録後に表示義務を果たすための側面など)が確認できるもの。
- 運搬容器の写真(感染性廃棄物、廃酸・廃アルカリなど、容器が必要な場合)
- 駐車場の案内図・平面図・写真
💡 ハーネス行政書士事務所からのワンポイントアドバイス 石川県・富山県・岐阜県など、複数の自治体にまたがって同時に申請を行う場合、住民票や登記事項証明書などの公的書類は「各自治体用に複数部」用意する必要があります。 当事務所に「必要書類の取得代行」をお任せいただければ、面倒な役所まわりや必要部数の計算も含めてすべて一括で対応いたしますのでご安心ください!
産業廃棄物収集運搬業許可を取得の際の注意事項
定款(ていかん)に関する重要な注意点
款は会社設立時に必ず作成している書類ですが、申請前に必ず**「現在の会社の状況と一致しているか」**をご確認ください。特に以下のポイントで不一致がよく見られます。
- 「事業の目的」に記載はありますか?
- 産廃業の許可を申請するため、目的欄に**「産業廃棄物収集運搬業」**という文言(またはそれに準ずる文言)が入っている必要があります。
- 「本店所在地」は最新ですか?
- 本社を移転した際、登記(履歴事項全部証明書)は変更したものの、定款の書き換えを忘れているケースが非常に多く見られます。
- その他、最新の状況ですか?
- 「事業年度」や「取締役の任期」なども、現在の状況とズレがないかチェックが必要です。
「しばらく定款を見ていないな…」という事業者さまは、まずは書類が手元にあるか探すところから始めてみてください。
講習会終了証の取得
講習会の修了証は、公的書類のように「役所から取り寄せるもの」ではありません。受講後に交付された実物を、事業者さまご自身で大切に保管しておく必要があります。
また、修了証の取り扱いには以下の2点に厳重な注意が必要です。
- 有効期限のチェック(新規は5年間)
- 修了証には有効期限があります。期限が切れた修了証では、当然ながら産廃許可の申請は受理されません。
- 受講対象者の確認
- 法人の場合は「代表取締役」や「取締役(監査役を除く)」、個人の場合は「事業主本人」が受講している必要があります。
「以前受講したはずだけど、どこにあるか分からない…」「有効期限がギリギリかもしれない…」という方は、今すぐ手元の修了証をご確認ください。
まとめ:許可取得後のアフターフォローまで見見据えた事務所選びを
産業廃棄物収集運搬業許可は、「取って終わり」ではありません。
- 5年ごとの更新手続き
- 排出事業者との委託契約書の締結・管理
- 運搬車両の追加や役員変更時の届出
など、許可を取得した後も法的な専門知識に基づく継続的な維持管理が不可欠です。
特に建設業者様が事業拡大を目指すのであれば、目先の許可取得だけでなく、先々の法改正や維持管理まで一貫して任せられる「長く付き合える行政書士」を選ぶべきです。
当事務所であれば、30年間にわたる豊富な実績と安心のアフターサービスで、貴社の事業継続を末永く強力にサポートいたします。
産廃業許可の新規取得・更新をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください!
建設業許可をお考えの方はぜひ以下よりご連絡ください!
審査期間を縮めることはできませんが、申請までは最短で行います!!

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※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。
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A MESSAGE FROM THE FOUNDER
「もっと、ご依頼人の立場に寄り添う存在へ。」
行政書士の役割は、単に書類を作成し、手続きを代行することだけではないと考えています。その手続きの背景にある、お客様の「新しい挑戦への不安」や「日々の業務の煩わしさ」、そして「未来への希望」にしっかりと耳を傾けることこそが、本当に大切な役割です。
私自身、これまでの経験の中で「あの煩雑な手続きを、もっとスムーズに解決できたら」「もっと気軽に相談できる専門家が身近にいれば」という想いを強く抱いてきました。その気持ちが、このハーネス行政書士事務所の出発点です。
ビジネスの現場や日々の生活の中で、何か少しでも不安や疑問、面倒に感じることがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。使う人の立場に立ち、皆様の一歩を支える確かな「ハーネス(伴走者・繋ぎ手)」として、誠心誠意サポートさせていただきます。
ハーネス行政書士事務所
代表行政書士 土井 基生

