「メルカリの中古品販売に古物商許可は必要?行政書士が不要・必須の境界線を徹底解説」
もしあなたが
売上がある、定期的に仕入れている。それはもう『立派な商売』
です。
と刺激的なスタートですが、
メルカリで中古品(古物)を販売する場合、「自分で使っていた不用品を売るだけか」それとも「利益目的で仕入れて売る(転売)か」によって、法律(古物営業法)上の扱いが180度変わります。
一番のポイントは、古物商許可が必要かどうかです。
1. 古物商許可が【不要】なケース
自分で使うために買ったものや、家にあったものを処分するだけであれば、許可は必要ありません。
- 自宅の断捨離・不用品処分 (サイズが合わなくなった服、飽きたゲーム、買い替えたスマホなど)
- 人から無料でもらったもの、譲り受けたものの売却
- お店で新品として購入し、一度も使わずに転売する場合 (※ただし、個人やリサイクルショップから「新品未使用品」として出品されているものを仕入れた場合は、法律上「古物」扱いになるため注意が必要です。ややこしいですね。)
2. 古物商許可が【必須】なケース
「ビジネス(営利目的)」として、販売するために中古品を買い取って(仕入れて)メルカリで売る場合は、金額の多寡にかかわらず古物商許可が必要です。
- リサイクルショップやヤフオク等で仕入れた中古品をメルカリで売る
- 海外から中古品を輸入してメルカリで売る
- ジャンク品(壊れたもの)を仕入れ、修理してメルカリで売る
3. 実際に古物商許可を取って販売する際の注意点
もしビジネスとして本格的に古物(中古品)をメルカリで販売する場合は、以下の手順とルールを守る必要があります。
① 警察署で許可を申請する
営業所(自宅など)の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ行き、申請を行います。
- 申請費用:19,000円(※不許可になった場合も返金されません)
- 標準処理期間:申請から約40日前後。
申請時の「URL届け出」についての注意点
補足内容: 独自ドメインのECサイトやヤフオクのストア等と違い、メルカリの通常アカウント(個人ページ)は「独自のURL(固有のホームページ)」を持たない扱いになることが多く、警察署によって「届け出不要」と言われるケースと「プロフィールURLを提出して」と言われるケースがあります。「メルカリShops」の場合は提出を求められることが多いため、プラットフォームごとに警察署への確認が必要です。
② メルカリのプロフィール等への確認
古物商として営業する場合、メルカリのプロフィール欄などに「◯◯委員会 第XXXX号」といった許可番号を明記しておくのが一般的かつ取引相手への信頼に繋がります(メルカリShopsで中古品を扱う場合は、開設時に古物商許可証の画像提出が必須です)。
③ 「古物台帳」への記録(三大義務)
古物商には、以下の義務が課せられます。メルカリでの取引であっても、相手の身元確認や取引内容の記録が求められるケースがあるため、法令遵守の体制を整えておく必要があります。
- 取引相手の確認(本人確認)
- 不正品の申告(盗品と疑わしい場合の警察への通報)
- 帳簿(古物台帳)への記録・保存
商行為(ビジネス)とみなされやすい目安の例:
- 同じ商品を一度に大量に出品している(例:同じ新品のバッグを何個も出品)
- 定期的に一定量以上の出品を続けている
- 年間の売上額が一定以上(例:過去1ヶ月に100点以上、またはオークション等で評価が一定以上など)
4. まとめ:迷ったらまずは「管轄の警察署」や「行政書士」へ相談を
メルカリでの中古品販売において、古物商許可が必要かどうかの判断基準は「最初から転売目的で仕入れたかどうか」に尽きます。
- 不用品の処分(断捨離など) = 許可は不要
- 利益目的の仕入れ・転売 = 許可が必須
「これって不用品になるのかな?」「少しでも利益が出たら副業扱い?」と判断に迷うグレーゾーンがある場合は、自己判断で出品を続けるのは危険です。思わぬペナルティを避けるためにも、まずは営業所(自宅など)を管轄する警察署の生活安全課へ事前に相談してみることをおすすめします。
本格的にビジネスを始めるなら、行政書士への依頼がスムーズです
古物商許可の申請には、多くの公的書類(住民票、身分証明書など)の収集や、警察署との事前の打ち合わせが必要です。また、メルカリ特有の「URL届け出の要否」など、自治体(警察署)ごとのローカルルールに戸惑う方も少なくありません。
当事務所では、面倒な書類収集から申請書の作成、警察署への提出まで一括してサポートいたします。 「平日に警察署へ行く時間がない」「手続きに不安がある」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
当事務所へのご相談・ご依頼は、下記のお問い合わせページやLINEよりお気軽にご連絡ください。
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