安心の長期フォロー 風営法許可に関するご案内バナー

安心の成功報酬制導入!!
【成果物なくして報酬ナシ】

代表行政書士の画像

当社が選ばれる理由

北陸エリア(石川・富山)に特化した事務所

当事務所は、金沢・片町エリアをはじめ、石川県全域の夜の街の開業サポートに特化しています。複雑な風営法の基準や警察署・保健所との交渉に精通したプロが、面倒な店舗実測、図面作成から書類提出までスピーディーに対応し、オーナー様の安心なスタートを全力で応援します。

許可が取れなければ代行料0円!!
許可が取れずに報酬をいただくわけにはいきません!

リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。風営法許可・深夜深酒の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
※虚偽があった場合などを除きます

明朗会計で追加料金無し!!

弊所はお見積もりに強い責任を持っています。

風営法許可や深夜酒類届出の手続きでは、「後から図面作成代や実地調査代として追加費用を請求された」というトラブルを耳にすることがあります。

私は、ご依頼前に対象物件をしっかりと確認した上で、総額のお見積もりをご提示いたします。

ご依頼後に、弊所の都合で追加料金が発生することは一切ございません。もちろん、石川県内(金沢市・片町エリアから能登・加賀まで)の出張交通費や事前相談、事前見積もりもすべて無料です。

最初の段階で「かかる費用の全貌」がクリアに分かるため、オープン前の忙しい時期でも資金計画が立てやすく、安心して本業の準備に集中していただけます。

お客様のところへこちらから伺います!!

当事務所は、こちらからお客様のもとへお伺いするスタイルを徹底しています。 なぜなら、現地で直接お話を伺い、書類をその場で確認することが、最もミスなくスピーディーに許可を取る近道だからです。「現場が忙しくて事務所に行けない」という方も、どうぞ安心してお任せください。(※ご状況に合わせて、お電話やオンラインでの完結も柔軟に対応いたします)

許可後のフォローも安心です!

弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。風営法許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の変更届や定期的な更新、さらには日々の営業の中での法令順守(コンプライアンス)など、維持していくための手続きや注意点が続きます。
弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正やルール変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して日々の店舗運営や接客に集中できる環境を整えます。さらに、将来の業種変更や役員・管理者の変更、多店舗展開のご相談にも、良きパートナーとして末永く寄り添い続けます。


報酬について(税込)

申請内容基本報酬加算行政庁(保健所・警察署)への手数料
飲食店営業許可(単独)44,000円保健所へ:16,000円
深夜酒類提供飲食店営業営業開始届
(接待行為がないバー、スナック等)
※面積100㎡まで
飲食店営業許可込み
154,000円10㎡超えるごとに
11,000円追加
保健所へ:16,000円
風俗営業許可(1号許可)
(接待行為があるキャバクラ等)
※面積100㎡まで
飲食店営業許可込み
198,000円10㎡超えるごとに
11,000円追加
保健所へ:16,000円
警察署へ:24,000円
事前調査33,000円
形状が特殊な場合+5000~図面が複雑になるためご理解願います。

料金に含まれる内容

💡 当所の基本報酬には、以下のサポートがすべて含まれています

  • 店舗の現地確認・実測調査 (許可要件を満たしているか、プロの目で細かくチェックします)
  • 警察署・保健所に提出する図面の作成 (平面図、求積図、客室・調理場求積図、照明・音響・設備配置図など一式)
  • 申請書類・営業方法書の作成一式
  • 保健所(飲食店営業許可)の申請代行・実地検査の立ち会い
  • 警察署への風営許可申請・深夜酒類届出の代理提出・事前交渉
  • 万が一の書類補正(修正)への対応

※役所に支払う実費(法定手数料)や、住民票・身分証明書などの公的書類の取得費用実費は別途となります。 ※事前調査(33,000円)をお申し込みいただいた場合、本申請ご依頼時にこの基本報酬から相殺(実質0円に)いたします。

事前調査とは?

風営法許可(キャバクラ、ラウンジ、接待を伴うスナックなど)の取得において、最も恐ろしいのは「お金を払って物件を借り、内装工事も進めたのに、後から『ここでは許可が下りない』と判明すること」です。

風営法には、都市計画法による「用途地域」の制限だけでなく、近くに学校・病院・図書館などの「保全対象施設」がないかという非常に厳しい距離制限(場所的要件)があります。 これらは、インターネット上の地図をパッと見ただけでは決して判断できません。

💡 例えばこんな落とし穴が…

  • ネットの地図に載っていない、最近できたばかりの小さな認可保育園や小児科クリニックがすぐ近くにあった。
  • 同じビルや隣のビルの「窓」から、自店の客席が丸見えになる構造になっていた(店外から中が見えてはいけないルールがあります)。

当所の「事前調査(33,000円)」では、行政書士が実際に現地へ赴き、役所での正確な確認や、近隣施設の目視・距離計測を徹底して行います。

なお、調査後にそのまま本申請をお任せいただく場合は、この33,000円は基本報酬に含まれます(本申請費用から相殺いたします)ので、実質的な初期診断としてご負担なくご利用いただけます。

ご相談・お見積もりは無料です!/

風営法許可をお考えの方はぜひ以下よりご連絡ください!
審査期間を縮めることはできませんが、申請までは最短で行います!!

※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。

風営法許可取得についてお悩みではありませんか?

  • この場所で風営許可取れるの?
  • 忙しすぎて、役所に行く時間も書類を作る余裕も全くない…
  • 図面の作成が必要と知った....
  • とにかく急ぎでほしいのに、このままでオープンに間に合うのか不安…

代行は行政手続きのプロにお任せください!!!

風営法許可とは

風営法許可とは、キャバクラ・ラウンジ・接待を伴うスナックなど、風営法上の「風俗営業」にあたるお店を営業するために必要な許可です。
単にお酒を出すだけではなく、スタッフがお客様の隣で会話をしたり、お酌をしたり、一緒にカラオケをするなど、「接待」を伴う営業を行う場合は、風俗営業許可が必要になる可能性があります。

風俗営業許可を取るためには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 人的要件
    申請者・役員・管理者に欠格事由がないこと
  • 場所的要件
    用途地域や保護対象施設との距離など、営業できる場所であること
  • 構造設備要件
    店舗の広さ、見通し、照明、間仕切りなどが基準を満たしていること

「居抜き物件」でのオープンをお考えのオーナー様へ

前の店舗がキャバクラやバーだった「居抜き物件」であっても、そのまま自動的に許可を引き継ぐことはできません。 新たに新規の風営法許可申請や深夜酒類届出を行う必要があります。

特に「前の店が許可を取っていたから大丈夫」と油断して、物件の契約後や内装工事の後に「実は今の基準では許可が下りない場所(用途地域や保全対象施設の制限)だった」と発覚するトラブルすることも。

弊所では、金沢・片町エリアを中心に、野々市や小松など石川県内の居抜き物件の事前調査もスピード対応いたします。無駄な家賃や内装費を支払うリスクをなくすためにも、「物件を契約する前」にまずは一度ご相談ください。

以上の要件を満たすことが
証明
できれば許可を取得することができます!!

よくある質問

うちの店は風営法の許可が必要ですか?

風営法の許可や届出が必要かどうかは、店名ではなく、実際の営業内容で決まります。
たとえば、スナック・ガールズバー・バー・ラウンジといった名称でも、接待をするかどうか、深夜に酒類提供を行うかどうかで必要な手続きが変わります。まずは営業形態を整理することが大切です

「接待」とは具体的に何を指しますか?

風営法上の「接待」とは、単に感じよく接客することではなく、お客様を特定して歓楽的な気分にさせるサービスをいいます。
たとえば、お客様の隣に座る、お酌をする、長時間会話をする、一緒にカラオケをする、特定のお客様を継続して接客する、といった行為は接待にあたる可能性があります。

ガールズバーは風俗営業許可が必要ですか?

ガールズバーという名前だけでは判断できません。
カウンター越しの接客のみで、接待にあたらない営業であれば、風俗営業許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出で足りる場合があります。
一方で、実際の営業方法が接待にあたる場合は、風俗営業許可が必要になります。

スナックは必ず風俗営業許可が必要ですか?

スナックも、店名だけでは決まりません。
ママやスタッフがお客様に継続的について接客するような営業であれば、風俗営業許可が必要になる可能性があります。
反対に、接待にあたらない営業であれば、別の整理になることもあります。

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違いは何ですか?

大きな違いは、接待の有無営業形態です。

  • 風俗営業許可
    接待を伴う営業を行う場合に必要
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
    接待はしないが、深夜に酒類提供を中心として営業する場合に必要

同じ「お酒を出す店」でも、接客方法によって必要な手続きが変わります。

風俗営業許可に関するお役立ちコラムへのリンク画像

ご相談・お見積もりは無料です!/

風俗営業許可
深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)

をお考えの方
はぜひ以下よりご連絡ください!
審査期間を縮めることはできませんが、申請までは最短で行います!!

※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。

ご依頼から営業開始までのスケジュール目安

  • 深夜酒類提供飲食店(バー・ガールズバーなど)
    • 当所の作業(図面作成・書類準備):最短 3日〜1週間
    • 役所の審査期間(届出後):警察署への届出から10日前後で営業開始可能
    • ※総目安:ご依頼から約2週間
  • 風俗営業1号許可(キャバクラ・ラウンジ・スナックなど)
    • 当所の作業(図面作成・書類準備):約 1週間〜2週間(実測や警察との事前協議含む)
    • 役所の審査期間(申請後):警察署の受理から約55日以内(土日祝除く)
    • ※総目安:ご依頼から約2ヶ月〜3ヶ月(内装工事の進捗によります)

💡 行政書士からのアドバイス: 風営法許可は警察の審査に約2ヶ月かかります。「オープン日に間に合わない!」という事態を防ぐため、内装工事の段階、あるいは物件を契約する前の段階で、できるだけお早めにご相談いただくのがベストです。

ご挨拶


風営法許可取得に向けて動いている事業者様へ。

初めまして。ハーネス行政書士事務所の土井です。

風営法許可は、取得するだけでなく、毎年の変更届や定期的な更新、日々のコンプライアンスの遵守など、営業を「維持していくため」の手続きが非常に重要になります。 行政書士は数多くいますが、誰もが風営法を専門的に取り扱っているわけではありません。

私は、日々の複雑な法改正や実務ルールの変化にも常にアンテナを張り、情報をアップデートしております。 オーナー様が安心して日々の店舗運営や接客に集中できるよう、良きパートナーとして末永く、しっかりとサポートをさせていただきます。

数ある事務所の中から、まずは「土井」という人間を知っていただいたことに心より感謝申し上げます。 ご覧の事業主様の、これからの最高のスタートとお店のご発展を、心から応援しております。

エリア別・管轄警察署一覧

地域管轄警察署主な管轄区域・特徴
金沢金沢中警察署金沢市の一部(片町・香林坊・木倉町・柿木畠・タテマチなどの主要歓楽街エリア
金沢東警察署金沢市の一部(金沢駅周辺、東山、鳴和、浅野川以東など)
金沢西警察署金沢市の一部(西念、駅西本町、示野、入江、犀川以西など)
加賀白山警察署白山市、野々市市
小松警察署小松市
能美警察署能美市、川北町
加賀警察署加賀市
能登津幡警察署津幡町、内灘町
かほく警察署かほく市
羽咋警察署羽咋市、志賀町、宝達志水町
七尾警察署七尾市、中能登町
輪島警察署輪島市、穴水町
珠洲警察署珠洲市、能登町

エリア別管轄保健所

地域管轄保健所主な管轄区域
金沢金沢市保健所金沢市
加賀南加賀保健所小松市、加賀市、能美市、白山市、野々市市、川北町
能登石川中央保健所かほく市、津幡町、内灘町
※(注:広域分類として能登・中央をカバー)
能登中部保健所七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町
能登北部保健所輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

対応エリア

石川エリア

能登地域金沢地域加賀地域
七尾市 / 輪島市
珠洲市 / 羽咋市
(ほか各郡町)
金沢市 / かほく市
白山市 / 野々市市
能美市(ほか各郡町)
小松市 / 加賀市
(ほか各郡町)