【2026年最新】建設業許可で500万円の残高証明書が必要になるケースとは?不要な場合との違いも行政書士が解説

「建設業許可を取得したいけれど、500万円の残高証明書が必要と言われた…」

「会社の口座に500万円なければ許可は取れないの?」

このような疑問や不安をお持ちではありませんか?

建設業許可について調べると、「500万円の残高証明書が必要」という情報をよく見かけます。しかし、実際にはすべての申請で残高証明書が必要になるわけではありません。

会社の状況によっては決算書だけで財産的基礎を証明できる場合もあれば、残高証明書の提出が必要になる場合もあります。

この記事では、建設業許可専門の行政書士が、

  • 残高証明書が必要になるケース
  • 財産的基礎の考え方
  • 残高証明書を取得する際の注意点
  • よくある勘違いや質問

について、初めて建設業許可を申請する方にもわかりやすく解説します。

建設業許可を取得したい方はこちらのページ


建設業許可で求められる「財産的基礎」とは?

建設業許可を取得するためには、

  • 適切な経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 誠実性
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 適切な社会保険への加入

などの要件を満たす必要があります。

その中の一つが「財産的基礎」です。

建設工事では、工事代金が入金される前に、

  • 材料費
  • 外注費
  • 人件費
  • 重機・機械の費用

など、多くの資金が必要になります。

そのため、建設業法では工事を最後まで適切に完成させられるだけの資金力があるかを確認しています。


財産的基礎はどのように証明する?

一般建設業許可では、次のいずれかを満たせば財産的基礎の要件を満たします。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 許可を受けて5年以上継続して営業した実績があること

新規申請では、ほとんどの方が「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」のどちらかで証明しています。


残高証明書が必要になるケース

① 新設法人の場合

会社を設立したばかりで決算を迎えていない場合は、決算書によって自己資本を証明できません。

そのため、金融機関が発行する残高証明書によって500万円以上の資金調達能力を証明することが一般的です。

② 自己資本が500万円未満の場合

決算書の純資産額が500万円未満の場合は、自己資本による証明ができません。

このようなケースでは、500万円以上の残高証明書を提出して財産的基礎を証明します。

③ 個人事業主の場合

個人事業で新規に建設業許可を取得する場合も、残高証明書によって財産的基礎を証明するケースが多くあります。


残高証明書はどこで取得できる?

残高証明書は、口座を開設している金融機関で取得できます。

例えば、

  • 北國銀行
  • 北陸銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 信用金庫
  • ネット銀行

などで発行できます。

発行までの日数や手数料は金融機関によって異なりますので、余裕を持って依頼しておきましょう。


残高はいくらあれば安心?

建設業許可では、500万円以上の残高があれば財産的基礎を満たします。

ただし、実務では500万円ちょうどではなく、510万円〜550万円程度の残高を確保した状態で取得することをおすすめしています。

金融機関によっては発行手数料が口座から引き落とされることもあり、残高が500万円を下回ってしまう可能性があるためです。


残高証明書を取得するタイミング

残高証明書は早く取得すればよいというものではありません。

石川県では、申請日前1か月以内に発行された残高証明書の提出が必要です。

書類がある程度そろってから取得することで、再取得の手間を防ぐことができます。


財産要件にまつわる「よくある勘違い」

「500万円をずっと口座に入れておかなければいけない」

このように思われる方は少なくありません。

しかし、残高証明書は申請時点の資金力を確認するための書類です。

そのため、許可取得後に工事代金の支払いや材料費の支払いなどで残高が500万円を下回っても、それだけを理由に許可が取り消されることはありません。

「赤字決算では建設業許可は取得できない」

赤字だから許可が取得できないというわけではありません。

建設業許可で確認されるのは、利益が出ているかではなく、財産的基礎を満たしているかどうかです。

自己資本が500万円以上ある場合や、残高証明書によって資金調達能力を証明できる場合には、赤字決算でも許可を取得できる可能性があります。

「一時的に500万円を借りて残高証明書を取れば問題ない

資金を借り入れて残高証明書を取得すること自体が直ちに認められないわけではありません。

ただし、申請直前の不自然な高額入金など、資金の動きに不自然な点がある場合には、行政庁から説明を求められることがあります。

状況によって判断が異なるため、不安がある場合は事前に相談することをおすすめします

「複数の銀行口座を合算できる」

行政庁によって運用が異なるため、一概には言えません。

複数口座の合算が認められる場合もありますが、できるだけ1つの口座に500万円以上をまとめて残高証明書を取得した方が、手続きはスムーズです。


よくある質問(Q&A)

Q. 500万円ちょうどの残高でも申請できますか?

建設業許可では500万円以上あれば要件を満たしますので、500万円ちょうどでも問題ありません。

ただし、発行手数料や口座の引き落としによって残高が変動することもあるため、実務では少し余裕を持たせた金額で残高証明書を取得することをおすすめしています。

Q. 残高証明書を取得した後も500万円を維持する必要がありますか?

残高証明書は申請時点の資金力を証明するための書類です。

許可取得後まで500万円を維持しなければならないわけではありません。

ただし、建設業は資金繰りが重要な業種です。許可取得後も安定した経営を心掛けることが、会社の信用にもつながります。

Q. ネット銀行の残高証明書でも利用できますか?

ネット銀行でも正式な残高証明書を発行していれば提出できます。

一方で、インターネットバンキングの画面を印刷したものやスクリーンショットは認められません。金融機関が発行する正式な証明書を取得するようにしましょう。

Q. 家族から借りたお金でも財産要件を満たせますか?

借入金であっても、申請時点で500万円以上の資金を保有していることを証明できれば認められる場合があります。

ただし、資金の動きが不自然な場合には、行政庁から説明を求められることもありますので、事前に確認しておくと安心です。

Q. 自己資本が500万円以上あれば、残高証明書は不要ですか?

直近の決算書で自己資本が500万円以上あることを証明できる場合は、残高証明書が不要となるケースがあります。

会社の状況によって必要書類は異なりますので、申請前に確認することをおすすめします。

Q. 自分の場合、残高証明書が必要か分かりません。

残高証明書が必要かどうかは、

  • 法人か個人事業か
  • 設立から何年経過しているか
  • 直近の決算内容
  • 自己資本の金額
  • 過去に建設業許可を取得していたか

などによって変わります。

ご自身で判断するのが難しい場合は、申請前に確認しておくことで、無駄な書類取得や申請のやり直しを防ぐことができます。


まとめ

500万円の残高証明書は、すべての建設業許可申請で必要になるわけではありません。

会社の財務状況によっては決算書だけで財産的基礎を証明できる場合もありますし、新設法人や自己資本が500万円未満の場合には残高証明書が必要になることがあります。

「自社では残高証明書が必要なのか」「現在の財務状況で許可を取得できるのか」と不安を感じている方は、まずは現在の状況を整理することが大切です。

当事務所では、石川県の建設業許可申請を専門にサポートしています。お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な書類や許可取得までの流れをわかりやすくご案内いたします。

「残高証明書が必要かどうかわからない」「この決算内容でも許可が取れるのか知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

代表行政書士の写真

この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします

ハーネス行政書士事務所へのお問い合わせ

当事務所では、北陸エリアで建設業許可を目指す事業者様を全力でサポートしております。 「書類が足りないかもしれない」とお悩みの方も、別の書類で代替できるかを含めて丁寧に診断いたします。まずはお気軽にご相談ください。新規知事許可110,000円~

👉 建設業許可申請の手続き・料金プランはこちら

※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。

最短15秒!お問い合わせは以下から👇

対応エリア

石川エリア

能登地域金沢地域加賀地域
七尾市 / 輪島市
珠洲市 / 羽咋市
(ほか各郡町)
金沢市 / かほく市
白山市 / 野々市市
能美市(ほか各郡町)
小松市 / 加賀市
(ほか各郡町)

富山エリア

呉西地域呉東地域
高岡市 / 射水市 / 氷見市
砺波市 / 小矢部市 / 南砺市
富山市 / 魚津市
滑川市 / 黒部市

弊所が選ばれる理由

許可が取れなければ代行料0円!!
許可が取れずに報酬をいただくわけにはいきません!

リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。建設業許可の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
※虚偽があった場合などを除きます

お客様のところへこちらから伺います!!

当事務所は、こちらからお客様のもとへお伺いするスタイルを徹底しています。 なぜなら、現地で直接お話を伺い、書類をその場で確認することが、最もミスなくスピーディーに許可を取る近道だからです。「現場が忙しくて事務所に行けない」という方も、どうぞ安心してお任せください。(※ご状況に合わせて、お電話やオンラインでの完結も柔軟に対応いたします)

許可後のフォローも安心です

弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の決算変更届や5年ごとの更新など、維持するための手続きが続きます。 弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正や書類様式の変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して現場や営業に集中できる環境を整えます。さらに、将来の業種追加や役員変更、世代交代などのご相談にも、良きパートナーとして末永く寄り添い続けます。

こちらの記事もおすすめです:  【2026年最新版】建設業許可の6つの要件とは?取得条件を行政書士がわかりやすく解説【前編】