【2026年最新版】一般建設業と特定建設業の違い|知事許可・大臣許可も行政書士がわかりやすく解説

「一般建設業」「特定建設業」「知事許可」「大臣許可」の違いをご存じですか?

建設業許可の取得を検討し始めると、

  • 一般建設業と特定建設業
  • 知事許可と大臣許可という言葉を目にする機会が増えます。

しかし、

自分はどちらを取得すればいいの?

県外で工事をするなら大臣許可が必要?

と疑問に思われる方も少なくありません。

実は、「一般・特定」と「知事・大臣」は、それぞれ全く異なる基準で区分されています。

この記事では、建設業許可専門の行政書士が、それぞれの違いをわかりやすく解説します。


1. そもそも建設業許可とは?

建設業法では、「軽微な建設工事」を除き、建設工事を請け負って営業する場合には建設業許可が必要とされています。詳しくはコチラで解説しています。

この制度は、発注者を保護し、適正な施工を確保するために設けられたものです。

まずは、ご自身がどの種類の許可に該当するのか、2つの軸から確認していきましょう。


2. 知事許可と大臣許可の違い

多くの方が誤解されていますが、知事許可と大臣許可は「営業所の所在地」によって決まります。工事を行う場所(現場)は関係ありません。

営業所の所在地による区分

営業所の所在地必要な許可
1つの都道府県だけに営業所がある都道府県知事許可
2つ以上の都道府県に営業所がある国土交通大臣許可

例えば、次のような形で区別されます。

  • 石川県だけに営業所がある会社→ 石川県知事許可
  • 石川県と富山県に営業所がある会社→ 国土交通大臣許可

誤解注意】知事許可でも全国で工事が可能です!

知事許可だからといって、工事ができる地域が限定されるわけではありません。

石川県知事許可を取得していても、東京都や大阪府など、全国すべての都道府県で工事を請け負うことができます。

許可の区分は、あくまでも「本社や支店(営業所)がどこにあるか」という点だけで決まります。


3. 一般建設業と特定建設業の違い

次に、「一般建設業」と「特定建設業」の違いです。

こちらは、営業所の場所ではなく、「下請業者へ発注する金額」によって決まります。

① 一般建設業とは

一般建設業許可は、多くの建設会社が取得している標準的な許可です。

次のような会社は、一般建設業許可で十分に業務を行えます。

  • 下請として工事を行う会社
  • 元請であっても、下請へ多額の発注をしない会社
  • 中小規模の建設会社

② 特定建設業とは

特定建設業は、元請として大規模な工事を請け負い、多額の工事を下請業者へ発注する会社が必要となる許可です。

具体的には、発注者から直接工事を請け負い(元請)、その工事について下請へ発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に必要です。

特定建設業の例

中大規模のマンション・オフィスビル建設(建築一式工事) 元請の建設会社がデベロッパーから3億円でビル建築を受注し、自社では施工管理を行い、実際の工事(躯体工事、内装工事、電気設備、管工事など)を複数の下請業者に総額1億5,000万円で発注する場合。

  • ※建築一式なので下請発注総額が8,000万円以上となり、特定建設業許可が必要です。

※下請代金には消費税を含みます。

大半の会社は「一般建設業」で問題ありません

実際、多くの中小建設会社は一般建設業許可を取得しています。特定建設業が必要となるケースは限られており、ゼネコンなどの大規模な元請工事を行う会社が主な対象です。


4. 建設業許可を取得するための「6つの基本要件」

建設業許可を取得するためには、主に次の6つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 適切な経営業務の管理体制を有していること(建設業に関する一定の経営経験を有する者や、その者を補佐する体制などが求められます。)
  • 営業所ごとに営業所技術者等(旧:専任技術者)を配置していること(一般建設業・特定建設業ごとに必要な資格や実務経験を有する技術者が必要です。)
  • 誠実性を有していること(請負契約の締結や履行に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。)
  • 財産的基礎または金銭的信用があること(一般建設業では500万円以上の自己資本または資金調達能力などが必要です。)
  • 適正な社会保険に加入していること(健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入義務がある場合は適正に加入していること。)
  • 建設業を営む実体のある営業所を有していること(電話・机・事務機器などを備え、建設業の営業実態がある営業所であることが必要です。)

これらの要件には、それぞれ資格証明書や実務経験の証明、各種財務諸表などの厳格な書類が必要になります。


5. 建設業許可の区分に関する「よくある質問(FAQ)」

Q. 知事許可でも県外で工事できますか?

A. はい、問題なく施工できます。

知事許可であっても、日本全国どこでも現場の工事を請け負うことが可能です。

Q. 一般建設業から特定建設業へ変更できますか?

A. はい、可能です

特定建設業の要件(厳しい財産要件や技術者要件)を満たせば、後から特定建設業へ切り替える(般・特新規申請を行う)ことができます。

Information

特定の許可は一般建設業許可より要件が一層厳しめです。

Q. ほとんどの会社はどちらを取得していますか?

A. 中小企業の多くは「一般建設業許可」です。

特定建設業は、大規模な公共工事や大型民間マンションなどを元請として受注する会社が主に取得しています。


6. まとめ:自社に合った許可区分を見極めよう

建設業許可は、「知事許可・大臣許可」と「一般建設業・特定建設業」という2つの独立した基準で区分されています。

  • 営業所が1つの都道府県内なら 【知事許可】
  • 営業所が2つ以上の都道府県なら 【大臣許可】
  • 多くの会社や下請メインなら 【一般建設業】
  • 大規模な元請工事で多額の下請発注をするなら 【特定建設業】

自社がどの許可に該当するかを正しく判断することが、スムーズな許可取得への第一歩です。


7. 石川県で建設業許可をご検討中の方へ

  • 「一般建設業と特定建設業のどちらを取得すればよいかわからない」
  • 「知事許可か大臣許可か判断できない」
  • 「許可の要件を満たしているか事前に確認してほしい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可専門の行政書士が、許可区分の的確な判断から書類作成、申請まで親身にサポートいたします。

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

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この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします

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