【2026年最新】建設業許可の「経営体制(旧経管)」の要件をどこよりも分かりやすく解説!具体的な事例付き

建設業における常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)とは?

建設業許可を取得するための最大の難所のひとつが、「適正に経営業務を行うことができる体制(旧:経営業務の管理責任者=通称:経管)」を証明することです。

「難しそうな法律の言葉ばかりで、自分が条件を満たしているのか分からない…」と悩んでいませんか? 今回は、この複雑な経営要件を、「イ」のパターン(1人で証明)「ロ」のパターン(組織で証明)に分け、具体的な事例を交えてどこよりも分かりやすく解説します!

ざっくり言うと:誰が対象になる?

この経営要件を満たさなければいけないのは、会社のトップや経営の責任者です。

  • 法人の場合: 常勤の役員(取締役など)のうち、少なくとも1人
  • 個人事業主の場合: 本人 または 支配人

さらに、この経営責任者が技術的な資格や経験も持っていれば、各営業所に置く必要のある「営業所技術者等(専任技術者)」を兼任することも可能です。

パターンA:1人の経験だけでクリアする(「イ」の要件)

これまでの経営経験だけで、1人でスパッと条件を満たすパターンです。以下のいずれかに当てはまればOKです。

① 建設業の「取締役や個人事業主」を5年以上やっていた

もっとも王道なルートです。建設業の会社で取締役(役員)だった期間、または個人事業主として確定申告をしていた期間が通算で5年以上あればクリアです。

💡 具体例: Aさんは個人事業主として大工(建設業)を5年間営み、毎年しっかり確定申告をしていました。今回、事業を法人化(法人成り)して建設業許可を取りたいと考えています。 👉 結果: Aさん自身の5年間の個人主主としての経験で条件クリアです!

② 役員に「準ずる地位」で、経営を任されていた期間が5年以上ある

取締役そのものではなくても、取締役会から「この部門の経営は任せた!」と正式に権限を委任され、部長などの立場で実質的な経営トップを5年以上務めていた場合です。

💡 具体例: Bさんは、大企業の取締役ではありませんでしたが、「工務部門の執行役員」として、取締役会の決議によってその部門の経営全般を5年間任されていました。 👉 結果: 取締役会の決議書などでその事実が証明できれば条件クリアです。

③ 経営トップを「補佐」した経験が6年以上ある

役員の一歩手前のポジション(副社長、経営企画部長など)で、資金調達や下請契約、技術者の配置など、経営全般のサポートを6年以上やっていた場合です。

💡 具体例: Cさんは、父親が経営する建設会社の「取締役」にはなっていませんでしたが、「専務」という肩書きで、父親(社長)のすぐ横で資金繰りや職人の手配、下請業者との契約を6年間丸ごとサポートしていました。 👉 結果: 経営を直接補佐していた実態を書類で証明できれば、6年の経験で条件クリアです。

Warning

但しどのルートでも客観的に証明できる書類をそろえなければなりません。

建設業許可の経営要件は一見すると非常に複雑ですが、「これまでの経歴をどう証明するか」によって、1人でも、組織でもクリアできる可能性があります。

「自分の過去の経歴で許可が取れるか知りたい」「証明書類には何が必要?」など、少しでも不安に思われた方は、まずは一度当事務所へお気軽にご相談ください!

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

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この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします

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