法人で建設業許可を取るなら社会保険への加入は必須?必要書類や注意点を解説
石川県で新しく会社を設立した方や、個人事業主から法人化(法人成り)して建設業許可の取得を目指す事業者様から、このようなご質問をよくいただきます。
「法人化したら、やっぱり社会保険に入らないと建設業許可は取れないの?」
結論からお伝えすると、法人(会社)として建設業許可を取得する場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入は「必須要件」です。未加入のままだと、申請すら受け付けてもらえません。
今回は、法人と個人(一人親方)での社会保険ルールの違いや、石川県への許可申請時に必要となる具体的な証明書類、手続きをスムーズに進めるための注意点をわかりやすく解説します。
目次
- 【結論】法人は必須!個人(一人親方)との社会保険ルールの違い
- 健康保険・厚生年金保険の加入を証明する書類(石川県申請用)
- 雇用保険の加入を証明する書類
- 申請が間に合わない!?「通知書がまだ届かない」ときの裏技と注意点
- まとめ
1. 【結論】法人は必須!個人(一人親方)との社会保険ルールの違い
2020年(令和2年)の建設業法改正により、「適切な社会保険への加入」が建設業許可の正式な要件となりました。これにより、加入義務があるにもかかわらず未加入の業者は、許可が下りない仕組みになっています。
ただし、事業の形態(法人か個人か)や従業員数によって、義務となるラインが異なります。
🏢 法人の場合(株式会社、合同会社など)
- ➔ 社会保険への加入は完全に必須です。
- 社長一人の会社であっても、役員報酬が発生している場合は必ず健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。
👤 個人事業主(一人親方など)の場合
- ➔ 従業員が4人以下の場合は、社会保険の適用除外となります。(従来どおり国民健康保険・国民年金、または建設国保などのままで許可取得が可能です)
- ※ただし、個人事業主であっても常時5人以上の従業員(雇用関係にある作業員など)を雇っている場合は、法人と同様に社会保険への加入義務が発生します。
2. 健康保険・厚生年金保険の加入を証明する書類
石川県へ建設業許可を申請する際、会社が本当に社会保険に加入しているかを確認するため、以下のいずれかの資料(写し)の提出を求められます。
書類に記載されている「事業所整理番号」や「事業所番号」が、申請書を作成する上で絶対に必要になります。
📋 主な確認書類
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(※最も一般的です)
- 保険料の「納入告知書 納付書・領収証書」の写し
- 社会保険料納入確認(申請)書(年金事務所の受付印があるもの)の写し
- 建設国保などに加入している場合は、組合発行の領収証書や保険証の写し
3. 雇用保険の加入を証明する書類
従業員(アルバイトやパートを含む)を1人でも雇っている場合は、雇用保険への加入証明も必要です。 (※役員のみで、従業員がゼロの場合は雇用保険の適用除外となります)
📋 主な確認書類
- 「労働保険概算・確定保険料申告書」および「領収済通知書」の写し
- 雇用保険料の納付に係る「労働保険料等納入証明書」(労働局発行のもの)
- 会社を設立したばかりで、まだ保険料の支払いや申告が発生していない場合:
- 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
- 雇用保険適用事業所設置届の事業主控(ハローワークの受付印があるもの)
4. 申請が間に合わない!?「通知書がまだ届かない」ときの裏技と注意点
会社を設立してすぐに社会保険の手続きを行っても、年金事務所から「被保険者標準報酬決定通知書」が手元に届くまでには少し時間がかかります。
ここで注意しなければならないのが、財産要件を証明する「銀行の残高証明書」の有効期限(石川県の場合は基準日から1ヶ月間)です。
「通知書が届くのを待っていたら、残高証明書の期限が切れてしまう!」という緊急事態の場合、以下の方法で先に応受(受付)を済ませることが可能です。
💡 書類が間に合わないときの特例措置 年金事務所の受付印が押された「健康保険・厚生年金保険 資格取得届」の控え(写し)を代わりに提出することで、石川県への許可申請自体は受け付けてもらえます。
⚠️ただし、ここに注意! 後日、正式な「標準報酬決定通知書」が届き次第、追加で石川県(土木事務所など)へ提出(原本提示・写し提出)しなければ、最終的な「建設業許可通知書」は発行されず、手元に届きません。
会社設立直後は、税務署や法務局、ハローワーク、年金事務所などへの手続きが山積みになり、ついうっかり社会保険の手続きが後回しになってしまいがちです。しかし、これが遅れると建設業許可の取得スケジュール全体が後ろ倒しになってしまうため、最優先で動く必要があります。
5. まとめ
- 法人で建設業許可を取る場合、社長一人であっても社会保険への加入は「絶対条件」。
- 個人事業主(一人親方)で従業員4人以下なら、社会保険は適用除外(未加入でも許可可能)。
- 申請には年金事務所やハローワークの発行する「通知書」や「領収書」のコピーが必要。
- 設立直後で書類が間に合わない場合は、「資格取得届の控え」で先に応受してもらうことも可能(ただし後日提出するまで許可書は届かない)。
石川県(金沢市・白山市・小松市など)で、「法人化して急ぎで500万円以上の現場を入札したい」「社会保険の加入手続きと建設業許可申請をどのタイミングで進めればいいか分からない」とお悩みの社長様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。設立から許可取得まで、スムーズなスケジュールをご提案いたします。
赤字決算でも建設業許可は取得できる?(残高証明書のルール)はコチラ!
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
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