一般建設業許可の財産要件とは?「500万円」の壁を突破する書類と実務のポイント
「建設業許可を取得したいけれど、うちは財産要件を満たしているのだろうか……」
このような不安をお持ちではありませんか?
建設業許可を取得するためには、「適切な経営業務の管理体制」や「営業所技術者等(専任技術者)」などの人的要件だけでなく、工事を適切に施工できるだけの財産的基礎(財務基盤)があることも求められます。
「赤字決算だから許可は取れない?」
「口座に500万円をずっと入れておかなければいけない?」
「自己資本が500万円ないけど大丈夫?」
このような疑問をお持ちの方も少なくありません。
しかし、実際には誤解されていることも多く、正しい制度を知れば問題なく建設業許可を取得できるケースもあります。
この記事では、建設業許可の財産要件(500万円基準)について、行政書士が2026年最新の制度をもとにわかりやすく解説します。
1.建設業許可の財産要件とは?
一般建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた「財産的基礎」を満たす必要があります。
具体的には、次のいずれかに該当すれば要件を満たします。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力があることを証明できる
- (更新申請などの場合)許可を受けて5年以上継続して営業した実績がある
ポイント
この要件は、
「工事を最後まで完成させられるだけの資金力があるか」
を確認するためのものです。
会社の規模が小さいから不利ということはありません。
また、赤字決算だからといって、すぐに不許可になるわけでもありません。
2.財産要件を証明する方法
申請者の状況によって証明方法が異なります。
(1)自己資本500万円以上を証明する
法人の場合は、直近の貸借対照表にある
純資産合計
が500万円以上あれば、この要件を満たします。
決算書だけで証明できるため、追加資料は不要となるケースが多くあります。
(2)500万円以上の残高証明書を提出する
自己資本が500万円未満の場合でも、金融機関が発行する残高証明書によって資金調達能力を証明できます。
例えば、
- 個人事業主
- 設立したばかりの会社
- 債務超過ではないものの純資産が500万円未満
などでは、この方法を利用するケースがよくあります。
ポイント
残高証明書は、申請先の行政庁が定める有効期間内に発行されたものが必要です。
有効期間は自治体によって異なるため、申請前に必ず確認しましょう。
(3)融資証明書などで証明する
金融機関から
- 融資証明書
- 借入可能額証明書
などを取得し、500万円以上の資金調達能力を証明する方法もあります。
利用されるケースは多くありませんが、手元の預金が少ない場合には選択肢の一つとなります。
3.財産要件でよくある誤解
誤解① 赤字決算では許可は取得できない
赤字決算でも建設業許可を取得できる可能性があります。
財産要件では、赤字か黒字かだけで判断されるわけではありません。
例えば、
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
のどちらかを満たせば、許可を取得できるケースがあります。
誤解② 過去何年分もの財務状況を調べられる
財産要件については、直近の決算書や申請時点の残高証明書などをもとに判断されるのが一般的です。
過去何年分もの預金残高を提出する必要はありません。
誤解③ 一時的に借りた500万円ではダメ?
金融機関などから正当に借り入れた資金であっても、資金調達能力として認められる場合があります。
一方で、実態のない一時的な「見せ金」と判断されるようなケースでは、行政庁から説明を求められる可能性があります。
資金の流れについて説明できるようにしておくことが大切です。
4.財産要件を満たさない場合はどうなる?
財産要件を満たしていない場合は、建設業許可を取得することはできません。
そのため、
- 自己資本はいくらあるか
- 残高証明書は取得できるか
を、申請準備の早い段階で確認しておくことが重要です。
特に初めて申請する方は、他の要件だけでなく財産要件についても事前に確認しておくことで、スムーズな申請につながります。
5.スムーズに許可を取得するためのポイント
残高証明書は取得するタイミングが重要
残高証明書には有効期間があります。
早く取得しすぎると、申請時には期限切れとなってしまうこともあります。
申請書類がほぼ完成したタイミングで取得すると安心です。
資本金を500万円以上にする方法もある
法人の場合、
「今後も財産要件を安定して満たしたい」
という場合は、増資を検討する方法もあります。
資本金を500万円以上にすることで、自己資本要件を満たしやすくなる場合があります。
なお、増資には登記手続きなどが必要となるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
6.建設業許可の財産要件に関するQ&A
Q. 許可取得後も500万円を口座に残しておく必要がありますか?
A. 必要ありません。
財産要件は、申請時点で必要な資金力があるかを確認するためのものです。
許可取得後に資材の購入や外注費の支払いなどで残高が500万円を下回っても、それだけで許可が取り消されることはありません。
ただし、更新時には財産要件や継続営業実績などが確認されますので、健全な経営を続けることが大切です。
Q. 複数の口座を合算して500万円を証明できますか?
A. 認められる場合があります。
同一日付で発行された残高証明書を合算して認められるケースもあります。
ただし、行政庁によって運用が異なることがありますので、事前に確認しておくと安心です。
Q. ネット銀行の残高証明書でも申請できますか?
A. 正式な残高証明書であれば認められる場合があります。
インターネット画面のスクリーンショットや印刷しただけのものは認められないことが一般的です。
ネット銀行でも正式な残高証明書を発行している場合がありますので、申請前に確認しておきましょう。
Q. 自己資本が500万円なくても建設業許可は取得できますか?
A. 取得できる可能性があります。
自己資本が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力を証明できれば、一般建設業許可を取得できるケースがあります。
まずは現在の財務状況を確認し、どの方法で証明できるか検討しましょう。
7.まとめ
建設業許可の財産要件は、一見すると難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば決して高いハードルではありません。
一般建設業許可では、次のいずれかを満たすことで財産要件をクリアできます。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力を証明できる
- 更新時などは、5年以上継続して営業した実績がある
「自社は財産要件を満たしているのだろうか?」
「残高証明書で申請できるのか知りたい」
「赤字決算でも建設業許可を取得できる?」
このようなお悩みをお持ちの方は、一人で判断せず、建設業許可に詳しい行政書士へご相談ください。
当事務所では、石川県・富山全域の建設業許可申請をサポートしております。事前診断は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします
ハーネス行政書士事務所へのお問い合わせ
当事務所では、北陸エリアで建設業許可を目指す事業者様を全力でサポートしております。 「書類が足りないかもしれない」とお悩みの方も、別の書類で代替できるかを含めて丁寧に診断いたします。まずはお気軽にご相談ください。新規知事許可110,000円~
※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。
最短15秒!お問い合わせは以下から👇
対応エリア
石川エリア
| 能登地域 | 金沢地域 | 加賀地域 |
| 七尾市 / 輪島市 珠洲市 / 羽咋市 (ほか各郡町) | 金沢市 / かほく市 白山市 / 野々市市 能美市(ほか各郡町) | 小松市 / 加賀市 (ほか各郡町) |
富山エリア
| 呉西地域 | 呉東地域 |
| 高岡市 / 射水市 / 氷見市 砺波市 / 小矢部市 / 南砺市 | 富山市 / 魚津市 滑川市 / 黒部市 |

弊所が選ばれる理由
許可が取れなければ代行料0円!!
許可が取れずに報酬をいただくわけにはいきません!
リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。建設業許可の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
※虚偽があった場合などを除きます
お客様のところへこちらから伺います!!
当事務所は、こちらからお客様のもとへお伺いするスタイルを徹底しています。 なぜなら、現地で直接お話を伺い、書類をその場で確認することが、最もミスなくスピーディーに許可を取る近道だからです。「現場が忙しくて事務所に行けない」という方も、どうぞ安心してお任せください。(※ご状況に合わせて、お電話やオンラインでの完結も柔軟に対応いたします)
許可後のフォローも安心です
弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の決算変更届や5年ごとの更新など、維持するための手続きが続きます。 弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正や書類様式の変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して現場や営業に集中できる環境を整えます。さらに、将来の業種追加や役員変更、世代交代などのご相談にも、良きパートナーとして末永く寄り添い続けます。

