建設業許可の営業所技術者(旧専任技術者)とは??事例を用いて行政書士がわかりやすく解説します!

営業所技術者(旧専任技術者)とは?? 10年何とか短縮できない??

建設業許可の書類を作ろうとして、「営業所技術者(専任技術者」という言葉につまずいていませんか?

「実務経験って何年必要なの?」「学歴によって条件が変わるの?」など、要件が複雑で難しく感じてしまうのも無理はありません。

そこで今回は、営業所技術者の条件である【学歴+実務経験】【10年の実務経験】【国家資格】について、行政書士がポイントをギュッと絞ってまとめてみました。この記事を読めば、あなたがどの条件に当てはまるのかがすぐに分かりますよ!

早速ですが営業所技術者は次の【イ】【ロ】【ハ】のいずれか1つに当てはまる人が必要です。

  • 【イ】指定の学科を卒業 + 実務経験
    • 高校(または中等教育学校)の「建築科」「土木科」など、その業種に関連する学科を卒業後、5年以上の実務経験がある。
    • 大学(または高等専門学校)の関連学科を卒業後、3年以上の実務経験がある。
  • 【ロ】10年以上の実務経験
    • 学歴に関わらず、その許可を受けたい工事について、実際に10年以上働いた経験(実務経験)がある。
  • 【ハ】国が認めた人(資格等)
    • 【イ】や【ロ】の人たちと同等以上の知識や技術があると、国土交通大臣から個別に認められた人。
    • ※具体的には、国家資格(1級・2級施工管理技士や建築士など)を持っている人がこれに該当します。各資格は膨大ですので各自治体の手引きを見るのをお勧めします。

雰囲気はつかめたでしょうか?
以下からは各条件につき解説します。

【イ】指定の学科を卒業 + 実務経験とは?

このルートは、「学校で専門知識を学び、卒業後に現場で経験を積んだ人」を対象としたものです。 学歴(高卒か大卒か)によって、必要とされる実務経験の期間が以下のように変わります。

  • 高卒(または中等教育学校)の場合: 卒業後、5年以上の実務経験
  • 大卒(または高等専門学校)の場合: 卒業後、3年以上の実務経験

「自分は当てはまるのかな?」と思った方のために、具体的な例を見てみましょう。

💡 具体的なケーススタディ

【例1】建築士を目指して勉強してきたAさんの場合

  • 学歴: 工業高校の建築科を卒業
  • 実務経験: 卒業後、建設会社で建築工事の施工管理に5年間従事
  • 結果: 営業所技術者の要件を満たします!

【例2】大学でインフラを学んだBさんの場合

  • 学歴: 大学の「土木工学科」を卒業
  • 実務経験: 卒業後、地元の建設業者で舗装工事の現場に3年間従事
  • 結果: 営業所技術者の要件を満たします

⚠️ ここがポイント!行政書士が教える「よくある落とし穴」

このルートを使う際、多くの方がつまずきやすい2つの注意点があります。

1. 「関連する学科」の基準は意外と厳しい

学校の学科名が、取得したい建設業の業種とリンクしている必要があります。 例えば、「電気科」を卒業して「建築工事」の営業所技術者になることは原則できません(電気科なら「電気工事業」のルートになります)。 迷った場合は、各自治体の手引きで「指定学科の一覧」を確認するか、事前に役所の窓口や行政書士へ相談するのが確実です。

2. 実務経験は「卒業後」の期間しかカウントできない

ここが一番の盲点です。例えば、高校在学中(アルバイトなど)の経験期間はカウントされず、あくまで「学校を卒業した日」以降の経験だけが有効になります。また、実務経験を証明するためには、過去の注文書や確定申告書、在職証明書などの書類が求められます。


💡 次のステップ 「専門の学校は出ていないけれど、現場一筋でやってきた!」という方は、次の【ロ】10年以上の実務経験のルートをチェックしてみましょう。

【ロ】10年以上の実務経験


学歴(指定学科の卒業)や国家資格を持っていなくても、「現場一筋で長年キャリアを積んできた」という実績で要件を満たすルートです。

必要な期間は、文字通り通算10年以上となります。

💡 具体的なケーススタディ

【例1】中卒・高卒(普通科)から叩き上げのCさんの場合

  • 学歴: 普通科の高校を卒業(指定学科ではない)
  • 実務経験: 卒業後、塗装会社に就職し、塗装職人として10年間現場で勤務
  • 結果: 「塗装工事業」の営業所技術者の要件を満たします

【例2】途中で転職・ブランクがあるDさんの場合

  • 経歴:
    • A社(とび工)で6年間勤務
    • 異業種へ転職(2年間のブランク)
    • B社(とび工)で4年間勤務
  • 結果: 異なる会社でも、同じ「とび・土工工事」の経験が通算10年(6年+4年)あるため、要件を満たします

⚠️ ここがポイント!行政書士が教える「よくある落とし穴」

一見すると「10年やっていれば誰でもいける」と思われがちですが、実務上、最も確認と証明が難しいルートです。以下の2点に必ず注意してください。

1. 「10年間、その工事をやり続けていた証明」が必要

口頭で「10年やっています」と言うだけでは許可は下りません。

  • 法人の役員や個人の事業主だった期間: 10年分の「確定申告書」や「工事の注文書・契約書(または請求書+通帳の入金履歴)」など
  • 会社員(雇用されていた)期間: 10年分の「厚生年金被保険者記録回答書」や「在職証明書」など

これらを1年に数件〜月単位で10年分(120ヶ月分)きれいに揃える必要がある場合もあるため、書類の準備だけで挫折してしまうケースが非常に多いです。

Warning

この証明方法は各自治体につき大きく変わります。厳しい自治体もあれば比較的易しい自治体もあります。例)各工事に3か月空白期間あかなければ間も経験に含める場合や行政に証明してもらう場合等

2. 原則「1つの業種」につき10年が必要

例えば、10年間の経験の中で「5年は内装工事、残り5年は大工工事」をやってきた場合、どちらも10年に満たないため、どちらの業種でも営業所技術者にはなれません。 (※一部、関連性のある業種間で期間を短縮できる「実務経験の緩和」の特例もありますが、原則は1業種につき10年です)

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現状10年経験でいかなければいけないがそれでは先になってしまうという方は勇気を出して資格試験を受験するのも選択肢です。思い切って数か月勉強すれば5年間も短縮できたりします!!もし一刻も早くほしいなら勇気を出して取り組みましょう!!5年短縮は大きいです!!業種によって難易度は違いますがご相談いただければ各業種に合わせたおすすめルートを提案いたします。


💡 次のステップ 「10年の書類集めは厳しそうだ…」という方や、「もっと早く許可を取りたい!」という方は、最後の切り札である【ハ】国が認めた人(資格等)のルートを確認してみましょう。国家資格があれば、実務経験が短縮、または完全に免除されます!

【ハ】国が認めた人(資格等)

学歴や長い実務経験がなくても、「国が認めた資格(国家資格など)」を持っていることで、高い専門知識があるとみなされるルートです。

このルートの最大のメリットは、実務経験が完全に免除されるか、通常10年必要なところが「1年〜5年」といった短い期間に大幅短縮される点にあります。

💡 具体的なケーススタディ

【例1】1級の国家資格を持っているEさんの場合

  • 保有資格: 1級建築施工管理技士
  • 実務経験: 不問(資格だけでOK)
  • 結果: 「建築一式工事」「大工工事」「内装仕上工事」など、複数の業種で実務経験なし(即座)で営業所技術者になれます!

【例2】2級の国家資格+少しの実務経験があるFさんの場合

  • 保有資格: 2級土木施工管理技士(土木)
  • 実務経験: 合格後に1年以上(※または合格前後に一定期間)の実務経験
  • 結果: 「土木一式工事」の営業所技術者の要件を満たします!
  • (※2級資格の場合、業種や受けた試験の種別によって「資格のみでOK」なケースと「+実務経験」が必要なケースに分かれます)

⚠️ ここがポイント!行政書士が教える「よくある落穴とアドバイス」

資格ルートは一見万能ですが、実務上は以下の2点に注意が必要です。

1. 資格によって「カバーできる業種」が決まっている

建設業許可には29の業種がありますが、1つの資格で29業種すべてをカバーできるわけではありません。 例えば、「宅地建物取引士(宅建)」は不動産の資格であるため、建設業の営業所技術者にはなれません。 また、「建築士」の資格は建築系の業種には強いですが、電気工事や管工事の技術者にはなれません。

※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。

2. 「各自治体の手引き」で最新の対応表をチェックする

どの資格がどの業種に対応しているかは、国土交通省や各都道府県の「建設業許可の手引き」に非常に細かく掲載されています。最近では法改正によって、新しい資格が追加されたり、必要な実務経験の期間が緩和されたりすることもあります。 「この資格でいけるはず!」と思い込まず、最新の情報を確認することが大切です。


⚖️ まとめ:あなたに最適なルートは見つかりましたか?

ここまで、営業所技術者(旧:専任技術者)になるための3つのルートを解説してきました。

  • 【イ】指定学科卒 + 実務経験(3年または5年)
  • 【ロ】現場一筋! 10年以上の実務経験
  • 【ハ】一発逆転も狙える! 国家資格の保有

建設業許可を取得する上で、この営業所技術者の証明は「一番の難所」と言っても過言ではありません。

「自分の資格や経歴で本当に許可が取れるか不安…」「10年の証明書類が集められるか分からない」という方は、書類を揃え始める前に、一度建設業許可の専門家である行政書士へ相談してみることをおすすめします。プロの目で見れば、自分では気づかなかったルートが見つかることもよくありますよ!もし北陸エリアでしたらハーネス行政書士をご利用いただけたら幸いです!

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

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この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

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弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の決算変更届や5年ごとの更新など、維持するための手続きが続きます。 弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正や書類様式の変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して現場や営業に集中できる環境を整えます。さらに、将来の業種追加や役員変更、世代交代などのご相談にも、良きパートナーとして末永く寄り添い続けます。

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