建設業許可に社会保険の加入は必要?加入要件を行政書士がわかりやすく解説
「建設業許可を取得したいけれど、社会保険に加入していないと申請できないの?」
「一人親方や個人事業主でも健康保険や厚生年金への加入が必要?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
現在、建設業許可を取得するためには、適切な社会保険へ加入していることが法律上の要件となっています。
加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、原則として建設業許可を取得することはできません。
一方で、法令上加入義務がない事業者まで加入しなければならないわけではありません。
この記事では、石川県の「建設業の許可申請のしおり(令和8年4月改訂版)」をもとに、建設業許可に必要な社会保険の加入要件や確認書類について、行政書士がわかりやすく解説します。
建設業許可では「適切な社会保険への加入」が必須です
建設業許可を取得するためには、加入義務のある社会保険に適切に加入していることが必要です。
これは建設業法で定められている許可要件の一つであり、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、原則として許可を受けることはできません。
対象となる社会保険は、次の3種類です。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
ただし、法令上加入義務がない場合は、未加入でも建設業許可を取得できるケースがあります。
まずは、自社が加入義務のある事業所に該当するかを確認しましょう。
建設業許可で必要となる社会保険の加入基準
加入義務は、法人と個人事業主で異なります。
| 保険の種類 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 原則加入義務あり | 常時5人以上の従業員を雇用している場合は加入義務あり |
| 厚生年金保険 | 原則加入義務あり | 常時5人以上の従業員を雇用している場合は加入義務あり |
| 雇用保険 | 従業員を1人でも雇用していれば加入義務あり | 従業員を1人でも雇用していれば加入義務あり |
法人の場合
法人は、役員のみの会社であっても、原則として健康保険・厚生年金保険への加入義務があります。
また、従業員を雇用している場合には、雇用保険への加入も必要です。
個人事業主の場合
個人事業主は、常時5人以上の従業員を雇用している場合には、健康保険・厚生年金保険への加入義務があります。
一方、常時4人以下の場合は、健康保険・厚生年金保険については適用除外となるケースがあります。
ただし、従業員を1人でも雇用している場合には、雇用保険への加入が必要です。
建設業許可申請で提出する社会保険の確認書類
建設業許可を申請する際は、社会保険へ加入していることを証明する書類を提出します。
健康保険・厚生年金保険
主な確認書類は次のとおりです。
- 保険料の領収証書(直近分)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
石川県では、令和8年4月改訂版の手引きから、この標準報酬決定通知書が常勤性を確認する資料としても重視されています。
雇用保険
次のいずれかを提出します。
- 労働保険料領収証書
- 労働保険概算・確定保険料申告書(控え)
適用除外の場合はどうなる?
「個人事業だから健康保険や厚生年金に加入していない。」
このような場合でも、法令上加入義務がなければ問題ありません。
例えば、
- 個人事業主
- 常時4人以下の従業員
など、適用除外となる場合は、そのことが確認できる資料を提出することで、建設業許可の要件を満たします。
「加入していない=許可が取れない」
というわけではありませんので、ご安心ください。
許可取得後も社会保険の管理は必要です
建設業許可を取得した後も、社会保険の加入状況に変更があった場合には、変更届の提出が必要になることがあります。
また、新たに従業員を雇用して加入義務が発生した場合には、速やかに社会保険の手続きを行いましょう。
建設業許可は取得して終わりではなく、その後も適切な管理を続けることが大切です。
建設業許可と社会保険に関するQ&A
Q. 一人会社(社長だけ)の法人でも社会保険に加入しなければいけませんか?
A. 原則として加入が必要です。
法人は、役員のみの会社であっても健康保険・厚生年金保険の加入義務があります。
建設業許可を申請する際も、加入状況を確認する書類の提出が必要になります。
Q. 一人親方でも建設業許可は取得できますか?
A. はい、取得できる可能性があります。
個人事業主で従業員を雇用していない場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となるケースがあります。
社会保険以外の要件(経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産要件など)を満たしていれば、建設業許可を取得できる可能性があります。
Q. 従業員が4人以下なら健康保険・厚生年金保険に加入しなくても大丈夫ですか?
A. 個人事業主で法令上の適用除外に該当する場合は問題ありません。
ただし、法人の場合は従業員数に関係なく加入義務があります。
また、雇用保険については、従業員を1人でも雇用していれば加入が必要です。
Q. 社会保険に未加入ですが、今から加入すれば建設業許可を申請できますか?
A. 加入義務がある場合は、加入手続きを済ませてから申請することをおすすめします。
申請時には加入状況を確認する書類の提出が求められるため、未加入のままでは許可を取得できない可能性があります。
まとめ
建設業許可を取得するためには、加入義務のある社会保険へ適切に加入していることが必要です。
特に法人は、健康保険・厚生年金保険への加入が原則義務となっているため、申請前に加入状況を確認しておきましょう。
一方で、個人事業主など法令上の適用除外に該当する場合は、加入していなくても建設業許可を取得できるケースがあります。
「自社は社会保険の加入義務があるのだろうか?」
「今の加入状況で建設業許可は取得できる?」
「提出書類がよく分からない…」
このようなお悩みがある方は、申請前に専門家へ相談することで、スムーズに建設業許可を取得できる可能性が高まります。
当事務所では、石川県・富山県全域の建設業許可申請をサポートしております。社会保険の加入状況も含めて無料で事前診断を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
補足:社会保険の加入義務は、事業形態や従業員数などによって異なります。また、建設業許可の運用は法改正や行政庁の取扱いの変更により変わることがあります。申請前には、石川県の最新の「建設業の許可申請のしおり」など公的資料を確認することをおすすめします。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
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