建設業許可なしで営業するとどうなる?罰則やリスクを石川県の行政書士が解説
建設業を営んでいる方の中には、
- 「建設業許可がなくても工事はできるの?」
- 「許可が必要なのに取得せず営業したらどうなる?」
- 「知らずに違反してしまったら罰則はある?」
と疑問をお持ちの方もいるでしょう。
結論からいうと、建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、刑事罰の対象となる可能性があります。さらに、処分内容によっては今後5年間建設業許可を取得できなくなるという致命的なリスクも存在します。
今回は、石川県(金沢市・白山市・小松市・野々市市・七尾市など)で建設業を営む方向けに、無許可営業のリスクやペナルティについて分かりやすく解説します。
目次
1. 建設業許可が必要になる「軽微な工事」の基準
建設業法では、次の金額以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。これらを超える規模の工事を許可なしで請け負うと「無許可営業」となります。
| 工事の種類 | 許可が必要となる基準(1件の請負代金) |
| 建築一式工事以外 | 500万円以上(税込) |
| 建築一式工事 | 1,500万円以上(税込) または、延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 |
💡 行政書士のワンポイント注意
金額の判定は**「税込」です。また、発注者から材料が元請支給された場合は、その材料費の市場価格や運送費を請負代金に「合算」**して判定しなければならないため注意が必要です。「材料費を除けば500万円未満だからセーフ」とはなりません。
2. 無許可営業に科される重い罰則と対象となるケース
建設業法において、無許可営業を行った場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)」という非常に重い刑事罰が科される可能性があります。
対象となるのは、主に以下のようなケースです。
① 建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負った
最も典型的な違反です。「元請から頼まれたから」「工期が迫っていて許可を待てなかった」といった理由があっても一切言い訳は通用しません。
② 一般建設業許可のまま特定建設業許可が必要な下請契約を締結した
元請業者が発注者から直接請け負った工事について、下請代金の総額が法令で定める金額以上(※5,000万円以上、建築一式は7,000万円以上)となる場合は特定建設業許可が必要です。一般建設業許可のまま契約すると処分対象となります。
③ 営業停止処分・営業禁止処分中に営業を継続した
過去に受けた行政処分のペナルティ期間中に工事を請け負った場合も、無許可営業と同等の重い罰則の対象です。
④ 虚偽申請や不正な方法で許可を取得した
実務経験を偽る、架空の工事経歴を作成する、専任技術者の経歴を偽るなどの不正が発覚した場合、刑事罰だけでなく「許可取消処分」の対象となります。書類の虚偽記載も重大な違反です。
3. 罰金刑を受けると「5年間」は許可が取れなくなる(欠格要件)
建設業法には、許可を与えてはいけない条件を定めた「欠格要件」があります。
建設業法違反や、特定の法令違反によって罰金刑以上の刑を受けた場合、刑の執行が終わってから(または執行猶予が明けてから)5年間は建設業許可を取得できなくなります。
「罰金を払えばリセットされて終わり」ではなく、その後の5年間は500万円以上の工事が一切受注できなくなるため、会社の存続に関わる死活問題につながります。
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4. 主任技術者・監理技術者の配置義務違反にも要注意
無許可営業だけでなく、工事現場に法令で定められた技術者(主任技術者・監理技術者)を適切に配置しない場合も法令違反です。配置義務違反があると、以下の対象になる可能性があります。
- 指示処分
- 営業停止処分
- 刑事罰(罰則)
万が一、会社の役員や令3条使用人が欠格要件に該当してしまった(逮捕された・経営業務管理責任者がいなくなった等)場合には、変更届や廃業届など適切な手続きが必要になります。
ただし、「執行猶予になったら必ず廃業届を出さなければならない」というわけではありません。状況によって対応が異なるため、自己判断で営業を続けず、速やかに許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士へ相談することが重要です。
5. 石川県・富山県で建設業許可が必要か迷ったら
次のようなケースに少しでも該当する場合は、大きなトラブルになる前に、ぜひ一度専門家へご相談ください。
- 500万円以上の工事を受注する予定ができた
- 元請として大型工事を受注する機会が増えそう
- 特定建設業許可が必要な規模(下請金額)なのか分からない
- 現在の自社の状況で許可取得の要件(経管・専技など)を満たしているか確認したい
石川県(金沢市・白山市・小松市・加賀市・野々市市・七尾市・羽咋市など)で建設業許可の取得をご検討中の方は、お早めに準備を進めることで、その後のビジネスチャンスを逃さずスムーズな許可取得につなげることができます。
まとめ
- 500万円以上(税込)の工事を請け負うには建設業許可が必要
- 無許可営業は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」の対象
- 虚偽申請や実務経験の偽装も重大な法令違反となる
- 処分内容によっては5年間建設業許可を取得できなくなる
- 欠格要件に該当した場合は、自己判断せず早めの相談が重要
建設業許可は単なる手続きではなく、大切な事業を守り、継続するための重要な制度です。法令違反によるリスクを回避し、堂々と営業を拡大していくためにも、適切な許可取得と届出を行いましょう。
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