建設業許可を持っていれば他県の工事もできる?知事許可と大臣許可の違いをわかりやすく解説

石川県で建設業許可(知事許可)を取得している場合、石川県内の500万円以上の工事ができるのはもちろんですが、「隣の富山県や福井県、あるいは東京などの工事(500万円以上)もできるのだろうか?」と疑問に思ったことはありませんか?

結論から言うと、建設業許可を受けた営業所が、見積・契約締結など建設業の営業活動を行う限り、工事現場は全国どこでも施工できます。

今回は、知事許可のまま他県で工事をする際のルールや、他県に営業所を出す場合の「大臣許可」への切り替えについてわかりやすく解説します。

目次



1. 石川県の許可で全国の工事ができる!ただし「契約場所」に注意

「石川県の知事許可だから、工事ができるのは石川県内だけ」というのは間違いです。

許可を取得した石川県内の営業所で工事の請負契約を結ぶのであれば、現場が富山県でも、福井県でも、あるいは東京であっても、500万円以上の工事を施工して全く問題ありません。


2. 他県に「営業所」を設ける場合は「大臣許可」が必要

もし、「他県での受注が増えてきたから、富山県や東京都にも正式な営業所を置いて、そこで契約も結べるようにしたい」となった場合はどうすればよいでしょうか?

工事金額が500万円を超える契約を他県の営業所でも行う場合、石川県の知事許可のままでは対応できません。この場合は、許可の種類を「国土交通大臣許可(大臣許可)」へ変更(許可換え新規)する必要があります。

知事許可と大臣許可の区別

  • 知事許可: 1つの都道府県内だけに営業所を置いて営業する場合
  • 大臣許可: 2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置いて営業する場合

※ちなみに、石川県内の「金沢市」と「小松市」など、同一県内で複数の営業所を設置する場合は、大臣許可ではなく「石川県知事許可」のままで大丈夫です。


3. 知事許可と大臣許可の違い(具体例)

営業所の配置によって、どちらの許可が必要になるかを表にまとめました。

石川県内の営業所他県の営業所必要な許可
金沢本社 のみなし石川県知事許可
(契約は金沢で行えば、現場は全国どこでもOK)
金沢本社 + 小松営業所なし石川県知事許可
金沢本社富山営業所大臣許可(県をまたぐため)
金沢本社東京支店大臣許可(県をまたぐため)

4. 【要注意】産業廃棄物や解体工事は「県ごと」のルールがある

建設業許可は「許可のある営業所で契約すれば全国で施工可能」ですが、建設業に関連する別の許可・登録には例外があるため注意が必要です。

① 産業廃棄物収集運搬業許可

現場から出るゴミ(産業廃棄物)を自社で運ぶ場合などに必要な許可です。

これは建設業許可のように「大臣許可で一括取得」というものがありません。「産廃を積み込む県」と「卸す(処分する)県」のそれぞれで許可が必要になります。

例: 石川県の現場から富山県の処分場へ運ぶ場合 ➔ 石川県と富山県の両方の許可が必要。

② 解体工事業登録

500万円未満の軽微な解体工事を行う場合に headline となる登録制度です。

建設業許可(解体工事業、土木一式工事業、建築一式工事業など一定の場合)を受けている事業者は登録不要です。

この登録は、「解体工事を行う現場がある都道府県ごと」に登録しなければなりません。石川県で登録していても、富山県で500万円未満の解体工事を行うなら、富山県への登録が必要です。


5. まとめ

  • 石川県知事許可であっても、石川県の営業所で契約すれば、全国どこ(富山・福井・東京など)の工事でも施工可能(500万円以上もOK)。
  • 県外に「契約を結ぶ営業所」を新設する場合は、知事許可から「大臣許可」への切り替えが必要。
  • 産業廃棄物収集運搬業や解体工事業登録は、建設業許可とは異なり「県ごと」の申請・ルールがあるため要注意。

他県での事業拡大や、営業所の新設、知事許可から大臣許可への切り替え(許可換え新規)でお悩みの際は、ぜひ当ハーネス行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

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この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

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