個人事業主から法人化した場合の建設業許可|石川県の行政書士が解説

建設業許可 個人から法人 法人成り

「個人事業で建設業許可を取得したけれど、法人成りした場合は許可を取り直さなければいけないの?」

「せっかく個人で取った許可番号や実績は、会社に引き継げる?」

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法人成りを検討の方は特に早めに行政書士に相談することを強く勧めます!

石川県で建設業を営む事業者様から、このような「法人化(法人成り)」に伴うご相談をいただくことがよくあります。

結論からいうと、個人事業主として取得した建設業許可は、法人へ自動的に引き継がれるわけではありません。

しかし、令和2年10月の建設業法改正により、一定の要件を満たせば「事業承継認可制度」を利用して許可を引き継ぐことができるよう government になりました。

今回は、石川県で法人成りを検討している建設業者様向けに、個人から法人へ移行する際、建設業許可をどう扱うべきか、2つの方法と注意点をわかりやすく解説します。


目次

  1. 個人と法人の建設業許可は「別モノ」として扱われる
  2. 個人から法人へ移行する2つの方法
  3. 新設法人への「事業承継認可制度(引き継ぎ)」のメリット・デメリット
  4. 石川県で法人成り(承継)する前に確認すべき重要ポイント
  5. まとめ

1. 個人と法人の建設業許可は「別モノ」として扱われる

建設業許可は、許可を受けた「人(個人事業主)」や「法人(会社)」という人格に対して与えられるものです。

そのため、以下のように屋号が同じであっても、法律上は完全に「別モノ」の扱いになります。

  • 個人事業主: 〇〇建設(代表:石川太郎) ➔ 個人の許可
  • 法人: 株式会社〇〇建設(代表取締役:石川太郎) ➔ 法人の許可

自動的には引き継がれないため、新しく作った会社で500万円以上の工事を請け負うためには、以下のいずれかの手続きを行う必要があります。


2. 個人から法人へ移行する2つの方法

移行方法には、従来からの「①新規取得」と、法改正で可能になった「②承継認可」の2つのルートがあります。

比較項目①個人を廃業して法人で新規取得②事業承継認可制度(引き継ぎ)
許可番号新しい番号に変わる個人の番号を引き継げる
許可の空白期間発生しやすい(工事ができない期間が出る)原則なし(途切れずに移行可能)
石川県への手数料9万円(知事許可の場合)不要(0円)
事前申請の手間設立後に申請設立・承継前に事前認可が必要

方法①:個人許可を廃業し、法人で新規許可を取得する

従来から行われてきた一般的な方法です。

「個人事業の廃業届」を石川県に提出し、新しく設立した法人名義で一から建設業許可を申請し直します。

  • ⚠️注意点: 法人の許可が下りるまでに約1〜2ヶ月の「許可の空白期間」が発生します。その期間中は、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うことができなくなります。また、石川県の収入証紙代(9万円)が再度かかります。

方法②:事業承継認可制度を利用して許可を引き継ぐ

令和2年10月の法改正により、個人から法人への移行において「譲渡(事業譲渡)による承継認可制度」が利用できるようになりました。

石川県知事の事前認可を受けることで、個人の許可をそのまま法人へパスすることができます。


3. 「事業承継認可制度」のメリット・デメリット

一見するとメリットばかりに見える承継制度ですが、実務上はタイトなスケジュール管理が求められます。

⭕ 承継制度を利用するメリット

  • 許可番号が変わらない: 名刺や看板、ホームページの書き換えが不要です。
  • 工事の空白期間がない: 認可が下りた日(承継日)から途切れなく法人の許可となるため、受注に影響が出ません。
  • 実績が継続する: 経営事項審査(経審)や公共工事の入札参加資格において、個人の実績を引き継げるメリットがあります。

❌ 承継制度のデメリットと注意点

事業承継は「事後報告」ではありません。

必ず、法人設立のタイミングや事業譲渡の日(効力発生日)よりも「前」に、石川県知事からの認可を受けておく必要があります。

そのため、「先に会社だけ作ってしまった」「個人事業をもう畳んでしまった」という状態からでは利用できません。新会社の発起人段階から周到にスケジュールを調整する必要があります。

また、法定手数料(9万円)はかからないものの、集める書類(事業譲渡契約書、株主構成資料、各種要件の証明書など)は新規申請と同等かそれ以上に複雑になるため、手続きの難易度は高めです。


4. 石川県で法人成り(承継)する前に確認すべき重要ポイント

移行手続きを進める前に、新法人でも許可要件をクリアし続けられるか以下の4点を必ずチェックしてください。

  • 経営業務の管理体制(経管)を維持できるか個人事業主本人が新法人の「常勤の取締役」等に就任し、経営権を握る必要があります。
  • 営業所技術者をそのまま配置できるか個人時代に専任技術者だった人が、法人でも常勤で働ける状態である必要があります。
  • 【重要】社会保険への加入手続き過去記事「法人で建設業許可を取るなら社会保険は必須?」でも解説した通り、法人化すると社長一人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が絶対条件となります。
  • 個人の「決算変更届(事業年度終了届)」を毎年出しているか過去の事業年度終了届が未提出のまま溜まっていると、引き継ぎ(承継)の審査を受け付けてもらえません。

5. まとめ

  • 個人事業主の建設業許可は、法人へ自動的には引き継がれない。
  • 法人成りの方法は「新規取得(許可の空白あり)」と「承継認可(空白なし)」の2つ。
  • 承継制度を使えば許可番号を引き継げるが、法人設立・譲渡前の「事前申請」が必須。
  • 法人化と同時に社会保険への加入が必要になるため、事前の資金・スケジュール管理が超重要。

石川県(金沢市・白山市・小松市・加賀市・能美市・七尾市など)で「法人化したいけれど、今の許可を1日も途切れさせたくない」「うちの場合は新規と承継、どちらのルートが向いている?」などでお悩みの事業者様は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。会社設立のタイミングから逆算し、最適な引き継ぎスケジュールをご提案いたします。

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

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この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

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