建設業許可は役員経験5年未満でも取得できる?「5年の壁」を突破する方法を行政書士が解説
目次
「建設業許可を取得したいが、役員経験が5年ない」
「実務経験が足りない場合でも建設業許可は取れるのか?」
建設業許可のご相談の中でも、特に多いのが“5年の壁”に関する悩みです。
建設業許可では、経営業務の管理責任者(経管)に「5年以上の経営経験」が求められるため、多くの事業者がここで申請を断念してしまいます。
しかし、2020年の建設業法改正により、現在では「5年未満」でも建設業許可を取得できるケースが増えています。
本記事では、
- 5年未満の経営管理で建設業許可を取得する方法
について分かりやすく解説します。 建設業許可について基本的な内容はこちら。
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経営管理責任者の期間短縮
こちらは原則経営経験が5年以上で証明される方が多いと思います。
以下からが裏技と言われる可能性があるところかもしれません。2つ紹介します
①2年以上の役員経験+補佐体制
5年の経営経験ではありませんね。役員経験です。
もう少し詳しくすると以下を満たすケースです。
- 建設業の役員経験2年以上
- 経営業務の管理または補佐経験を含め通算5年以上
又は、
- 建設業の役員経験2年以上
- 建設業での経営業務管理または補佐経験5年以上(通算7年)
- 補佐者3名の配置
新しく補佐というワードが出てきました。
補佐者は以下各分野で5年以上の経験を持つ常勤者が必要です。
・財務管理
・労務管理
・業務運営
つまり、
- 若い後継者
- ベテラン経理
- 工事部長
- 総務責任者
など、組織全体で経営を補完できれば、建設業許可取得が可能になる制度です。
②6年以上の経営補佐経験
役員経験が0年でも、以下の経験があれば認められる可能性があります。
対象となる例
- 支店長
- 営業所長
- 執行役員
- 部門責任者
など
必要年数
- 建設業での経営業務補佐経験6年以上
この制度により、役員登記がない方でも建設業許可取得を目指せます。
営業所技術者等(旧:専任技術者)の実務経験も短縮可能
原則は10年の実務経験
資格がない場合、
- 10年以上の実務経験
が必要です。
しかし、以下により短縮できます。
国家資格があれば実務経験不要
以下の資格があれば、実務経験年数は不要です。
主な国家資格
- 施工管理技士
- 建築士
- 電気工事士
- 技能検定
など
建設業許可を最短取得したい場合、資格取得は非常に有効です。
指定学科卒業で実務経験短縮
大学・高専卒
- 実務経験3年以上
高校卒
- 実務経験5年以上
例えば建築学科卒業者なら、10年待たずに営業所技術者の要件を満たせます。
以上ざっとですが建設業許可を取得について解説しました。
国土交通省の建設業に関する内容はコチラ



