赤字決算でも建設業許可は取得できる?残高証明書の合算ルールや注意点を行政書士が解説
「会社が赤字だから建設業許可は取れないのでは?」 「個人事業主で今期の利益が少なかったから、500万円以上の工事の許可をもらうのは無理かもしれない……」
石川県で建設業を営む事業者様から、このようなご相談をいただくことがよくあります。
結論からお伝えすると、決算が赤字であっても建設業許可(一般建設業許可)を取得することは可能です。
建設業許可の審査では、単純に直近の損益だけで判断されるわけではありません。重要なのは、建設業法で定められた「財産的基礎(500万円以上の資金力)」の要件を満たしているかどうかです。
今回は、石川県で建設業許可の取得を検討している方に向けて、赤字決算の場合の考え方や、複数の「残高証明書」を合算して財産要件をクリアする方法についてわかりやすく解説します。
1. なぜ赤字決算でも建設業許可は取得できるのか?
一般建設業許可を取得するためには、資金面における「財産的基礎」が必要です。 法人・個人事業主ともに、次のいずれかを満たせば財産的要件をクリアできます。
① 自己資本が500万円以上ある
法人の場合、直近の決算書(貸借対照表)の「純資産の部」の合計額が500万円以上あれば、それだけで要件を満たします。多少の赤字が出た期であっても、過去の蓄え(繰越利益余剰金など)があり、純資産が500万円以上残っていれば問題ありません。
② 500万円以上の資金調達能力がある
「直近の決算で債務超過になってしまい、純資産が500万円を割り込んでしまった」「個人事業主で自己資本の証明が難しい」という場合でも諦める必要はありません。 金融機関が発行する「残高証明書」などで、口座に500万円以上の資金があることを証明できれば要件をクリアできます。
そのため、現状が赤字決算であっても、預金残高などのリカバーによって建設業許可の取得は十分に可能です。
2. 石川県の個人事業主に多い「残高証明書」による証明方法
個人事業主の方や、法人化直後で決算を一度も迎えていない会社の場合、残高証明書を利用して財産的要件を証明するケースが大半を占めます。
その際、1つの口座に500万円が入っていなくても、複数の口座の残高を合算して500万円以上になれば要件を満たすことができます。
💡 合算の具体例
- 北國銀行の口座:300万円
- 三菱UFJ銀行の口座:250万円
- ➔ 合計 550万円(500万円以上となるため要件クリア!)
3. 複数の残高証明書を利用する場合の2つの注意点
口座残高を合算して申請する場合には、実務上、以下の厳格なルールがあります。
注意点①:基準日(証明日)を「同じ日」にする
複数の金融機関から残高証明書を取得する場合、すべて同じ日付(基準日)で発行してもらう必要があります。
- ⭕ 正しい例: 令和8年6月1日基準の北國銀行の証明書 + 令和8年6月1日基準の三菱UFJ銀行の証明書
- ❌ 認められない例: 令和8年6月1日基準の北國銀行の証明書 + 令和8年6月10日基準の三菱UFJ銀行の証明書
基準日が異なると、「A銀行の資金を動かして、B銀行で二重に証明したのではないか?」と疑われてしまうため、行政庁(石川県)に受け付けてもらえません。
注意点②:残高証明書には「有効期限」がある
残高証明書は、発行すればいつでも使えるわけではありません。建設業許可申請においては、「証明書の基準日から1ヶ月以内」に申請書を提出しなければならないという有効期限ルール(石川県の場合)があります。期限を過ぎると取り直しになってしまうため注意しましょう。
4. 残高証明書を発行するベストなタイミング
金融機関や店舗によって異なりますが、残高証明書は窓口で即日発行されるケースもあれば、郵送などで発行までに1〜2週間程度かかるケースもあります。
有効期限(1ヶ月)のカウントは「基準日」からスタートするため、書類が揃っていない段階で先に残高証明書だけを取ってしまうと、申請前に期限切れを迎えてしまうリスクがあります。
そのため、まずは以下の必要資料をすべて準備・整理します。
- 営業所の確認資料(写真や賃貸借契約書)
- 経営業務の管理体制に関する資料(確定申告書や常勤証明)
- 専任技術者の資格証明や実務経験資料
「あとは残高証明書を添付して提出するだけ」という段階になってから、逆算して金融機関に発行を依頼するのが最も確実でベストなタイミングです。
5. 赤字以外で建設業許可を取得する際の重要チェックポイント
「赤字決算だから」という理由だけで不許可になることはありませんが、それ以外の要件でつまずいてしまうケースは非常に多いです。申請前には必ず以下の3点を確認しておきましょう。
- 建設業の実務経験を証明できるか? 国家資格等を持たずに「10年の実務経験」で許可を狙う場合、過去10年分の工事請負契約書、注文書、請求書+通帳の入金履歴などを地道に集めて証明する必要があります。
- 営業所としての「実態」が整っているか? 建設業許可を受ける営業所には、固定電話、事務机、パソコン、独立した事務スペースなどが必要です。単なる資材置き場や、生活感が残る自宅のリビングのままでは認められないことがあります。
- 常勤役員(経管)や専任技術者の人的要件はクリアしているか? 経営経験を持つ役員や、専門知識を持つ技術者が「常勤」で在籍している必要があります。他社との兼務や、名義貸しのような状態は一切認められません。
6. まとめ
- 赤字決算や創業直後であっても、建設業許可の取得は問題なく可能。
- 純資産が500万円未満でも、銀行の「残高証明書」で500万円以上の資金力を証明できればOK。
- 複数の銀行口座を合算する場合、残高証明書の「基準日(日付)」を必ず同一にする。
- 残高証明書には1ヶ月の有効期限があるため、他の申請書類が揃う直前に取得するのがベスト。
石川県(金沢市・白山市・小松市・加賀市・七尾市・能美市など)で、「うちの決算書や通帳の残高で許可が取れるか不安……」「個人事業から法人成りしたばかりで書類がわからない」とお悩みの事業者様は、ぜひ一度当事務所へお気軽にご相談ください。現在の状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請ルートをご提案いたします。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
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