「元請けが特定建設業だから下請けの自分は許可不要」は本当?500万円の壁と建設業許可の誤解を徹底解説!

石川県内(金沢市、白山市、小松市、七尾市など)の現場で、職人さんや一人親方の方々からよくこんなお話を耳にします。
- 「元請けのゼネコンが『特定建設業許可』を持ってるから、下請けのウチは許可がなくても大丈夫でしょ?」
- 「1次下請けの先輩業者が許可持ちだから、2次下請け(孫請け)の自分には関係ないよね?」
実はこれ、すべて大きな間違いです!
元請け企業がどれだけ大きな特定建設業許可を持っていようが、現場の上下関係がどうであろうが、あなたが結ぶ「1件の請負金額」が一定額を超えれば、許可がなければ完全に違法(建設業法違反)になります。
今回は、石川県で多くの建設業者が直面する「一般建設業許可」の基準と、よくある勘違いについて、行政書士が分かりやすく解説します。
1. そもそも「建設業許可」が必要な基準とは?(一般建設業)
大多数の事業者様がまず取得を検討する「一般建設業許可」。 軽微な工事(許可が不要な工事)の枠を超え、以下の金額以上の工事を請け負う場合に必須となります。
① 建築一式工事の場合
- 工事1件の請負額が 1,500万円以上 の工事
- または、延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅工事 以外の工事
【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事「以外」の工事(専門工事)の場合
- 工事1件の請負額が 500万円以上 の工事
鉄筋工事、圧接工事、大工工事、とび・土工工事、内装仕上工事などはすべてこちらに該当します。
⚠️ 重要:発注者(お客様)から直接受けるか、元請けから受けるか
- 発注者(施主・お客様)から直接請け負う場合: 500万円未満(建築一式は1,500万円未満)なら許可はいりません。
- 元請けから仕事を請け負う場合: 1次下請け、2次下請けに関わらず、自分の請負金額が500万円以上(税込)になるなら、建設業許可が必要です。
2. 職人さんがハマりやすい「500万円の壁」3つの罠
「ウチは取付だけだから500万なんていかないよ」と思っていても、石川県内の中規模・大規模な現場(公共工事や大型店舗、マンションなど)に入ると、あっという間に500万円を超えてくるケースがあります。
ここで特に気をつけてほしいポイントが3つあります。
💡 罠①:期間を分けても「合算」される
「1カ月目が400万円、2カ月目が400万円だから、月ごとで見れば500万未満だしセーフ!」 これはアウトです。 期間を分けても、その現場の「工事1件」の総額で判断されます。
💡 罠②:工区を分けても「1つの工事」とみなされる
「A工区で400万円、B工区で400万円の別契約だから大丈夫!」 これも原則アウトです。 正当な理由(工期が完全に別、発注内容が全く異なるなど)がない限り、同じ現場(住所)の工事は1つの工事とみなされます。
💡 罠③:材料費も「請負金額」に含まれる
500万円の判定は、あなたが請求する金額だけではありません。「元請けや発注者から無償で提供された材料費」も含めて500万円を超えたら許可が必要です。 ※大工工事などで、材料が元請け全支給であっても、その材料の市場価格+あなたの手間賃で500万円を超えればアウトです。
3. 「大工の許可」を持っていれば、他の工事も500万円以上請け負える?
結論、できません。
例えば「大工工事」で建設業許可を取っていても、同じ現場で「とび・土工工事」や「鉄筋工事」などの専門工事を単体で500万円以上請け負う場合は、それぞれの業種について許可を追加(業種追加)する必要があります。
※「建築一式工事」の許可を持っている場合は、一式工事に連動する専門工事を請け負うことは可能ですが、専門工事単体(例:内装工事だけ)で500万円以上を請け負う場合は、やはりその専門工事の許可が必要になるケースがあるため注意が必要です。
4. 「特定建設業」と「一般建設業」の違いと、孫請け(2次下請け)のルール
次に、ゼネコンなどが持っている「特定建設業許可」について整理しておきましょう。
- 特定建設業とは: 発注者から直接請け負う(元請け)1件の工事において、下請けに出す総額(税込)が 5,000万円以上(建築一式工事の場合は 7,000万円以上)となる場合に、その元請けに必要な許可です。
- 一般建設業とは: 特定建設業以外のすべてのケースです。
ここで、よくある「2次下請け(孫請け)」の疑問を見てみましょう。
【ケーススタディ】2次下請けに4,500万円以上出す場合
発注者(施主)
↓
元請け(A社)
↓
下請け(B社:請負金額 6,000万円)
↓
2次下請け(C社:請負金額 4,500万円)
この場合、1次下請けである「B社」は、2次下請けの「C社」に4,500万円以上の工事を出しています。B社は特定建設業許可が必要でしょうか?
【結論】B社に特定建設業許可は「不要(一般でOK)」です。
なぜなら、法律上「特定建設業許可」が必要なのは、発注者から直接工事を請け負った「元請け(A社)」だけと定められているからです。そのため、B社やC社は「一般建設業許可」を持っていれば問題ありません。
ただし、金額が500万円(専門工事の場合)を遥かに超えているため、B社もC社も「一般建設業許可」は絶対に取得していなければなりません。
5. まとめ:石川県でコンプライアンスを守って受注を増やすために
今回のポイントをまとめます。
- 専門工事で1件の請負金額(材料費込み)が500万円以上になるなら、1次・2次下請けに関わらず「一般建設業許可」が必要。
- 元請けがどれだけ大企業(特定建設業持ち)でも、下請けの許可不要の免罪符にはならない。
- 特定建設業の許可が必要なのは、あくまで「発注者から直接請け負う元請け」だけ。下請けから孫請けに出す場合は、4,500万円を超えても一般建設業でOK。
コンプライアンス(法令遵守)の波は石川県内にも押し寄せています
近年、金沢市をはじめ石川県内の主要な現場では、元請け企業から「許可を持っていない業者には、500万円未満であっても仕事を一律で出さない」という厳しい制限を設けられるケースが増加しています。
「うちはいつも400万円台の工事だから大丈夫」と思っていても、元請けのコンプライアンス方針変更によって、突然仕事が途切れてしまうリスクがあります。今後も石川県内で安定して現場を確保し、事業を大きくしていくためには、早めの建設業許可取得が強力な武器になります。
「ウチの実績で許可は取れる?」「要件を満たしているか不安…」という北陸の事業者様へ 当ハーネス行政書士事務所では、各県内での建設業許可申請の手続きをトータルでサポートしております。お気軽にご相談ください。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
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