経営業務責任者で経営経験5年未満の場合は?裏技は?
まず大前提として建設業許可について裏技はありません!
「建設業許可を取りたいけれど、経営経験が5年ない…」
「実務経験が不足している場合でも許可は取得できる?」
このようなご相談は非常に多くあります。
建設業許可では、原則として「5年以上の経営経験」や「10年以上の実務経験」が必要とされています。しかし、2020年の法改正により、現在では一定条件を満たすことで“5年未満”でも建設業許可を取得できるケースがあります。
この記事では、
- 建設業許可で5年未満でも認められるケース
- 経営業務の管理責任者(経管)の要件緩和
- 専任技術者(営業所技術者等)の実務経験短縮
- 注意すべき違法行為
- 許可取得後の更新と維持管理
について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
建設業許可で必要な「5年経験」とは?
建設業許可を取得するためには、主に以下2つの人的要件が必要です。
1.経営業務の管理責任者(経管)
会社の経営経験を持つ人物が必要です。
原則として、
- 建設業の役員経験5年以上
などが求められます。
2.営業所技術者等(旧:専任技術者)
営業所ごとに、技術的知識を持つ責任者を配置する必要があります。
原則では、
- 10年以上の実務経験
または
- 国家資格
が必要です。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします
ハーネス行政書士事務所へのお問い合わせ
当事務所では、北陸エリアで建設業許可を目指す事業者様を全力でサポートしております。 「書類が足りないかもしれない」とお悩みの方も、別の書類で代替できるかを含めて丁寧に診断いたします。まずはお気軽にご相談ください。新規知事許可110,000円~
※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。
最短15秒!お問い合わせは以下から👇
対応エリア
石川エリア
| 能登地域 | 金沢地域 | 加賀地域 |
| 七尾市 / 輪島市 珠洲市 / 羽咋市 (ほか各郡町) | 金沢市 / かほく市 白山市 / 野々市市 能美市(ほか各郡町) | 小松市 / 加賀市 (ほか各郡町) |
富山エリア
| 呉西地域 | 呉東地域 |
| 高岡市 / 射水市 / 氷見市 砺波市 / 小矢部市 / 南砺市 | 富山市 / 魚津市 滑川市 / 黒部市 |

弊所が選ばれる理由
許可が取れなければ代行料0円!!
許可が取れずに報酬をいただくわけにはいきません!
リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。建設業許可の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
※虚偽があった場合などを除きます
お客様のところへこちらから伺います!!
当事務所は、こちらからお客様のもとへお伺いするスタイルを徹底しています。 なぜなら、現地で直接お話を伺い、書類をその場で確認することが、最もミスなくスピーディーに許可を取る近道だからです。「現場が忙しくて事務所に行けない」という方も、どうぞ安心してお任せください。(※ご状況に合わせて、お電話やオンラインでの完結も柔軟に対応いたします)
許可後のフォローも安心です
弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の決算変更届や5年ごとの更新など、維持するための手続きが続きます。 弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正や書類様式の変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して現場や営業に集中できる環境を整えます。さらに、将来の業種追加や役員変更、世代交代などのご相談にも、良きパートナーとして末永く寄り添い続けます。

