【2026年最新版】建設業許可の6つの要件とは?取得条件を行政書士がわかりやすく解説【前編】
「建設業許可を取得したいけれど、自社は要件を満たしているのだろうか?」 建設業許可のご相談をいただく中で、最も多いのがこの「要件」に関するお悩みです。
建設業許可を取得したい方はこちらのページ
建設業許可は、単に申請書を出せば誰でも取得できるわけではありません。建設業法で定められた厳格な条件をすべてクリアし、それを証明する書類を揃えて初めて取得できるものです。
そこでこの記事では、建設業許可専門の行政書士が、許可取得に絶対必要な「6つの要件」のうち、前編として以下の重要なポイントを分かりやすく噛み砕いて解説します。
- 誠実性・欠格要件(法律を遵守しているか)
- 営業所の要件(実態のあるオフィスがあるか)
- 財産的基礎・金銭的信用(資金力があるか)
「後編」では、残りの「適切な経営業務の管理体制」「営業所技術者等」「社会保険加入」について詳しく解説していますので、まずは前編で自社のベースとなる要件をチェックしていきましょう!
1. 建設業許可を取得するための「6つの基本要件」とは?
建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を「すべて」満たす必要があります。どれか一つでも欠けていると、申請は受け付けられません。
- 誠実性があること(★今回解説)
- 欠格要件に該当しないこと(★今回解説)
- 建設業を営む営業所があること(★今回解説)
- 財産的基礎または金銭的信用があること(★今回解説)
- 適切な経営業務の管理体制を有していること(後編で解説)
- 営業所ごとに営業所技術者等を配置していること(後編で解説)
今回は、この中から手続きの土台となる前半の要件を詳しく見ていきます。
2. 要件①:誠実性があること
建設業は高額な工事を請け負うことが多く、発注者や下請業者との信頼関係が非常に重要視されます。そのため、法人であれば役員や支店長、個人事業であれば本人に「誠実性」が求められます。
「誠実性」の具体的な中身
ここでいう誠実性とは、「請負契約の締結や履行において、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」をいいます。
具体的には、過去に以下のような行為を行っていないかどうかが基準となります。
- 詐欺・脅迫・横領などの犯罪行為
- 契約違反を何度も繰り返すような不誠実な行為
通常どおり適正に、真面目に事業を営んでいる事業者様であれば、この要件を過度に心配する必要はありません。
3. 要件②:欠格要件に該当しないこと
建設業許可では、法律で定められた特定のマイナス事項(拒否事由)に該当する場合、絶対に許可を取得することができません。これを「欠格要件」といいます。
主な欠格要件のチェックリスト
法人であれば役員や一定の使用人、個人事業主であれば本人が、以下の項目に一つも当てはまらないことが条件です。
- 破産手続開始決定を受け、復権していない
「復権していない」とはどういう意味?
簡単に言うと、**「過去に破産したことがあり、まだ法律上のペナルティ(制限)が解除されていない状態」**のことを指します。
実は、破産手続きが始まると、一時的に弁護士や宅建士、そして建設業の経営責任者(経管)などになれないという制限がかかります。しかし、その後に裁判所から「免責(借金をゼロにする決定)」などを得ると、この制限が解除されます。これを「復権(ふっけん)」と言います。
- 過去に建設業許可を取り消され、そこから5年が経過していない
- 営業停止処分や営業禁止の期間中である
- 拘禁刑以上の刑を受け、刑が終わってから5年が経過していない
- 建設業法など、特定の法令違反により罰金刑を受けた(5年未満)
- 暴力団員、または暴力団と密接な関係がある
- 心身の故障により、適正に営業ができない
- 法人の役員や政令で定める使用人に、上記に該当する人がいる
欠格要件は、許可を取るときだけではなく「取った後」もずっと継続します。許可取得後に該当してしまった場合は、許可が取り消されてしまうため注意が必要です。
4. 要件③:建設業を営む実態のある営業所があること
建設業許可を受けるには、単に「書類上の住所(ペーパーカンパニー)」があるだけでは不十分です。実際に建設工事の請負契約に関する業務(見積、入札、契約など)を行っている「営業所」の実態が求められます。
営業所として認められるための設備・環境
営業所としての実態は、申請時に「写真」や「賃貸借契約書」で厳しく審査されます。主に以下のポイントが揃っている必要があります。
- 業務の実態:請負契約の締結、見積作成、入札などの業務を実際に行っている
- 什器備品:固定電話、デスク、パソコン、複合機など業務に必要な設備がある
- 応接スペース:お客様が来た際に対応できる独立したスペースがある
- 独立性:他の法人や、個人の住居スペースと壁などで明確に区分されている
- 使用権限:建物を「建設業の営業所」として使用できる正当な権限(契約)がある
- 看板の掲示:入り口などに商号や営業所名がハッキリと表示されている
【よくある質問】自宅や賃貸マンションでも営業所になる?
A. 条件を満たせば可能ですが、注意が必要です。 自宅の一室や賃貸マンションを営業所にすることは法律上可能ですが、すべてのケースで認められるわけではありません。 特に「住居専用」の賃貸物件の場合、賃貸借契約書やマンションの管理規約で「事業用としての使用(営業利用)が禁止」されているケースが多いためです。
この場合、大家さんから「建設業の営業所として使用することを承諾する」という使用承諾書をもらうなどの対策が必要になります。申請前に必ず確認しておきましょう。
5. 要件④:財産的基礎・金銭的信用があること(資金力)
建設業は、資材の仕入れや外注費の支払いなど、工事が完了して入金されるまでに大きな先行資金が必要になるケースが多々あります。そのため、途中で倒産して発注者に迷惑をかけないよう、最低限の「資金力」が求められます。
一般建設業許可で求められる財産基準
一般建設業許可を取得する場合、次のいずれか1つを満たす必要があります。
- ① 自己資本が500万円以上あること (法人の場合は直近決算書の「純資産の部」が500万円以上、個人の場合は期首の資産など)
- ② 500万円以上の資金調達能力があること (金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」や融資可能証明書が出せること)
- ③ 許可を受けて継続して5年以上営業した実績があること(更新時の基準)
自己資本が500万円未満でも諦めなくて大丈夫です!
直近の決算が赤字などで自己資本が500万円に満たない場合でも、銀行口座に500万円以上の残高があり、その「残高証明書(有効期限はおおむね1ヶ月以内)」を提出できれば要件をクリアできます。
注意 残高証明書について
500万円以上の資金力を証明するための「預金残高証明書」ですが、実は、早く取得しすぎてしまうと使えなくなってしまうリスクがあります。
なぜなら、建設業許可の申請において、残高証明書には「発行日からおおむね1ヶ月以内」という厳格な有効期限**が定められているためです(都道府県によって多少前後します)。
書類集めや営業所の写真撮影などに時間がかかり、いざ役所に申請するタイミングで1ヶ月を過ぎていると、完全に無効となり、再度銀行で手数料を払って取り直すことになってしまいます。
無駄な費用と手間を省くためにも、残高証明書は「他のすべての書類や要件がバッチリ揃い、いつでも申請できる状態」になってから、最後の仕上げとして取得するのが鉄則です。
※なお、元請として大型発注を行う「特定建設業許可」の場合は、これよりも遥かに厳しい財産要件(資本金2,000万円以上など)が求められます。
6. まとめ:まずは前半の4要件をクリアしているか確認を
建設業許可を取得するための「法律の壁」とも言える前半の要件を解説しました。
- 過去のトラブルや法律違反がないか 【誠実性・欠格要件】
- 独立した机や電話、看板のあるオフィスがあるか 【営業所】
- 自由に動かせるお金が500万円以上あるか 【財産的基礎】
これらは書類や写真で客観的に証明していく必要があります。まずは自社がこのベースをクリアできているか振り返ってみましょう。
次回の「後編」では、建設業許可の最大の難所と言われる「適切な経営業務の管理体制(経管)」や「営業所技術者等(専任技術者)」について詳しく解説します。
7. 石川県で建設業許可をご検討中の方へ
- 「自社のオフィスが営業所の要件を満たしているか不安…」
- 「自己資本が500万円未満だけど、残高証明書で進められる?」
- 「欠格要件に引っかかっていないか事前に見てほしい」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。 当事務所では、石川県全域を対象に、建設業許可専門の行政書士が取得可能性の診断から、ややこしい証明書類の収集、申請手続きまで丸ごと丁寧にサポートいたします。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします
ハーネス行政書士事務所へのお問い合わせ
当事務所では、北陸エリアで建設業許可を目指す事業者様を全力でサポートしております。 「書類が足りないかもしれない」とお悩みの方も、別の書類で代替できるかを含めて丁寧に診断いたします。まずはお気軽にご相談ください。新規知事許可110,000円~
※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。
最短15秒!お問い合わせは以下から👇
対応エリア
石川エリア
| 能登地域 | 金沢地域 | 加賀地域 |
| 七尾市 / 輪島市 珠洲市 / 羽咋市 (ほか各郡町) | 金沢市 / かほく市 白山市 / 野々市市 能美市(ほか各郡町) | 小松市 / 加賀市 (ほか各郡町) |
富山エリア
| 呉西地域 | 呉東地域 |
| 高岡市 / 射水市 / 氷見市 砺波市 / 小矢部市 / 南砺市 | 富山市 / 魚津市 滑川市 / 黒部市 |

弊所が選ばれる理由
許可が取れなければ代行料0円!!
許可が取れずに報酬をいただくわけにはいきません!
リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。建設業許可の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
※虚偽があった場合などを除きます
お客様のところへこちらから伺います!!
当事務所は、こちらからお客様のもとへお伺いするスタイルを徹底しています。 なぜなら、現地で直接お話を伺い、書類をその場で確認することが、最もミスなくスピーディーに許可を取る近道だからです。「現場が忙しくて事務所に行けない」という方も、どうぞ安心してお任せください。(※ご状況に合わせて、お電話やオンラインでの完結も柔軟に対応いたします)
許可後のフォローも安心です
弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の決算変更届や5年ごとの更新など、維持するための手続きが続きます。 弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正や書類様式の変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して現場や営業に集中できる環境を整えます。さらに、将来の業種追加や役員変更、世代交代などのご相談にも、良きパートナーとして末永く寄り添い続けます。

