【2026年最新版】建設業許可の6つの要件とは?取得条件を行政書士がわかりやすく解説【後編】

建設業許可の取得に必要な6つの要件【後編】

Danger

建設業許可で一番重要なポイントです。

多くの場合この要件がネックだったりします。

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた6つの要件をすべてクリアしなければなりません。

前編では、手続きの土台となる以下の要件について詳しく解説しました。前編はコチラです。

  • 誠実性・欠格要件(過去にトラブルがないか)
  • 営業所の要件(実態のあるオフィスがあるか)
  • 財産的基礎または金銭的信用(500万円以上の資金力)

続くこの【後編】では、建設業許可の申請において**「最大の難所」とも言われる、残り3つの重要な要件**を分かりやすく解説します。

  • 適正な社会保険に加入していること
  • 営業所ごとに営業所技術者等(専任技術者)を配置していること
  • 適切な経営業務の管理体制(経営業務管理責任者)を有していること

「うちの職人の経験年数で足りるかな?」「社長の経営経験ってどうやって証明すればいいの?」といった、多くの事業者様が実際に役所で引っかかりやすいリアルなポイントに焦点を当ててお届けします。

自社が許可を取得できるかどうかを左右する超重要パートですので、ぜひ最後までじっくりチェックしてみてください!


建設業許可の6つの要件(後編)

今回解説する要件は次の3つです。

  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 営業所ごとに営業所技術者等を配置していること
  • 適切な経営業務の管理体制を有していること

1.適正な社会保険へ加入していること

建設業許可では、加入義務がある事業者は、適切に社会保険へ加入している必要があります。

対象となる保険は次の3つです。

加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、原則として建設業許可を取得することができません。

加入義務の目安

事業形態健康保険厚生年金雇用保険
法人(従業員なし)
法人(従業員あり)
個人事業(一人親方)
個人事業(従業員あり)

※実際の加入義務は事業内容や従業員の状況により異なる場合があります。

なお、法人が加入する健康保険は、協会けんぽや健康保険組合などが対象です。市町村の国民健康保険は、法人の健康保険としては認められません。


2.営業所ごとに営業所技術者等を配置していること

以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は営業所技術者等が正式名称です。

営業所技術者等とは、営業所で技術的な管理を行う責任者のことをいいます。

営業所技術者等の主な要件

営業所技術者等には次のような要件があります。

  • 営業所ごとに配置すること
  • 常勤で勤務していること
  • 原則として他社との兼務がないこと
  • 許可を受ける業種について資格または実務経験を有すること

営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。

営業所技術者等になれる人

一般建設業では、主に次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 指定された国家資格を有している
  • 10年以上の実務経験がある
  • 指定学科卒業後に必要な実務経験を有している

取得する業種によって必要となる資格や実務経験は異なります。

また、特定建設業では一般建設業より厳しい要件が定められています。


3.適切な経営業務の管理体制を有していること

建設業許可では、建設業の経営について適切に管理できる体制を整えていることも重要な要件です。

以前は「経営業務の管理責任者(経管)」という制度でしたが、現在は制度が見直され、「適切な経営業務の管理体制」が求められる仕組みとなっています。

そのため、現在でも「経管」という言葉は使われていますが、審査では管理体制全体が確認されます。

主な要件

一般的には、次のような体制が必要です。

  • 建設業に関する5年の経営経験を有する常勤役員等がいること
  • 建設業の経営業務を適切に補佐する体制が整っていること

補佐する体制?

以前の制度(経管)では、「社長1人に5年以上の経営経験がないと絶対ダメ」という厳しいルールでした。

しかし現在の制度では、社長の経営経験が少し足りなくても、それをカバーできる「右腕(補佐人)」が社内にいれば、全体として体制が整っていると認めてもらえるようになり、実質的にハードルが下がりました。

具体的には、主に以下の2つのパターンのどちらかで証明します。

  • パターンA:他業種の経営経験がある役員 + 専門の補佐人
    • 例えば、社長自身は「別の業種」の経営経験しかなくても、自社に許可を取りたい業種の「管理職(執行役員や部長など)としての経験が5年以上ある人」を右腕として配置できればOKです。
  • パターンB:財務・労務・契約のプロ + 5年以上の補佐人
    • 経営、財務管理、労務管理、契約締結などの各業務について、それぞれ5年以上の実務経験を持つスタッフを社内に配置し、社長をチームでバックアップする体制があれば認められます。

要するに、「社長がワンマンで全てを背負う必要はなく、経験のある役員や従業員とチームを組んで経営を管理できれば大丈夫」という柔軟な仕組みです。

  • 申請会社で常勤していること

経営経験の内容や証明方法は、法人・個人事業や経歴によって異なります。

必要書類もケースごとに変わるため、事前の確認が重要です。


よくある質問(FAQ)

Q. 営業所技術者(専任技術者)と常勤役員(経管)は、同じ人が兼ねても大丈夫ですか?

A. はい、もちろん兼任可能です! 「うちは社長の私と数人の職人しかいないから、別々に用意できない…」という小規模な事業者様もたくさんいらっしゃいますが、ご安心ください。社長お一人が「経営経験」と「国家資格や実務経験」の両方をお持ちであれば、1人で2つの役割を兼ねることができます。

ただし、その営業所(本社など)で「常勤」していることが大前提です。他社の役員や技術者として名前が出ている場合は兼任できませんのでご注意ください。

Q. 国家資格を持っていなくても、営業所技術者になれますか?

A. はい、資格がなくてもなれるチャンスは十分にあります。 資格をお持ちでなくても、許可を取りたい業種について「10年以上の実務経験」(指定の学校を卒業していれば3年〜5年)があることを書類で証明できれば、技術者として認められます。

「前職の先輩から教えてもらいながら10年やってきた」という叩き上げの職人さんや社長様でも許可は取得できますので、諦めずに過去の証明資料(確定申告書や注文書など)を探してみましょう!

Q. 一人親方(個人事業主)でも建設業許可は取得できますか?

A. はい、まったく問題ありません!一人親方様の許可取得実績も多数ございます。 建設業許可は「法人じゃないと取れない」と思われがちですが、個人事業主であっても経営経験や技術者の要件をクリアしていれば、同じように許可が下ります。

「そろそろ元請から『許可を取ってくれ』と言われているけれど、法人化はまだ先だし…」とお悩みの親方様も、個人名義のままでスムーズに申請を進めることが可能です。


まとめ

建設業許可を取得するためには、6つの要件をすべて満たす必要があります。

後編では、次の3つについて解説しました。

  • 適正な社会保険への加入
  • 営業所技術者等の配置
  • 適切な経営業務の管理体制

これらの要件は、申請前にしっかり確認しておくことで、スムーズな許可取得につながります。

石川県で建設業許可をご検討中の方へ

「営業所技術者等になれるかわからない」

「経営業務の管理体制の要件を満たしているか不安」

「自社が建設業許可を取得できるか確認したい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所では、石川県・富山県全域を対象に、建設業許可専門の行政書士が要件確認から申請まで一貫してサポートしています。

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

代表行政書士の写真

この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします

ハーネス行政書士事務所へのお問い合わせ

当事務所では、北陸エリアで建設業許可を目指す事業者様を全力でサポートしております。 「書類が足りないかもしれない」とお悩みの方も、別の書類で代替できるかを含めて丁寧に診断いたします。まずはお気軽にご相談ください。新規知事許可110,000円~

👉 建設業許可申請の手続き・料金プランはこちら

※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。

最短15秒!お問い合わせは以下から👇

対応エリア

石川エリア

能登地域金沢地域加賀地域
七尾市 / 輪島市
珠洲市 / 羽咋市
(ほか各郡町)
金沢市 / かほく市
白山市 / 野々市市
能美市(ほか各郡町)
小松市 / 加賀市
(ほか各郡町)

富山エリア

呉西地域呉東地域
高岡市 / 射水市 / 氷見市
砺波市 / 小矢部市 / 南砺市
富山市 / 魚津市
滑川市 / 黒部市

弊所が選ばれる理由

許可が取れなければ代行料0円!!
許可が取れずに報酬をいただくわけにはいきません!

リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。建設業許可の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
※虚偽があった場合などを除きます

お客様のところへこちらから伺います!!

当事務所は、こちらからお客様のもとへお伺いするスタイルを徹底しています。 なぜなら、現地で直接お話を伺い、書類をその場で確認することが、最もミスなくスピーディーに許可を取る近道だからです。「現場が忙しくて事務所に行けない」という方も、どうぞ安心してお任せください。(※ご状況に合わせて、お電話やオンラインでの完結も柔軟に対応いたします)

許可後のフォローも安心です

弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の決算変更届や5年ごとの更新など、維持するための手続きが続きます。 弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正や書類様式の変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して現場や営業に集中できる環境を整えます。さらに、将来の業種追加や役員変更、世代交代などのご相談にも、良きパートナーとして末永く寄り添い続けます。