建設業許可の「営業所」と「支店」の違いとは?新設の条件や専任技術者の配置ルールを徹底解説

石川県内で建設業を営む皆様、「営業所を増やしたい」「他市に支店を出したい」と考えたとき、建設業許可上のルールがどうなっているかご存知でしょうか?

建設業許可における「営業所」には、単なる看板だけでなく、厳しい設置要件があります。また、営業所を増やすことで「知事許可」から「大臣許可」へ切り替えが必要になるケースもあります。

今回は、建設業許可における営業所の定義や、主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)の違いについて、石川県の事例を交えて詳しく解説します。


1. 建設業法上の「営業所」とは?

建設業許可における「営業所」とは、単に事務作業をする場所ではありません。 「請負契約の見積、入札、契約締結などの実体的な行為を行う事務所」を指します。

営業所として認められるための要件

建設業許可を申請する際、営業所には以下の実態が求められます。

  • 使用権限: 事務所を常時使用する権限(賃貸借契約など)があること。
  • 外観: 商号や名称が確認できる看板・表札があること。
  • 什器備品: 固定電話、机、事務機器(PC・プリンタ等)が備わっていること。
  • 標識: 許可業者であれば「建設業の許可票」を掲示していること。
  • 責任者: 支店等の代表者が常勤し、契約権限を委任されていること。
  • 技術者: 専任技術者(専技)が常勤していること。

⚠️注意:営業所に該当しないケース 経理業務のみを行う事務所、単なる資材置き場、現場事務所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。これらは許可申請時に届け出る必要はありません。


2. 「主たる営業所」と「従たる営業所」の違い

営業所には、大きく分けて2つの種類があります。

① 主たる営業所(本店・本社)

建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を持つ1か所の営業所です。

  • 必ず1か所設置する必要があります。
  • 通常は「本店」ですが、登記上の本店で建設業を行わない場合は、実態のある事務所を「主たる営業所」とします。
  • 経営業務の管理責任者(経管)と、専任技術者が常勤している必要があります。

② 従たる営業所(支店・営業所)

主たる営業所以外で、建設業の契約締結を行う営業所です。

  • 設置は任意(なしでもOK、複数でもOK)です。
  • 登記簿上の「支店」である必要はありません。
  • その営業所の代表者(令3条の使用人)と、専任技術者が常勤している必要があります。

3. 石川県内・県外での施工と契約のルール

よくある疑問を石川県の地名を例に解説します。

Q. 金沢市の本店だけで許可を持っている場合、白山市や小松市の現場は施工できる?

A. はい、可能です。 石川県知事許可を持っていれば、県内のどこでも施工可能です。さらに、現場が富山県や福井県であっても、「契約を金沢の本店で締結」するのであれば、全国どこでも500万円以上の工事を請け負うことができます。

Q. 小松市に新しく事務所を出し、そこで契約を結びたい場合は?

A. 営業所の追加届出が必要です。 小松市の事務所で入札や500万を超える契約を行うのであれば、そこを「従たる営業所」として登録しなければなりません。この場合、小松の事務所にも専任技術者を新たに配置する必要があります。

Q. 県外(富山県など)に営業所を出す場合は「大臣許可」になる?

A. はい、大臣許可が必要です。

  • 知事許可 石川県内だけに営業所がある場合(金沢市と七尾市など、県内複数なら知事許可のまま)。
  • 大臣許可: 石川県と富山県など、複数の都道府県にまたがって営業所を置く場合。

あくまで「契約を結ぶ場所(営業所)」がどこにあるかで決まります。


4. 支店を出す際の注意点:専任技術者の兼務はNG!

「金沢の本店の専任技術者が、たまに小松の支店に行く」という形での兼務は認められません。 支店(従たる営業所)には、その支店に専勤する専任技術者が別に必要です。

支店に配置する技術者の資格によって、その支店で取り扱える業種が決まります。本店は「土木・建築」の両方ができても、支店に「土木」の技術者しかいなければ、その支店では「建築」の契約はできません。


5. まとめ

  • 営業所とは「契約を結ぶ実態のある場所」のこと。
  • 同一県内(石川県内)に複数営業所を置くなら、引き続き石川県知事許可
  • 県外にも営業所を置いて契約するなら、大臣許可へ切り替え。
  • 営業所ごとに専任技術者が必要(本店との兼務不可)。

営業所の新設や、石川県知事許可から大臣許可への許可換え新規(切り替え)は、手続きが非常に複雑です。「この事務所は営業所になるの?」「大臣許可への切り替え時期は?」など、お悩みの際はお気軽にご相談ください。

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

代表行政書士の写真

この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします

ハーネス行政書士事務所へのお問い合わせ

当事務所では、北陸エリアで建設業許可を目指す事業者様を全力でサポートしております。 「書類が足りないかもしれない」とお悩みの方も、別の書類で代替できるかを含めて丁寧に診断いたします。まずはお気軽にご相談ください。新規知事許可110,000円~

👉 建設業許可申請の手続き・料金プランはこちら

※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。

最短15秒!お問い合わせは以下から👇

対応エリア

石川エリア

能登地域金沢地域加賀地域
七尾市 / 輪島市
珠洲市 / 羽咋市
(ほか各郡町)
金沢市 / かほく市
白山市 / 野々市市
能美市(ほか各郡町)
小松市 / 加賀市
(ほか各郡町)

富山エリア

呉西地域呉東地域
高岡市 / 射水市 / 氷見市
砺波市 / 小矢部市 / 南砺市
富山市 / 魚津市
滑川市 / 黒部市

弊所が選ばれる理由

許可が取れなければ代行料0円!!
許可が取れずに報酬をいただくわけにはいきません!

リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。建設業許可の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
※虚偽があった場合などを除きます

お客様のところへこちらから伺います!!

当事務所は、こちらからお客様のもとへお伺いするスタイルを徹底しています。 なぜなら、現地で直接お話を伺い、書類をその場で確認することが、最もミスなくスピーディーに許可を取る近道だからです。「現場が忙しくて事務所に行けない」という方も、どうぞ安心してお任せください。(※ご状況に合わせて、お電話やオンラインでの完結も柔軟に対応いたします)

許可後のフォローも安心です

弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の決算変更届や5年ごとの更新など、維持するための手続きが続きます。 弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正や書類様式の変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して現場や営業に集中できる環境を整えます。さらに、将来の業種追加や役員変更、世代交代などのご相談にも、良きパートナーとして末永く寄り添い続けます。

こちらの記事もおすすめです:  行政書士が解説!建設業を取得するメリット!