建設業許可の「営業所」と「支店」の違いとは?新設の条件や専任技術者の配置ルールを徹底解説
石川県内で建設業を営む皆様、「営業所を増やしたい」「他市に支店を出したい」と考えたとき、建設業許可上のルールがどうなっているかご存知でしょうか?
建設業許可における「営業所」には、単なる看板だけでなく、厳しい設置要件があります。また、営業所を増やすことで「知事許可」から「大臣許可」へ切り替えが必要になるケースもあります。
今回は、建設業許可における営業所の定義や、主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)の違いについて、石川県の事例を交えて詳しく解説します。
1. 建設業法上の「営業所」とは?
建設業許可における「営業所」とは、単に事務作業をする場所ではありません。 「請負契約の見積、入札、契約締結などの実体的な行為を行う事務所」を指します。
営業所として認められるための要件
建設業許可を申請する際、営業所には以下の実態が求められます。
- 使用権限: 事務所を常時使用する権限(賃貸借契約など)があること。
- 外観: 商号や名称が確認できる看板・表札があること。
- 什器備品: 固定電話、机、事務機器(PC・プリンタ等)が備わっていること。
- 標識: 許可業者であれば「建設業の許可票」を掲示していること。
- 責任者: 支店等の代表者が常勤し、契約権限を委任されていること。
- 技術者: 専任技術者(専技)が常勤していること。
⚠️注意:営業所に該当しないケース 経理業務のみを行う事務所、単なる資材置き場、現場事務所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。これらは許可申請時に届け出る必要はありません。
2. 「主たる営業所」と「従たる営業所」の違い
営業所には、大きく分けて2つの種類があります。
① 主たる営業所(本店・本社)
建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を持つ1か所の営業所です。
- 必ず1か所設置する必要があります。
- 通常は「本店」ですが、登記上の本店で建設業を行わない場合は、実態のある事務所を「主たる営業所」とします。
- 経営業務の管理責任者(経管)と、専任技術者が常勤している必要があります。
② 従たる営業所(支店・営業所)
主たる営業所以外で、建設業の契約締結を行う営業所です。
- 設置は任意(なしでもOK、複数でもOK)です。
- 登記簿上の「支店」である必要はありません。
- その営業所の代表者(令3条の使用人)と、専任技術者が常勤している必要があります。
3. 石川県内・県外での施工と契約のルール
よくある疑問を石川県の地名を例に解説します。
Q. 金沢市の本店だけで許可を持っている場合、白山市や小松市の現場は施工できる?
A. はい、可能です。 石川県知事許可を持っていれば、県内のどこでも施工可能です。さらに、現場が富山県や福井県であっても、「契約を金沢の本店で締結」するのであれば、全国どこでも500万円以上の工事を請け負うことができます。
Q. 小松市に新しく事務所を出し、そこで契約を結びたい場合は?
A. 営業所の追加届出が必要です。 小松市の事務所で入札や500万を超える契約を行うのであれば、そこを「従たる営業所」として登録しなければなりません。この場合、小松の事務所にも専任技術者を新たに配置する必要があります。
Q. 県外(富山県など)に営業所を出す場合は「大臣許可」になる?
A. はい、大臣許可が必要です。
- 知事許可: 石川県内だけに営業所がある場合(金沢市と七尾市など、県内複数なら知事許可のまま)。
- 大臣許可: 石川県と富山県など、複数の都道府県にまたがって営業所を置く場合。
あくまで「契約を結ぶ場所(営業所)」がどこにあるかで決まります。
4. 支店を出す際の注意点:専任技術者の兼務はNG!
「金沢の本店の専任技術者が、たまに小松の支店に行く」という形での兼務は認められません。 支店(従たる営業所)には、その支店に専勤する専任技術者が別に必要です。
支店に配置する技術者の資格によって、その支店で取り扱える業種が決まります。本店は「土木・建築」の両方ができても、支店に「土木」の技術者しかいなければ、その支店では「建築」の契約はできません。
5. まとめ
- 営業所とは「契約を結ぶ実態のある場所」のこと。
- 同一県内(石川県内)に複数営業所を置くなら、引き続き石川県知事許可。
- 県外にも営業所を置いて契約するなら、大臣許可へ切り替え。
- 営業所ごとに専任技術者が必要(本店との兼務不可)。
営業所の新設や、石川県知事許可から大臣許可への許可換え新規(切り替え)は、手続きが非常に複雑です。「この事務所は営業所になるの?」「大臣許可への切り替え時期は?」など、お悩みの際はお気軽にご相談ください。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
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