建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いとは?県内の複数営業所や他県展開のケースを解説

建設業の許可を検討されている方から、よく「知事許可と大臣許可のどちらを取得すればいいのか分からない」「事務所を2つに増やしたら大臣許可になるの?」というご相談をいただきます。
結論から言うと、営業所をいくつ出しても、それらが「同じ都道府県内」にあるか「複数の都道府県」にまたがるかによって区別されます。
今回は、石川県で建設業許可を申請する場合の具体例を交えながら、知事許可と大臣許可の違い、そして営業所を増やす際の厳しい要件について分かりやすく解説します!
知事許可と大臣許可の違い
石川県「知事許可」になるケース(同一都道府県内のみ)
知事許可とは、1つの都道府県内の中だけで営業所を設けて営業する場合を指します。
- 金沢市内の本店のほか、小松市や七尾市に営業所を置く場合 ➡ 石川県知事許可
- 白山市と加賀市、輪島市に営業所がある場合 ➡ 石川県知事許可
ポイント: 同じ石川県内であれば、営業所を2つ、3つといくつ設置しても「石川県知事許可」のままです。
「大臣許可」になるケース(2つ以上の都道府県にまたがる)
国土交通大臣許可(大臣許可)とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合を指します。
- 営業所が 金沢市 と 富山市(富山県) にある場合
- 営業所が 金沢市 と 東京都、大阪府 にある場合
要するに、「県境をまたいで営業所を設置するなら大臣許可」「石川県内だけで完結するなら知事許可」と覚えておけば間違いありません。
なぜこのような区別があるの?(手続きの簡素化)
もし、営業所が石川県、富山県、福井県の3つにあるとして、それぞれの県で別々に建設業許可を申請しなければならないとしたら、3回も手続きが必要になり管理が非常に大変です。
そこで、複数の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣が一括して管理することで手続きをシンプルにしようという、事業者にとって便利な制度になっています。
よくある勘違い:「石川県知事許可」だと他県の工事はできない?
「石川県知事許可しか持っていない場合、富山県や福井県の工事は受注できないのですか?」という質問をよくいただきます。
結論から言うと、全く問題なく他県の工事も施工できます。
石川県の営業所で請負契約(営業活動)を締結しさえすれば、実際の工事現場が富山でも、東京でも、北海道でも法律違反にはなりません。
では、なぜわざわざ他県に営業所を設けるのか?
理由の1つとして、「公共工事(入札)」の有利さが挙げられます。 公共工事を受注するために受ける「経営事項審査(経審)」では、地域密着の地元企業が有利になるよう加点される仕組み(地域貢献度など)があります。
そのため、「富山県の公共工事もたくさん取りたい!」という企業は、富山県内にも営業所を開設し、結果として「大臣許可」へ移行していくのです。
営業所を増やすのは簡単ではない!高いハードルと要件
「それなら、とりあえず富山や福井にも営業所を作って公共工事を狙おう」と考えたくなりますが、ここには非常に厳しい要件があります。
ただ形だけ「事務所を借りた」からといって、そこが建設業法上の営業所として認められるわけではありません。
1. 営業所の「実体」要件
建設業法上の営業所とは、本店や支店など「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。他の営業所を実質的に指導監督する場所も含みますが、登記上だけで実際には稼働していない店舗は除外されます。
「家賃がもったいないから、夜は居酒屋として営業している店舗を昼間だけ事務所にしよう」といった兼用は、原則として認められません。
【営業所に最低限必要なもの・状態】
- 机、椅子、パソコン、固定電話、コピー機など、事務作業ができる環境が客観的に整っていること。
- 看板や屋号の掲示があり、郵便物が届くポストがあること。
※申請時にはこれらの写真(外観・内観)の提出が必須です。少しでも実体が怪しいと判断されれば、申請書は受け付けてもらえません。また、本当に機能しているかどうかの抜き打ち調査が行われることもあります。
2. 営業所ごとに「営業所技術者(旧専任技術者)」の配置が必要
お金を出して事務所と事務用品を揃えても、まだ高い壁があります。 新しく設ける営業所には、本店とは別に、そこに常駐する「営業所技術者」を配置しなければなりません。
専任技術者になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 国家資格を保有している者(1級・2級建築施工管理技士、建築士など)
- 指定学科の学校を卒業し、一定の実務経験がある者(大卒・高専卒は3年以上、高卒・専門卒は5年以上の実務経験等)
- 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格不問)
実務経験「10年」で証明する大変さ
もし資格を持たない人の「実務経験10年」を証明して専任技術者にする場合、過去10年分の確定申告書や、その期間中に実際に工事を行っていたことを示す「請求書・注文書(10年分)」を揃える必要があります。
正直、10年分の書類を完璧に保管している会社はほとんどおらず、この証明で挫折するケースが後を絶ちません。
そのため、当事務所としては、合格率が40%前後で比較的挑戦しやすい「2級建築施工管理技士」などの国家資格を事前に取得することを強くおすすめしています。資格があれば、免状1枚で専任技術者の要件をクリアできます。
まとめ
- 同じ石川県内で複数の営業所を設ける場合 ➡ 知事許可でOK
- 石川県と他県にまたがって営業所を設ける場合 ➡ 大臣許可が必要
- 「営業所」として認めてもらうには、事務設備と、その営業所専属の「専任技術者」が必須
営業所を新設して事業を拡大したい、あるいは知事許可から大臣許可への切り替え(許可換え新規)を検討しているという方は、要件の確認や書類集めが非常に複雑になります。
石川県での建設業許可申請にお悩みの際は、ぜひ当ハーネス行政書士事務所へお気軽にご相談ください!
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
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