経営業務責任者で経営経験5年未満の場合は?裏技は?

まず大前提として建設業許可について裏技はありません!



「建設業許可を取りたいけれど、経営経験が5年ない…」
「実務経験が不足している場合でも許可は取得できる?」

このようなご相談は非常に多くあります。

建設業許可では、原則として「5年以上の経営経験」や「10年以上の実務経験」が必要とされています。しかし、2020年の法改正により、現在では一定条件を満たすことで“5年未満”でも建設業許可を取得できるケースがあります。

この記事では、

  • 建設業許可で5年未満でも認められるケース
  • 経営業務の管理責任者(経管)の要件緩和
  • 専任技術者(営業所技術者等)の実務経験短縮
  • 注意すべき違法行為
  • 許可取得後の更新と維持管理

について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

建設業許可で必要な「5年経験」とは?

建設業許可を取得するためには、主に以下2つの人的要件が必要です。

1.経営業務の管理責任者(経管)

会社の経営経験を持つ人物が必要です。

原則として

  • 建設業の役員経験5年以上

などが求められます。

2.営業所技術者等(旧:専任技術者)

営業所ごとに、技術的知識を持つ責任者を配置する必要があります。

原則では、

  • 10年以上の実務経験

または

  • 国家資格

が必要です。

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

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この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします

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