ガールズバー・スナックを開業する方法!風営許可・深夜届出の完全マニュアル
「石川県で自分のガールズバーやスナックを開きたい!」 そう考えたとき、華やかなオープンの裏には、避けては通れない膨大な準備と法律の壁が立ちはだかります。
「資金はどれくらい必要なのか?」 「コンセプトや物件はどう選べばいいのか?」 「そもそも、風営法の許可と深夜酒類届出、自分の店はどちらを選ぶべきなのか?」
初めての開業では、こうした疑問や不安が次々と湧き出てくるものです。特に夜の街の経営において、法的要件の確認不足によるトラブルや、許認可の申請ミスによるオープン遅延は、致命的な赤字を招く原因になります。
そこで本記事では、石川県(金沢市片町など)でガールズバーやスナックの開業を目指す方に向けて、コンセプト設計から資金調達、物件選びの注意点、そして最も重要である警察署・保健所への手続きまで、開業までの道筋を10のステップで徹底解説します。
これから開業しようと考えている方の完全ガイドとして、ぜひご活用ください!
第1章:【全体像】開業までのタイムラインと必要資金
「ガールズバーやスナックを開こう!」と決意してから、実際に「いらっしゃいませ!」とお客さまを迎え入れるグランドオープンの日までには、平均して3ヶ月〜6ヶ月の準備期間が必要です。
夜の街での開業は、一般的なカフェや居酒屋のオープンとは大きく異なります。なぜなら、内装工事が終わった後に、警察署による厳格な「実地検査」をクリアしなければお店を開けることができないからです。
まずは、開業までの大まかな流れ(タイムライン)と、現実に必要となる資金のリアルな内訳を頭に叩き込みましょう。
1. 開業までのタイムライン(スケジュール感)
スケジュール設計で最も重要なのは、「物件契約」から「警察への申請・検査」までのリードタイムを逆算することです。焦って物件だけを先に借りてしまうと、許可が降りるまでの数ヶ月間、営業できないのに家賃だけが発生する「空家賃(からやちん)」のリスクを背負うことになります。
- 【4〜6ヶ月前】土台作りと資金調達
- お店のコンセプト(どんな店にするか)を明確にする
- 事業計画書を作成し、自己資金の確認や融資(日本政策金融公庫など)の打診を検討する。
- 【2〜3ヶ月前】物件探し・賃貸契約
- 石川県の条例や風営法に適合したエリア(商業地域など)で物件を探す
- 理想の物件が見つかったら、不動産契約を結ぶ
- 内装業者を選定し、設計図面の打ち合わせを開始する
- 【1〜2ヶ月前】工事とインフラ整備・求人開始
- 内装・設備工事の着工(居抜き物件の場合は改装)
- お酒やフードの仕入れ先(酒販店)との契約、什器や備品の購入
- キャスト(女性スタッフ)や黒服(店長・ボーイ)の求人募集をスタート
- 【3週間〜1ヶ月前】許認可の申請(最重要ステージ)
- 内装がほぼ完成した段階で、保健所に「飲食店営業許可」を申請
- 保健所の検査をクリア後、管轄の警察署へ「風営法許可」または「深夜酒類飲食店営業届出」の書類を提出
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- 警察による店舗の実地検査(保全調査)を受ける
- 採用したスタッフの研修(接客マニュアルの確認、レジ操作など)
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- いよいよ本番。新規顧客の獲得と、SNS等でのロケットスタートを狙う
第2章:コンセプト設計とターゲット設定:激戦区で生き残る「選ばれる店」の作り方
石川県の中心的な歓楽街である金沢市片町をはじめ、多くの夜の街には無数のガールズバーやスナック、キャバクラが軒を連ねています。このような激しい競争の中で、オープンから数ヶ月で潰れてしまう店と、何年も常連客に愛され続ける店の違いはどこにあるのでしょうか?
その最大の鍵を握るのが、開業前の「コンセプト設計」と「ターゲット設定」です。
「女の子がカウンターに立っていれば、自然とお客さまは来るだろう」という安易な考えは禁物です。「誰に」「どんな価値(空間・体験)を提供するのか」を明確にすることから、すべてが始まります。
1. ターゲット(ペルソナ)を絞り込む
まずは、あなたのお店に足を運んでほしい「理想のお客さま像(ペルソナ)」を具体的に決めていきます。ターゲットを絞ることで、内装のデザイン、料金設定、さらには採用すべきキャストの系統までが自然と決まってきます。
- ターゲット層の例①:30代〜50代のビジネスマン・サラリーマン
- 特徴: 仕事帰りの2軒目利用や、同僚・部下との飲み会の二次会。
- 求められるもの: 気兼ねなく話せるアットホームな雰囲気、適正で分かりやすい明朗会計、懐かしいJ-POPやカラオケ。
- ターゲット層の例②:地元の経営者・役職者(アッパー層)
- 特徴: 1人または少人数での来店が多く、客単価が高い。
- 求められるもの: 落ち着いた高級感のある内装、キャストの知的な会話力、山崎や白州などの高級ウイスキーやシャンパンの品揃え。
- ターゲット層の例③:出張族・観光客(片町などの地域特性)
- 特徴: 金沢へビジネスや観光で訪れ、夜に「どこかいい店はないか」と探している一見(いちげん)さん。
- 求められるもの: 地元の情報(美味しい飲食店など)を教えてくれるフレンドリーな接客、ネット検索(Googleマップなど)で見つけやすい透明性。
2. コンセプトのバリエーションと「差別化」の戦略
ターゲットが決まったら、次はお店の「独自の強み(コンセプト)」を掛け合わせます。周辺のライバル店をリサーチし、他店にはない魅力を打ち出すことが重要です。
① 王道系ガールズバー(楽しさ・盛り上がり重視)
20代前半の若い女性スタッフが中心となり、ダーツやカラオケ、アミューズメント要素を取り入れてワイワイと盛り上がるスタイルです。
- メリット: 若い層やグループ客を取り込みやすく、ショットドリンクやチェキなどの「バック(インセンティブ)」で売上を伸ばしやすい。
- 注意点: キャストの採用競争が激しく、客単価は比較的低めになりがちです。
② スナック寄りガールズバー(落ち着き・居心地重視)
「ガールズバーだと少し騒がしすぎるけれど、従来のスナックだと客層の年齢が高すぎる」というニッチな層を狙った、いわば“ハイブリッド型”のスタイルです。
- メリット: カウンター席メインで、キャストとお客さまが落ち着いて会話を楽しめるため、1人客の「常連(リピーター)」がつきやすい。
- 注意点: キャストにも聞き上手であることや、大人の気配りが求められます。
③ コンセプト特化型(趣味・テーマ重視)
「スポーツバー風」「アニメ・コスプレ」「特定の音楽ジャンル」など、明確なテーマを持たせたお店です。
- メリット: 共通の趣味を持つ熱狂的なファン(リピーター)が集まるため、広告費をかけなくてもSNSなどでコミュニティが広がりやすい。
- 注意点: テーマが狭すぎると、ターゲットとなる客母数自体が少なくなってしまうリスクがあります。
3. 料金システムへの落とし込み
コンセプトが決まったら、それを「料金表」という具体的な形にします。ターゲット層のお財布事情に合わせつつ、しっかり利益が出る仕組み(客単価の設計)が必要です。
- セット料金(時間単位): 「40分 3,000円」「60分 5,000円」など、地域の相場(片町相場など)を意識して設定します。
- 飲み放題メニュー: ハウスボトル(焼酎・ウイスキー)のほか、ビールやカクテルをどこまで含めるかで満足度が変わります。
- 税金・サービス料(TAX): 夜の業界では、メニュー料金とは別に「TAX 10%〜20%」を設定するのが一般的です。ここをあらかじめ明確にしておくことが、クリーンな店として信頼されるポイントです。
失敗しないためのアドバイス コンセプトを決めずに「とりあえず綺麗な内装にして、女の子を集めよう」と見切り発車すると、客層がバラバラになり、お店の雰囲気(色)が定まらなくなります。結果として、キャストも働きづらくなり、お客さまも定着しません。「この店は、どんな気分のときに、誰と行く店なのか」を、1行で説明できるレベルまで突き詰めておきましょう。
とあるガールズバーの話
ある夜、某繁華街を友人と呑み歩いていたときのことです。 同じエリア、同じビルの中に、似たような料金システムのアプローチを掲げるガールズバーが何軒も並んでいました。いろいろのぞいてみようとのことでお店を何件か覗いてみました。他のお店は週末にもかかわらず客足がまばらで、スタッフが手持ち無沙汰にしている光景が目立ちます。
しかし、その中でたった1店舗だけ、いつ行っても満席で、ドアを開けるたびに圧倒的な熱気と笑い声に包まれているお店がありました。(私は一時期そのエリアに足繫く通っていました笑)
近隣に強力なライバル店がひしめく中で、なぜそのお店だけが頭一つ抜けてにぎわっていたのでしょうか? 高級な内装だから? 女の子のレベルが飛び抜けて高いから?
いいえ、答えはもっとシンプルで、圧倒的な行動の差にありました。 そのお店は、「TikTok(ティックトック)」の運用に、命を懸けていたのです。つまり【認知】してもらうための努力を惜しまなかったことです。話を聞いているとオープン前や閑散時はライブ配信などをしていたみたいです。
まぁちょっとした小話でした笑
第3章:物件選びの極意と「用途地域」の罠:契約書に判を押す前の絶対条件
コンセプトが決まり、「よし、片町でいい物件を探すぞ!」と意気込んで不動産屋に駆け込む前に、絶対に知っておかなければならない高いハードルがあります。それが「風営法による場所の規制」です。
どれだけ家賃が安く、内装が綺麗で、人通りの多い最高の物件であっても、法律上「営業が禁止されている場所」であれば、100%許可は降りません。
知らずに賃貸契約を結んでしまい、巨額の初期費用をドブに捨ててしまうという最悪の事態を防ぐため、物件選びの「2つの絶対条件」を解説します。「この物件、駅前だし前もバーだったから大丈夫そう」
そう思って契約したあとに、“その場所では許可が取れません”となるケースは珍しくありません。
風営法の手続きでは、内装や接客内容だけでなく、物件の場所そのものが許可・届出の可否を左右します。
石川県でガールズバー、スナック、バーなどを開業するなら、契約前に次の3点を必ず確認しておきたいところです。
1.まず確認すべきは「何の営業に当たるか」
同じ「バー」「スナック」「ガールズバー」という看板でも、営業実態によって必要な手続きは変わります。
- 接待を伴う営業
→ 風俗営業許可(1号営業)が必要になる可能性があります - 接待はしないが、深夜0時以降も主として酒類を提供する営業
→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる可能性があります - 深夜に遊興させる営業
→ 特定遊興飲食店営業許可の対象になることがあります
| 項目 | ガールズバー | キャバクラ | スナック |
| 接客スタイル | カウンター越し | 客席に隣席(接待) | カウンター+ボックス |
| 接待行為 | スタイルによる | あり | スタイルによる |
| 主な許認可 | 飲食店営業許可 + (深夜届出or風営許可) | 風俗営業許可 | 営業形態による |
ここを間違えると、物件が使えないだけでなく、開業後に無許可営業と判断されるリスクがあります。
「うちは接待に当たるのか」「深夜営業の届出で足りるのか」は、開業前に必ず整理しておきたいポイントです。
2.風俗営業許可では、用途地域と保全対象施設の確認が欠かせません
接待を伴うガールズバーやスナックなど、風俗営業許可が必要になる業態では、次の2点が特に重要です。
- その場所の用途地域
- 周囲にある学校・保育所・病院などの保全対象施設
たとえ繁華街にある物件でも、用途地域や周辺施設の状況によっては許可が下りないことがあります。
また、同じエリアでも道路を一本挟むだけで用途地域が変わっていることも珍しくありません。
「前も飲食店だったから大丈夫だろう」と判断して契約してしまうと、後から動けなくなることがあります。
物件を押さえる前に、住所・図面・周辺状況を確認しておくことが大切です。
3.深夜営業のバーやスナックは、風俗営業とは別の視点で確認が必要です
接待をしないバーやスナックでも、午前0時以降に主として酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が問題になります。
ここで注意したいのは、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業では、確認すべきルールが同じではないということです。
「商業地域だから必ず大丈夫」「住居地域だから絶対に無理」と単純に言い切れないケースもあります。
営業形態、用途地域、周辺環境、建物の使い方によって判断が変わるため、深夜営業を予定している場合も、契約前に個別確認しておくのが安全です。
4.居抜き物件でも、そのまま営業できるとは限りません
居抜き物件は、カウンターや厨房設備、トイレなどが残っているため、初期費用を抑えやすいのが大きな魅力です。
ただし、「前の店が営業していた=今回もそのまま許可が通る」ではありません。
たとえば、次のようなケースがあります。
- 前の店が取得していたのは、今回とは別の営業区分だった
- 前の店が無許可・無届で営業していた
- ボックス席の背もたれや間仕切りの高さが、現在の基準に合っていない
- 客室の見通しや設備配置が、今の営業形態では問題になる
居抜き物件こそ、「以前何の店だったか」ではなく、これから行う営業内容で適法に営業できるかを見なければなりません。
5.物件契約の前に確認しておくと、後のトラブルを防げます
風営法の案件で一番避けたいのは、契約と内装工事を進めたあとで営業できないと分かることです。
敷金・礼金・内装費までかけた後では、簡単に引き返せません。
石川県でガールズバー、スナック、バーなどの開業を考えているなら、物件を契約する前に次の点を確認しておくと安心です。
- この営業形態は、風俗営業許可・深夜酒類届出・特定遊興のどれに当たるのか
- この場所で営業できる用途地域か
- 学校、保育所、病院などの保全対象施設に近接していないか
- 客室の見通し、間仕切り、照度などの構造基準に問題がないか
当事務所では、物件契約前の事前調査から対応しています。
「この場所で営業できるか見てほしい」「接待に当たるか判断してほしい」といった段階でも構いません。
気になる物件が見つかったら、契約前にご相談ください。
第4章「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の違い
ガールズバー・スナック開業で最初に決めるべき“営業スタイル”の分かれ道
ガールズバーやスナックを開業するとき、物件探しと同じくらい大事なのが、どの営業形態でスタートするかを最初に決めることです。
特に迷いやすいのが、次の2つです。
- 風俗営業許可(1号営業)を取るのか
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業するのか
どちらも「お酒を出す店」の手続きではありますが、できる接客内容も、営業できる時間帯も、まったく同じではありません。
ここを曖昧なまま開業してしまうと、
- 本当はやりたかった接客ができない
- 深夜営業のつもりが許可業態に当たってしまう
- 接客方法が原因で無許可風俗営業を疑われる
といった問題につながります。
まずは、2つの違いをきちんと整理しておきましょう。
1.一番大きな違いは「接待ができるか」と「深夜営業ができるか」
ガールズバーやスナックの営業形態を考えるときは、次の2点を軸に判断すると分かりやすくなります。
- お客様に対して“接待”をするのか
- 午前0時以降も営業したいのか
この2つの組み合わせによって、必要な手続きが大きく変わります。
2.風俗営業許可(1号営業)が必要になるケース
お客様との距離が近い接客を予定しているなら、まず検討したいのがこちらです
風俗営業許可(1号営業)は、いわゆるキャバクラやラウンジだけでなく、スナックやガールズバーでも、営業実態によっては必要になることがあります。
典型的なのは、スタッフが特定のお客様に対して継続的に付き、会話や飲食、カラオケ、ゲームなどを通じて歓楽的な雰囲気を盛り上げる営業スタイルです。
たとえば、次のような営業を想定している場合は、風俗営業許可が必要になる可能性があります。
- お客様の席について、継続的に会話の相手をする
- お酌をしながら特定のお客様をもてなす
- カラオケを一緒に歌って場を盛り上げる
- ダーツやゲームを通じて、お客様と密に接客する
- “女の子が付く店”として営業する
風俗営業許可を取るメリット
風俗営業許可を取って営業する場合、法律上の枠組みの中で、こうした接待を伴う営業スタイルを組み立てることができます。
客単価を上げやすい、リピーターを作りやすい、といった面から、この形を選ぶ店舗も少なくありません。
注意したい点
一方で、風俗営業には営業時間の制限があります。
深夜まで営業したいお店にとっては、この点が大きな制約になることがあります。
「夜遅くまで営業したい」のか、
「接客の濃さで勝負したい」のか。
まずはそこを整理することが大切です。
3.深夜酒類提供飲食店営業の届出が向いているケース
“深夜営業をしたい店”はこちらが出発点になります
バーやスナック、ガールズバーの中には、
「お客様とじっくり接待するというより、深夜帯の需要を取り込みたい」
というお店もあります。
そうした場合に問題になるのが、深夜酒類提供飲食店営業の届出です。
これは、午前0時以降に主として酒類を提供する飲食店が、警察署に対して行う届出です。
この形を選ぶお店の典型例としては、次のようなものがあります。
- 深夜帯のバー営業をしたい
- 2軒目・3軒目需要を取り込みたい
- 朝方まで営業したい
- スタッフはカウンター接客中心で、接待を前提にしない
深夜酒類提供飲食店営業で気をつけたいこと
この営業形態で最も重要なのは、「接待」ができないという点です。
ここでいう接待とは、単なる接客や注文取りとは違い、特定のお客様に継続して付き、歓楽的な雰囲気を盛り上げるような行為をいいます。
実際には、会話の仕方、スタッフの立ち位置、カラオケやゲームへの関わり方など、営業全体の実態を見て判断されるため、「うちはカウンター越しだから絶対に大丈夫」とは言い切れません。
4.ガールズバーで特に注意したい「無許可風俗営業」のリスク
ガールズバーの相談でよくあるのが、
「深夜営業をしたいから、深夜酒類提供飲食店営業の届出でいこうと思っている」
というケースです。
もちろん、その方向自体が間違いというわけではありません。
ただし、問題は営業が始まった後の接客内容です。
たとえば、深夜酒類提供飲食店営業として営業している店で、次のような接客が常態化していると、接待に当たるのではないかという問題が出てきます。
- 特定のお客様の前に長時間付き、継続して話し相手になる
- カラオケを一緒に歌い、特定のお客様を盛り上げる
- ゲームやダーツの相手をしながら、実質的に“付いている”状態になる
- 特定のお客様へのお酌や密接な会話が営業の中心になっている
こうした行為は、個別の場面だけで機械的に判断されるわけではありません。
ただ、営業実態全体として接待性が強いと見られれば、深夜酒類提供飲食店営業の範囲を超えていると判断されるリスクがあります。
「接待まではしていないつもりだった」
「周りの店も似たようなことをしているから大丈夫だと思った」
というケースでも、後から問題になることは十分あり得ます。
5.結局、どちらを選ぶべきか
判断の軸は「何時まで営業したいか」よりも、「どんな店にしたいか」です
お店の方向性を考えるときは、まず次のように整理すると分かりやすくなります。
風俗営業許可(1号営業)が向いているお店
- 深夜営業よりも、接客の濃さを重視したい
- 女の子がお客様に付いて、会話やカラオケ、ゲームを通じて満足度を高める店にしたい
- 客単価を上げやすい営業スタイルを考えている
- 「ただ飲む店」ではなく、「人が付く店」として運営したい
深夜酒類提供飲食店営業の届出が向いているお店
- 午前0時以降も営業したい
- 接客はあくまで飲食店としての範囲にとどめたい
- 深夜帯の集客、回転、立ち寄り需要を重視したい
- カウンター中心のバー営業に近い形を想定している
6.「深夜営業もしたいし、接待もしたい」は要注意です
開業相談で非常に多いのが、次のようなご希望です。
- 深夜2時、3時まで営業したい
- でも、女の子がお客様としっかり話して盛り上げる店にしたい
- カラオケやゲームでワイワイしたい
- シャンパンやドリンクで売上を作りたい
お気持ちはよく分かります。
ただ、このあたりは風営法上の整理をきちんとしないまま始めると、かなり危険です。
営業スタイルによっては、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでは足りず、風俗営業許可の問題が出てくることがあります。
逆に、深夜営業を重視するなら、接客方法をかなり慎重に設計しなければいけないケースもあります。
「許可を取るか、届出でいくか」は、単なる書類選びではありません。
お店のコンセプトそのものをどう設計するかに関わる話です。
7.開業前に、営業スタイルと法的手続きを一緒に整理しておくのが安全です
ガールズバーやスナックの開業では、
- この接客は接待に当たるのか
- 深夜営業を予定しているが、どの手続きが必要か
- この物件で風俗営業許可は取れるのか
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出で運営できる範囲はどこまでか
といった点を、開業前に整理しておくことがとても重要です。
開業後に営業スタイルを変えるのは簡単ではありません。
内装、スタッフ教育、営業時間、メニュー構成、売上の作り方まで、全部が関わってくるからです。
当事務所では、単に申請書を作るだけではなく、
**「どんな店をやりたいのか」「どこまでの接客を想定しているのか」**を丁寧にお聞きしたうえで、風営法上無理のない営業形態を一緒に整理しています。
「うちの営業スタイルだと許可が必要なのか分からない」
「深夜営業をしたいけれど、どこまでの接客なら問題ないのか不安」
そんな段階でも大丈夫です。物件契約前・内装着工前のタイミングで、ぜひ一度ご相談ください。
第5章:法的要件②「店舗構造」の厳格な基準:警察のメジャーが測るミリ単位のルール
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物件が決まったら次は内装工事ですが、ここにも風営法や深夜酒類届出ならではの「厳格な内装ルール(構造基準)」が存在します。
一般的な居酒屋やバーであれば、オーナーの好みのデザインで自由に内装を決めることができます。しかし、ガールズバーやスナックの場合、「客席から死角ができる構造」や「暗すぎる照明」は法律で完全に禁止されています。
警察の担当者が実地検査の際にメジャーで測る、絶対に守るべき4つの構造基準を解説します。
1. 「高さ1メートル以上」の仕切りや遮蔽物の禁止(見通しの確保)
これが最も多くの店舗が引っかかるポイントです。客室内に、お客さまやキャストの姿を外から隠してしまうような遮蔽物(しゃへいぶつ)を置いてはいけません。
- 具体的なNG例:
- 背もたれの高さが1メートル以上あるハイバックのソファ
- 客席と客席を区切るパーテーションや間仕切り
- 大きな観葉植物や目隠し用のカーテン
- 基準: 客室のどこからでも全体が見渡せる「見通しの良さ」が必要です。ボックス席を設ける場合も、ソファの背もたれの高さは床から1メートル未満に抑える必要があります。
2. 「客室の床面積」に関するルール
風営法の「1号営業(許可)」を取る場合、客室の広さにも制限があります。
- 1室の床面積: 原則として16.5平方メートル(約5坪)以上必要です。
- ※ただし、お店全体で客室が「1室のみ」である場合は、16.5平方メートル未満であっても許可が降ります。もし店内に壁やドアを作って「VIPルーム」などの小部屋(2室目)を作る場合は、その部屋も16.5平方メートル以上なければならないため、小規模店舗での個室設置は事実上不可能です。
3. 照明の明るさ(照度)の基準
夜のお店だからといって、店内をムードのある薄暗さにしすぎるのはNGです。法律で必要となる「明るさ」が明確に定められています。
- 風営法1号許可: 5ルクス超(喫茶店のマッチの火を灯した程度、といわれますが実際は手元がはっきり見える明るさが必要です)
- 深夜酒類届出: 20ルクス超(一般的な飲食店の明るさ。風営法よりもかなり明るくする必要があります)
【調光器(スライダックス)の罠】 つまみを回して明るさを無段階で調節できるスイッチ(調光器)がついている場合、警察の検査で「一番暗くしたときに基準を下回る」という理由で落とされます。調光スイッチは最初から設置しないか、一番暗くしても基準以上の明るさが保たれるよう固定(または撤去)する必要があります。
4. 善良の風俗を害する(疑われる)設備の禁止
店内に「密室」を作ってはいけません。
- カギ付きのドア: 客室やVIPルームの扉にカギをつけることはできません(トイレは除く)。
- 中が見えない扉: 個室や厨房との仕切り扉に、中が全く確認できない「覗き窓のない扉」を使用することは原則として認められません。
行政書士からのアドバイス 工事が終わった後の警察の検査で「このソファは高さが105cmあるからダメです、買い替えてください」「このパーテーションは撤去してください」と言われると、それだけで余計な費用とオープン遅延(空家賃)が発生します。 当事務所では、内装工事が始まる前の「設計図面の段階」で風営法の基準をクリアしているかを厳密にチェックします。内装業者様と直接打ち合わせをさせていただくことも可能ですので、無駄な手戻り費用を完全にゼロに抑えることができます!
第6章:保健所・警察署の手続きの流れ:最短で開業するための実務ステップ
ガールズバーやスナックを開業する際は、物件を決めて内装を整えればすぐに営業できるわけではありません。実際には、保健所の「飲食店営業許可」と、営業形態に応じた警察署への「風営法手続き」の両方をクリアして、はじめて営業が可能になります。
ここで多くの初心者がつまずきやすいのが、以下のような思い込みです。
- 「保健所の許可が取れたから、あとはなんとかなるだろう」
- 「警察への届出なんて、オープン直前に出せば間に合うだろう」
実務において、保健所と警察署の手続きは、物件選び・図面作成・内装工事とすべて並行して進めるのが基本です。順番を間違えると、オープン日がズレ込んで巨額の空家賃が発生したり、内装のやり直しを命じられたり、最悪の場合は「その物件では営業できない」という致命的な事態に陥ります。
この章では、石川県でガールズバーやスナックを開業する方に向けて、失敗しないための手続きの流れを実務に沿って徹底解説します。
1. 最初にやるべきことは「保健所」と「警察署」の両方を意識すること
開業準備でよくある最大の失敗は、「物件を契約してから初めて保健所や警察に相談に行くこと」です。ガールズバーやスナックは通常の飲食店よりも法的な規制が圧倒的に多いため、契約前・工事前の確認が命運を分けます。
具体的には、物件を見つけた(内定した)段階で、最低限以下の5項目をクリアしているか確認しなければなりません。
- 立地の確認: その場所で風俗営業許可または深夜酒類提供飲食店営業開始届が出せるエリアか(用途地域)
- 周囲の環境: 近くに学校や病院などの「保全対象施設」がないか、距離に問題はないか
- 内装の構造: 客室の広さ、見通し、照明などが風営法の基準に合いそうか
- 衛生の設備: 厨房、手洗い、シンクなどが保健所の基準を満たせそうか
- 契約の確認: 賃貸借契約書の用途や、大家さんの「使用承諾(夜間営業や風営許可の同意)」に問題がないか
実務上は、「保健所が終わってから警察」ではなく、物件・図面の段階から両方を同時に見ていくという柔軟な考え方が不可欠です。
2. まず必要になるのは、保健所の「飲食店営業許可」
ガールズバーでもスナックでも、お酒やフードを提供する以上、ベースとなる「飲食店営業許可」の取得は避けて通れません。
保健所で見られる主要ポイント
保健所では、主に「衛生面」と「厨房設備」が厳しくチェックされます。石川県内でも管轄の保健所によって若干の運用の差はありますが、一般的には以下のポイントをクリアする必要があります。
| チェック項目 | 具体的な基準・内容 |
| 手洗い設備 | 厨房内および客用トイレ内に、適切なサイズの手洗い器(消毒液容器付き)があるか |
| 厨房の区画 | 厨房と客席の間が、扉やスイングドアなどで明確に区切られているか |
| 洗浄設備 | 食器や器具を洗うためのシンク(2槽以上など)が基準を満たしているか |
| 保管設備 | 冷蔵庫や冷凍庫に、外から温度が確認できる「温度計」が設置されているか |
| 人的要件 | 店舗に最低1名、資格を持った「食品衛生責任者」を置ける体制になっているか |
スナックやバーの居抜き物件では、「前の店がこれで営業していたから大丈夫だろう」と考えがちですが、経年劣化で設備が壊れていたり、現在の最新基準に合っていなかったりすることも多いため、事前の確認が必須です。
3. 保健所の手続きは「工事前の事前相談」がかなり重要
保健所の手続きは、お店が完成してから申請すればいいというものではありません。実務をスムーズに進めるための正しい3ステップは以下の通りです。
- ① 工事前の事前相談(最重要):店舗の図面がある程度まとまった段階(工事前)で、一度図面を持って保健所に相談に行きます。ここで厨房の広さやシンクの数、手洗いの位置を確認しておくことで、工事後の「やり直し」という最悪のタイムロスを防ぎます。
- ② 申請書の提出:内装工事の完成が見えてきた段階で、正式に飲食店営業許可の申請を行います。この際、食品衛生責任者の手配も同時に進めます。
- ③ 保健所の実地検査:工事完了後、保健所の担当者が実際に店舗へ来て目視で確認します。設備が基準を満たしていれば、数日後に「飲食店営業許可書」が交付されます。
4. 警察署の手続きは「営業スタイル」で変わる
保健所の目処が立ったら、次は警察署への手続きです。ただし、警察への手続きはすべてのお店で一律ではありません。「どんな接客をするのか」「深夜0時以降も営業するのか」によって、ルートが2つに分かれます。
① 接待をするなら「風俗営業許可(1号営業)」
以下のような営業を予定している場合は、お店の呼び方が「ガールズバー」や「スナック」であっても、風俗営業許可(キャバクラなどと同じ扱い)が必要です。
- 特定のお客さまの席(隣や正面)についたり、固定客に張り付いて会話を続ける
- お客さまにお酌をしたり、火をつけたりする
- お客さまと一緒にカラオケをデュエットしたり、ゲームやダーツで盛り上がる
- 客の歓心を買う形で、継続的に特定の相手をする
② 接待はしないが深夜にお酒を出すなら「深夜酒類提供飲食店営業開始届」
一方、上記のような「接待」は一切行わず、深夜0時(午前0時)以降もメインでお酒を提供して営業したい場合はこちらの対象になります。
- スタッフはあくまでカウンターの中に立ち、注文を受け、お酒を出し、一般的な日常会話(挨拶や世間話程度)にとどめる営業スタイル。
注意: 「どこまでが通常の接客で、どこからが法律上の『接待』に当たるのか」の境界線は非常に曖昧であり、警察の取り締まり基準は非常に厳格です。「うちはガールズバーだから大丈夫」という勝手な自己判断は、後に「無許可営業」での摘発を招くため極めて危険です。
5. 風俗営業許可と深夜酒類届出は、準備の重さがまったく違う
同じ夜営業のお店を始めるにしても、この2つの手続きでは必要となる書類の量も、オープンまでのスケジュール感(重さ)も全く異なります。
風俗営業許可(1号許可)
申請を出せばすぐに営業できるわけではありません。警察署での厳格な書類審査、図面確認、そして実地調査を経て、実際に許可が下りるまでには原則として約55日(土日祝を除く、実質2ヶ月近く)の審査期間がかかります。
「内装が終わったから来週オープンしよう」という進め方は物理的に100%不可能です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届(届出)
風営法に比べると「届出」のため心理的ハードルは低く見えますが、石川県では「営業を開始する日の10日前まで」に書類を提出し、受理されていなければならないというルールがあります。また、届出であっても図面の精度は風営法と同レベルのものが求められるため、直前の準備では間に合いません。
6. 警察署へ出す書類は、想像以上に細かい
警察署への手続きで、多くのオーナー様が最も苦労するのが「提出書類の膨大さと図面の圧倒的な細かさ」です。特に風俗営業許可を取る場合は、役所まわりだけで平日の昼間が何日も潰れてしまいます。
主な提出書類の例
- 許可申請書 または 営業届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 店舗の精密な平面図、求積図(各部屋の面積を細かく計算したもの)
- 照明設備配置図、音響設備配置図(ワット数や位置の記載)
- 客室内のイス・テーブルなどの配置・求積図
- 賃貸借契約書の写し、大家さんからの「使用許諾書(承諾書)」
- 【個人】住民票(本籍地記載)、身分証明書、誓約書
- 【法人】定款、履歴事項全部証明書、役員全員の住民票・誓約書
7. 図面が甘いと、オープン時期が簡単にずれます
警察署の手続きにおいて、一般の方が自作した「だいたいこのくらい」という精度の図面は、実務ではほぼ100%通りません。
よくある差し戻し(ダメ出し)の事例として、以下のようなケースが後を絶ちません。
- カウンターや客席の寸法をメジャーで測ったら、実際の店舗と数センチずれている
- 客室面積や厨房面積の計算(求積)の四捨五入や計算方法がズレている
- 内装の途中で追加した棚や間仕切りの位置が図面に反映されていない
- 保健所に提出した図面と、警察に提出した図面の壁の位置や内容が食い違っている
こうなると警察署から「補正(作り直し)」を求められ、図面の差し替えのために足止めを喰らっている間も家賃(空家賃)が発生し続けることになります。
8. 警察の実地確認では「図面どおりにできているか」が見られる
書類が不備なく警察に受理された後、担当警察官や調査員が実際に店舗へやってくる「実地確認(保全調査)」が行われます。ここでは、「提出された図面と、実際の店舗が寸分違わず一致しているか」、そして風営法上の構造基準を満たしているかが厳密にチェックされます。
- 見通しの確保: 客席のどこからでも全体が見渡せるか(1メートル以上の遮蔽物がないか)
- 設備の高さ: ソファの背もたれや間仕切りが床から1メートルを超えていないか
- 照明の明るさ: 実際の照度計で測った際、基準(5ルクスまたは20ルクス)の明るさを超えているか
- 寸法の正確性: 壁の長さ、カウンターの幅などが図面通りか
工事の途中で、現場の思いつきで「少しレイアウトを変えた」「棚を追加した」という軽い変更であっても、図面とズレていれば容赦なくやり直し(不合格)を命じられます。
9. ガールズバー・スナックの開業は「物件契約前の確認」で差がつく
ここまで解説した通り、夜の街の開業手続きは非常に複雑であり、確認を怠ったまま自己判断で進めると、以下のような致命的な失敗(資金のロス)に直結します。
- 物件を契約して大金を支払った後に、実は「用途地域」や「保全対象施設」のせいで営業できない場所だと判明した
- 深夜酒類の届出で朝まで営業するつもりだったが、やりたい接客内容が法律上の「接待」に該当するため、営業形態の変更(または深夜営業の諦め)を迫られた
- 居抜き物件だからそのまま使えると思ったのに、風営法の構造基準に合致しておらず、結局一部を解体して内装工事をやり直すことになった
家賃や内装費、スタッフの人件費などの大きなキャッシュが動き始めた後でのやり直しは、経営にとって致命傷になります。だからこそ、「動き出す前の確認」で大きな差がつくのです。
10. 当事務所では、保健所・警察署の手続きをまとめてサポートしています
石川県でガールズバーやスナックの開業を成功させるためには、「この物件で本当に大丈夫か」「自分の理想の接客は法律を守れているか」を最初の段階で正確に見極めることが最も重要です。
当事務所では、オーナー様が本業である「キャストの採用」や「集客・SNSの仕込み」に100%集中できるよう、以下の実務をトータルでサポートしております。
- 物件候補の徹底的な法的チェック(用途地域・保全対象施設の調査)
- 理想の接客スタイルに合わせた営業形態(風営法許可 vs 深夜酒類届出)の整理・ご提案
- 保健所・警察署の基準をどちらもクリアする内装アドバイス
- 警察署の検査を1発でクリアするための、CADを用いたミリ単位の精密な図面作成
- 膨大な必要書類の収集、申請書作成、役所・警察署との事前協議・提出代行
「まだ物件を決めていないけれど、相談して大丈夫?」「自分のやりたい接客がどちらになるか分からない」という段階でのご相談も大歓迎です。
物件にハンコを押してしまう前に、まずは一度、お気軽に当事務所までご相談ください。無駄な出費やスケジュール遅延のない、確実なスピード開業を全力でバックアップいたします!
最後に
この記事でお伝えしてきた通り、ガールズバーやスナックの開業を成功させるためには、内装デザインやキャストの採用といった「お店の魅力作り」と同じくらい、「保健所や警察署との厳格な手続き」という法律の壁をクリアすることが重要です。
どんなに素晴らしいコンセプトがあり、満席にできるだけのSNS集客のノウハウ(TikTok運用など)を準備していたとしても、たった数センチの図面ミスや立地の確認不足で許可が降りなければ、すべてが水の泡になってしまいます。
「自分のお店の場合、どちらの営業形態がベストなのか?」 「この物件で本当に一発クリアできるのか?」
少しでも不安や疑問があれば、一人で悩まずに、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所では、石川県内(金沢市片町をはじめ全域対応)での豊富なサポート実績を活かし、物件の事前調査からミリ単位の精密な図面作成、警察署とのタフな交渉まで、あなたの「最短・確実なスピード開業」をトータルでバックアップいたします。
面倒な書類仕事はすべてプロに任せて、オーナー様は最も大切な「お店を繁盛させるための準備」に100%のエネルギーを注いでください。
あなたからの理想のお店づくりを、一緒にスタートできる日を心よりお待ちしております。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(風営関連) https://herness-law.com/hueigyoumu/fuei-ishikawa/
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