【専門行政書士が解説】建設業許可とは?取得のメリットや29業種・6つの要件をスッキリ理解

建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、公共工事・民間工事を問わず、原則として建設業許可が必要です(建設業法第3条)。

しかし、すべての工事に許可が必須なわけではなく、一定の「軽微な建設工事」のみを行う場合は許可がなくても営業できます。

この記事では、これから建設業許可の取得を考えている事業者様に向けて、制度の基本知識、業種の種類、クリアすべき要件、無許可営業の罰則などを専門行政書士が分かりやすく解説します。

1. 建設業許可は必ず必要?「軽微な工事」の基準

結論から言うと、税込500万円未満(一式工事は1,500万円未満)の「軽微な工事」のみを行うのであれば、建設業許可は不要です。

逆に、以下の基準を超える工事を1件でも請け負う可能性がある場合は、あらかじめ許可を取得しなければなりません。

許可が「不要」となる軽微な建設工事の基準

  • 建築一式工事
    • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
    • または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式以外の専門工事(大工・内装・電気など)
    • 1件の請負代金が500万円未満の工事
Warning

金額はすべて「消費税および地方消費税」を含んだ額(税込)です。
1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の合計額で判定します!
注文者が材料を提供する場合は、材料費やその運送費も含めた額となります。
これは、請負契約を意図的に分割して500万円未満に見せかけるような「脱法行為」を防ぐための規定です。

例外:金額に関わらず手続きが必要な「電気工事」と「解体工事」

例外

請負金額が500万円未満であっても、電気工事業解体工事業を営む場合は、建設業許可とは別に「登録」や「通知」などの手続きが法律で義務付けられています。

許可不要の範囲だからと無手続きで施工すると罰則の対象となるため注意が必要です。


2. 建設業の「29業種」と複数取得の仕組み

建設業許可は、すべての工事をひっくるめて1つではなく、工事の施工内容(技術や専門性)に合わせて29の業種に細分化されています。

① 2業種の「一式工事業」と27業種の「専門工事業」

  • 一式工事業(2業種):土木一式工事、建築一式工事
    • ※大規模または複雑な工事を、元請けの立場で総合的に企画・指導・調整(マネジメント)するための許可です。一式の許可があるからといって、個別の専門工事を単独で請け負うことはできません。
  • 専門工事業(27業種):大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

自社が「どの工事をメインにしているか」を見極め、適切な業種を選択して申請します。

② 業種は「複数取得」や「後からの追加」も可能

建設業許可は、同時に複数の業種を取得することができます。 例えば、エアコン設置などの「管工事」とWi-Fi設備などの「電気通信工事」を同時に取得すれば、それぞれの業種で500万円以上の工事を請け負うことが可能になります。


3. 建設業許可を取得するための「6つの厳格な要件

建設業許可は、手続をすれば誰でも取得できるわけではありません。手抜かりのない適正な施工や発注者保護を目的に、以下の6つの許可要件をすべてクリアする必要があります。

許可要件具体的な内容
経営管理体制建設業の経営経験(5年以上など)がある人が必要
営業所技術者資格や実務経験を持った技術者を常勤で配置
誠実性詐欺や請負契約での不正・不誠実な行為がないこと
財産的基礎自由に使えるお金(自己資本等)が500万円以上あること
社会保険加入健康保険・厚生年金・雇用保険への適正な加入
営業所電話やデスクがあり、営業実態のあるオフィスがあること
Information

上記の要件を満たしたことを客観的に証明すれば建設業許可を取得することができます!!

建設業許可の取得を検討する理由はこの【証明】を客観的になすことが行政書士の仕事といえます。


4. 建設業許可の有効期間と更新手続き

  • 建設業許可の有効期間は5年間です。
  • 5年ごとに更新を受けなければ、許可は自動的に失効し、その時点で500万円以上の工事が受注できなくなります。
Danger

最悪許可が失効し改めて許可を取得する必要があります。

ハーネス行政書士事務所はこの期限の管理も徹底しご依頼主様が安心して事業に取り組めるよう30年にわたりサポートいたします

  • 更新申請は、有効期間が満了する30日前までに行う必要があります。

5. 最大3年の懲役も!無許可営業に対する罰則リスク

建設業許可が必要であるにもかかわらず、許可を受けずに1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負った場合は、建設業法違反(無許可営業)となります。

無許可営業には、次のような重大なリスクがあります。

刑事罰

建設業法に違反して無許可営業を行った場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されることがあり、場合によっては拘禁刑と罰金が併科されることもあります。

元請業者からの受注が難しくなる

現在では、多くの元請業者がコンプライアンスを重視しており、許可が必要な工事については、建設業許可を持たない業者への発注を避ける傾向があります。

また、元請業者には下請業者の選定や施工体制を適切に管理する責任があるため、無許可業者への発注はトラブルや行政指導につながる可能性があります。

許可取得・維持への影響

無許可営業により刑事処分を受けた場合は、建設業許可の欠格要件に該当したり、すでに許可を受けている場合には許可取消しの対象となることがあります。また、一定期間は建設業許可を取得できなくなる可能性があります。

6. まとめ:建設業許可は「取得後のフォロー」が重要

建設業許可は、単に「大きな工事を受注できるようになる」だけでなく、「コンプライアンスを遵守している社会的信用のある会社」として、元請業者や銀行から評価されるための必須ステータスです。

しかし、許可は取得して終わりではありません。

  • 毎年の決算変更届(決算報告)の提出
  • 5年ごとの更新手続き
  • 役員や技術者が変わった際の変更届

これらを期日通りに確実にこなしていく必要があります。自社で要件を満たしているかの確認や、書類集め・申請手続きに不安がある方は、建設業許可を専門とするハーネス行政書士へお気軽にご相談ください。

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

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この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

複雑な書類作成や行政との交渉をスピーディーに行い、事業者様が本業に集中できる環境をサポートします

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リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。建設業許可の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
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弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の決算変更届や5年ごとの更新など、維持するための手続きが続きます。 弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正や書類様式の変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して現場や営業に集中できる環境を整えます。さらに、将来の業種追加や役員変更、世代交代などのご相談にも、良きパートナーとして末永く寄り添い続けます。

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