【2026年6月始動】金属盗対策法に基づく「特定金属くず買受業」の届出義務化について
近年、太陽光発電施設における銅線ケーブルやグレーチング等の金属盗難事件が深刻な社会問題となっています。これに伴い、盗難品の流通を防止するための新法「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」が制定されました。
2026年(令和8年)6月1日より、銅をはじめとする特定金属くずを買い受ける事業者様は、公安委員会(管轄の警察署)への「特定金属くず買受業の届出」が義務付けられます。
概要は警察等が公表しておりますのでこちらを確認ください。(警察庁のページに飛びます。)ここでは各事業者様が持つ疑問や業務への影響をQ&A形式でまとめます。
必要あれば遠慮なくお電話いただければと思います。もし必要であればハーネス行政書士にお任せください!届け出漏れによる指導や営業リスクを未然に防ぎます!
Q&A
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重要 税務面(消費税の仕入税額控除など)への影響はありますか?
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公安委員会に「特定金属くず買受業の届出」を適正に行っている事業者が、インボイスを発行できない相手から棚卸資産(消耗品を除く)として特定金属くずを買い受けた場合、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、インボイスがなくても仕入税額控除の適用を受けることができます。逆説的にいうと、とっていなければ銅の買取時の消費税が控除できなくなります。税負担が増えます。
適用時期: 2026年(令和8年)9月1日以降に行う課税仕入れから適用されます
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どんな場合に特定金属くず買受業の届け出が必要か
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- 銅線ケーブル(被覆を剥がされたもの、または被覆付きのもの)
- 銅パイプ・銅板など(切断されたものや、工事の残りくずなど)
- 真鍮(黄銅)や青銅などの合金(銅の含有率が50%を超えるもの)
これらが本来の製品としての用途(電線や配管など)ではなく、素材としてのスクラップ(金属くず)として売買される場合に対象です。つまりスクラップとして銅を買い取る場合は必要になります。(現在は銅のみ)
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古物商をもっていてるがまた別なのか
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その通りです。古物商の許可と加えて届け出をする必要があります。但し中古のエアコンや電化製品など、「本来の用途でそのまま使える中古品」として買い取る場合を除きます。なのでスクラップの売買をしないリサイクルショップ等は届出不要です。
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届出をすると、営業時にどのような義務が発生しますか?
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主に以下の5つの義務が発生します。怠ると営業停止や罰則の対象になります。
- 本人確認の徹底: 買い受ける際、相手方の運転免許証やマイナンバーカード(顔写真付き)等で確実な本人確認を行う。
- 記録の作成と保存: 本人確認記録および取引記録を作成し、3年間保存する。
- 営業所への表示: 営業所の見えやすい場所およびウェブサイト上に、氏名や届出番号などを表示する。
- 不審な取引の申告: 盗品の疑いがある金属が持ち込まれた場合、直ちに警察官へ申告する。
- 立ち入り検査への対応: 必要に応じて警察職員が営業所や保管場所に立ち入り検査を行うことがあります。
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届出に必要な書類
特定金属くず買受業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課等を経由して行います。主な必要書類は以下の通りです。
【主な必要書類】
- 営業開始届出書
- 営業所および特定金属くずの保管場所の平面図
- 営業所および保管場所の周囲の略図
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (法人の場合)
- 代表者の住民票の写し(本籍または国籍等の記載があり、マイナンバーがないもの) ※個人の場合は、申請者本人の住民票や図面等が必要です。
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2026年6月からの義務化を控え、スクラップ・リサイクル業界では急ピッチな対応が進んでいます。
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サポート内容
料金とサポート内容
- 特定金属くず買受業 代行報酬:55,000円(税込)
- 平面図・周囲の略図作成:報酬に含まれています
- 図面作成不要な場合は44,000円(税込み)
【当事務所のサポート内容】
面倒な手続きはすべてお任せいただけます。
- 適法性診断:対象品目や、関係する法律・自治体条例の確認
- 警察署との事前相談:管轄警察署との事前調整・打ち合わせ
- 書類の収集・作成:住民票や登記事項証明書などの取得、届出書の作成代行
- 警察署への届出代行:窓口への書類提出まで完全代行
- 図面作成:営業所・保管場所の平面図および周囲の略図の作成
対応エリア
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