石川県・富山県で飲食店開業・風営許可を行政書士が徹底サポート!

風営、飲食 許認可・届出 診断ツール
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飲食 風営 許認可・届出
かんたん診断

YES / NO で答えるだけで、必要なお手続きの目安がわかります

質問 1 / 4 0%

※ この診断は目安です。最終的な要否や設備要件は管轄の行政庁にご確認ください。
※ 自治体や条例により手続き内容や基準が異なる場合があります。

飲食店の開業には、コンセプト設計、物件探し、内装工事、メニュー開発、そしてスタッフの採用など、やらなければならないことが山積みです。

しかし、忘れてはならないのが「保健所の営業許可」や、深夜営業・お酒の提供に必要な「警察署への各種届出」。 これらは1つでも不備があると、予定していたオープン日に間に合わなくなってしまうリスクがあります。

慣れない専門用語や、平日の昼間に何度も役所へ足を運ぶ負担は、すべて当事務所にお任せください。
『TIME IS MONEY』とは、まさに飲食店開業のためにある言葉かもしれません。
手続きの不備でオープンが1ヶ月遅れれば、その間の「売上」がゼロになるだけでなく、「家賃」「リース代」といった固定費だけが垂れ流しになってしまいます。

その手続き、行政書士にお任せください!

行政書士は、官公署へ提出する許認可申請や各種手続きをサポートする専門家です。

「何を準備すればいいかわからない」
「警察署や役所とのやり取りが不安」
そんなお悩みも、どうぞお気軽にご相談ください。

弊所では、必要書類の収集から申請書作成、警察署との事前調整、提出手続きだけでなくその後の変更届出まで丁寧にサポートしております。

ハーネス行政書士が選ばれるつの理由

01 最短スケジュールでのオープンを実現

複雑な書類作成や役所との事前調整をプロのノウハウで迅速に行います。「手続きの遅れで家賃だけが発生する」といった無駄なコストを防ぎます。

即着手のイメージ

02 法律面の不安をゼロに

店舗の図面チェックから、関係法令(消防法、都市計画法など)の確認まで徹底。後から「知らなかった」では済まないトラブルを未然に防ぎ、100%確実に許可を取得します。

03 アフターサービス

行政書士は街の法律家です。開業時のサポートはもちろん、変更事項、将来の法人化、2店舗目の展開など、お店の成長をずっと近くで支え続けます。

営業許可の手続きは「始めようと思った時から」がおすすめです!

飲食店のオープン準備で、最もスケジュールが狂いやすいのが「役所の手続き」です。 内装工事が始まってから「実はこの物件では許可が下りない」「追加の工事が必要になった」というトラブルが起きると、オープンが1ヶ月以上遅れてしまうことも。

当事務所では、物件の契約前のタイミングでご相談いただければ、図面のチェックから保健所との事前交渉までスムーズに進めます。「家賃だけが発生する空白の期間」を一日でも作らせないためにも、ぜひご相談ください!

料金表

業務内容報酬
1号営業
(キャバレー・パブ・スナック、接待のあるガルバ等)
200,000円~
2号営業許可申請
(暗めの喫茶店、バー等1号に該当するものを除く)
150,000円~
4号営業許可申請
(麻雀店、パチンコ)
150,000円~
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届
(バー・ガールズバー・居酒屋等)
80,000円~
飲食店営業許可申請(申請先は保健所)
(焼肉店・ラーメン店・喫茶店等)
30,000円~
風俗営業の調査
※当事務所では、事前に「風俗営業が可能な地域・物件かどうか」の調査を承っております。その後、正式に許可申請手続きをご依頼いただいた場合は、事前調査の報酬分を申請費用の総額から差し引かせていただきます(実質、調査費用は無料となります)。
30,000円~

業務の流れ(風営許可or深夜深酒の場合)

事前調査・要件確認
用途地域の確認: 都市計画法や条例に基づき、その場所で風俗営業(または深夜営業)が可能か調査します。
保全対象施設の確認: 近くに学校、病院、図書館、児童福祉施設などがないか、現地および机上調査を行います。
図面の初期確認: 物件の構造が法令の基準を満たしているか確認します。

注意 以前風営法許可が取れていたテナントでも申請時に近くに保全対象施設があるとNGになる場合もあります。そのため、事前調査にて確認の必要があります。
ご契約・必要書類の収集
調査結果に基づき、正式なご契約・着手金のご入金になります。
申請者様(法人の場合は役員全員)の必要書類を並行して集めます。
現地計測・図面作成
実際の店舗へ伺い、「営業所平面図」「求積図」「音響・照明配置図」などの図面のため店内を測量します。
保健所への「飲食店営業許可」申請・検査
申請: まずは保健所へ飲食店営業許可の申請を行います。
実地検査: 保健所の食品衛生監視員が店舗に立ち入り、衛生基準を満たしているか検査します。
許可書交付: 検査合格後、数日で飲食店営業許可書が交付されます。
警察署への「風俗営業許可」申請(または深夜酒類届出)
管轄の警察署(生活安全課)へ、すべての書類と図面を揃えて申請(届出)を行います。
風俗営業(1号許可など)の場合: 申請後、約1〜2週間後に「浄化協会」等による現地の実地調査(室内の計測や設備チェック)があります。
深夜酒類提供飲食店の場合: 原則として実地調査はなく、届出が受理されてから10日を経過すれば、深夜12時以降の営業が可能になります。
許可書の交付・営業開始
風俗営業の場合: 申請から約55日(標準処理期間)で許可書が交付され、晴れてグランドオープンとなります。あそびにいきます!

お店を居ぬきで貸すから、名義変更すれば今すぐ営業できる?

名義変更だけで営業することはできません。改めて新規で許可を取り直す必要があります。

風俗営業の許可は、「どこの場所(お店)で」「だれが(経営者)」営業するかをセットで審査し、その人に対して与えられるものです。そのため、経営者が変わる(お店の引き継ぎ)場合は、前の許可は引き継げず、新しい経営者として1から申請し直さなければなりません。

新規許可の場合、申請時に工事が完了している必要がありますか?

原則として「すべての内装工事・設備の設置」が完了している必要があります。

風俗営業の許可申請では、お店の正確な図面(平面図や音響・照明の配置図など)を提出します。申請後に警察(または浄化協会)が実際に店舗へ来て、図面と寸分の狂いもないか1センチ単位で計測(実地調査)を行うため、この時点で工事が100%終わっていなければなりません。

工事が遅れると申請自体が後ろ倒しになり、オープン日にも影響が出ますので、工事スケジュールに合わせて当事務所が最適なタイミングをアドバイスいたします。

スナックを開業したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

「お客さまへの接待(お酌や隣に座っての談笑)があるか」と「深夜0時以降も営業するか」によって、必要な手続きが大きく変わります。

スナックの営業形態は、主に以下の2つのどちらかに分かれます。

営業スタイル必要な手続き営業時間
お酌や隣での談笑(接待)をする風俗営業許可(1号営業)深夜0時まで(一部地域は1時まで)
接待はせず、カウンター越しにお酒を出す深夜酒類提供飲食店営業の届出朝まで

⚠️ 「深夜酒類〜」の届出を出して朝まで営業する場合、時間帯に関わらず「接待行為」は一切できません。「深夜0時を過ぎたらお酌をやめればいい」というわけではありませんのでご注意ください。お店のコンセプトに合わせて正しい手続きを選びましょう!