建設業許可が必要な工事・不要な工事をわかりやすく解説
「500万円未満なら建設業許可は不要と聞いたけれど、本当に大丈夫?」
「材料代も500万円に含まれるの?」
「消費税は含めて計算するの?」
建設業許可について、このような疑問をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
実際には、「500万円未満なら何でも許可不要」というわけではありません。請負金額の考え方や建築一式工事の基準など、誤解しやすいポイントが数多くあります。
この記事では、建設業法に基づき、
- 建設業許可が必要な工事
- 許可が不要となる軽微な建設工事
- 金額の計算方法
- よくある勘違い
について、行政書士がわかりやすく解説します。
建設業許可が必要になる工事とは?
建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要とされています。
つまり、
軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合は、元請・下請を問わず建設業許可が必要です。
軽微な建設工事とは?
建設業法では、次の工事を「軽微な建設工事」と定めています。
| 工事内容 | 許可不要 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件500万円未満(税込)の工事 |
| 建築一式工事 | 1件1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
この範囲を超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
建築一式工事とは?
建築一式工事とは、住宅やビルなどの建築物を新築・増築・改築する工事全体を総合的に企画・管理し、完成まで取りまとめる工事をいいます。
単に大工工事や内装工事を行うだけでは建築一式工事には該当せず、複数の専門工事を総合的に調整・管理する「元請」としての役割が求められます。
500万円には何が含まれる?
ここは非常に質問が多いポイントです。
請負金額には
- 材料費
- 労務費
- 運搬費
- 諸経費
など、請負契約に含まれるすべての費用が含まれます。
つまり、
「工事代は450万円、材料代は別請求だから大丈夫」という考え方は認められません。
材料を発注者から支給される場合など、一部例外もありますが、基本的には契約全体で判断します。
消費税も含めて判断する
請負金額は
消費税を含めた金額
で判断します。
例えば
- 工事代480万円
- 消費税48万円
合計528万円
であれば建設業許可が必要になります。
契約を分けても許可不要にはならない
よくある相談があります。
600万円の工事を300万円ずつ2回に分ければ許可はいらないですよね?
答えはNOです。
建設業法では、許可逃れを目的として契約を分割することは禁止されています。
実質的に一つの工事である場合には、契約書を分けても合計金額で判断されます。
下請工事でも建設業許可は必要
「元請だけが許可を持っていればよい」と思われがちですが、それは誤りです。
下請業者であっても、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。
近年ではコンプライアンスの強化により、元請会社が下請業者の許可番号を確認するケースも増えています。
建築一式工事だけ基準が違う理由
建築一式工事は
- 新築住宅
- 増改築
- 大規模リフォーム
など、複数の専門工事を総合的に管理する工事です。
そのため、
- 1件1,500万円未満(税込)
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅
のどちらかを満たす場合のみ軽微な建設工事となります。
建設業許可が必要なのに取得していないとどうなる?
無許可で営業した場合は、建設業法違反となる可能性があります。
また、
- 元請から受注できない
- 公共工事へ参加できない
- 金融機関や取引先からの信用に影響する
- 許可取得まで大きな機会損失が生じる
など、事業面でも大きなデメリットがあります。
よくある質問
500万円ちょうどなら許可は必要ですか?
A. はい、500万円「ちょうど」の場合も許可が必要になります。
建設業法では税込み「500万円以上」から許可が必要と定められているため、500万円ぴったりでも対象になってしまうんです。「500万円未満(4,999,999円まで)」なら不要と覚えておくと間違いがありません。境界線ギリギリの工事になりそうなときは、あらかじめ全体の金額をしっかり確認しておきましょう!
Q. 材料を施主が購入した(支給された)場合は?
A. 「材料代を引けば500万円未満だからセーフ!」と思われがちですが、実はここが一番の落とし穴です。
施主様から支給された材料であっても、その材料の市場価格(時価)や運賃などを、工事の請負金額にプラスして計算するルールになっています。「知らずに法律違反になっていた…」という事態を防ぐためにも、材料支給がある場合は、必ず工事費と材料費を合算した金額で判断してくださいね。
Q. 一人親方でも許可は必要ですか?
A. はい。一人親方であっても、基準(500万円など)を超える工事を請け負う場合は許可が必要です。
「うちは法人じゃないから」「1人でやっているから関係ないよね」と思われがちですが、会社の規模や人数は関係ありません。最近はコンプライアンスの意識が高まり、元請けさんから「許可を持っていないと現場に入れない」「仕事を出せない」と言われて、今後のために取得を決意される一人親方の方もたくさんいらっしゃいます。
Q. 消費税込みで判断しますか?
A. はい、すべて消費税を含めた「税込総額」で判断します!
ここも非常に勘違いしやすいポイントです。 例えば、工事価格が税抜きで480万円だったとしても、消費税(10%なら48万円)を足すと528万円になりますよね。この場合、500万円を超えてしまうため建設業許可が必要になります。見積もりを作る際は、常に「税込でいくらになるか」を意識しておくと安心です。
まとめ
建設業許可が必要かどうかは、単純に「500万円を超えるかどうか」だけではなく、工事の種類や契約内容、請負金額の考え方によって判断されます。
特に、契約を分割したケースや建築一式工事、材料支給のある工事などは判断が難しいため、誤った認識のまま工事を受注すると、後から大きなトラブルにつながるおそれがあります。
「この工事は建設業許可が必要なのかわからない」「自社が許可を取得できるか確認したい」という方は、お気軽にご相談ください。事前に確認しておくことで、安心して工事を受注できる体制を整えることができます。
いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

この記事の監修者
代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)
- 所属:石川県行政書士会
- 登録番号:第26231822号
- 対応業務:建設業許可・風営法関連・産業廃棄物収集運搬許可・農地転用 等
- ホームページ(建設業許可) https://herness-law.com/kensetu/
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