石川県でシーシャバーを開業するなら何をするべき?? 行政書士が解説!

シーシャ 行政書士のイメージ

シーシャバーを開業するなら何が必要??
専門の行政書士が解説!!

最近、都内だけでなく石川県内でも、若い世代を中心に人気が急上昇している「シーシャ(水タバコ)」。
お洒落な空間でゆったりとフレーバーを楽しむシーシャは、利益率が高く、バーやカフェの看板メニューとして今まさに導入するお店が増えています。

「うちの店でもシーシャを導入して、客単価を上げたい!」
「金沢で新しくシーシャバーをオープンして、トレンドに乗りたい!」

そうお考えの経営者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、いざ始めようとすると「そもそもこれって違法じゃないの?」「たばこの許可ってどうやって取るの?」といった疑問や不安が次々と湧いてきますよね。

実は、シーシャの導入には「知らずに始めると罰金」になってしまう大きな落とし穴があります。
そこで今回は、石川県でシーシャバーを開業・導入するために絶対に外せない「たばこ販売許可」の仕組みや、必要な手続きについて、専門の行政書士が分かりやすく解説します!

超まとめ

開業までに必要な申請・届け出は

取得が必要な許可・届出難易度・特徴
たばこ販売許可
(出張販売 または 小売販売)
物件の場所や仕入れ業者の状況によっては許可が下りないリスクがあるため、必ず物件契約前に確認が必要。基本は出張販売。
飲食店営業許可通常の飲食店と同様に必須。シーシャ容器を洗うための「専用シンク」が別途求められるケースが多い。
深夜酒類提供飲食店営業の届出深夜0時以降にお酒をメインに提供する場合に必須。店舗図面の作成や床面積の計算(求積)が必要で難易度高め。
防火対象物使用開始届 などの消防手続き開業の7日前までに届出が必要。店舗の収容人数(スタッフ+客席)によっては「防火管理者」の選任が必要。

になります。ハーネス行政書士ではシーシャ店開業申請届出業務一式まで22万円~です。~というのは上記申請には図面制作や場合によっては防火管理者が必要など、案件によって難易度や要する時間が変わるため幅があります。が高額にしたいわけではないのでご理解ください。

Information

文章が網羅的で長いですが各キーポイントを明示してありますのでそこだけでも読んでいただければシーシャバー開業の概要はつかめると思います!

「もっと、ご依頼人の立場に寄り添う存在へ。

行政書士の役割は、単に書類を作成し、手続きを代行することだけではないと考えています。その手続きの背景にある、お客様の「新しい挑戦への不安」や「日々の業務の煩わしさ」、そして「未来への希望」にしっかりと耳を傾けることこそが、本当に大切な役割です。

私自身、これまでの経験の中で「あの煩雑な手続きを、もっとスムーズに解決できたら」「もっと気軽に相談できる専門家が身近にいれば」という想いを強く抱いてきました。その気持ちが、このハーネス行政書士事務所の出発点です。

ビジネスの現場や日々の生活の中で、何か少しでも不安や疑問、面倒に感じることがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。使う人の立場に立ち、皆様の一歩を支える確かな「ハーネス(伴走者・繋ぎ手)」として、誠心誠意サポートさせていただきます。

ハーネス行政書士事務所
  代表行政書士 土井 基生

1.シーシャ(水タバコ)の基礎知識と許可の必要性

1-1.シーシャとは水タバコ

シーシャとはパイプを使用して楽しむ水タバコのことです。水タバコは中近東が発祥の地と言われ、インドや中国などでも使われています。

まだまだ日本では馴染みのないシーシャですが、映画などでは怖いシーンで描かれることもあるため、「そもそもシーシャは違法なのではないか?」との指摘もありますが、日本においてはシーシャはパイプたばこに準ずるものとして扱われています。

また、シーシャは一般的には安価で仕入れできるため利益率が高く、アンティークとしてもお洒落ですし、燃焼時間が1時間程度と長く持ちます。お酒を飲みながらゆっくりフレーバーを楽しみリラックスできる嗜好品として、バーやカフェで取り入れられやすい品物と言えます。最近では、石川県内でも若い世代を中心にシーシャを導入するお店や専門店が増えてきている印象を持ちます。

1-2.たばこの販売許可が必要?

新たにシーシャを導入またはシーシャバーをオープンされる方は、たばこの販売許可が必要かどうかということを考えられるかと思います。

シーシャは基本的にはタバコ葉を使用していますので、一般の紙タバコ同様に20歳未満の使用は禁じられています。例え、シーシャにニコチンが入っていない商品であっても、シーシャはタバコ類に分類されます。

そのため、シーシャをお店に導入するには、たばこ販売許可を取得する必要があります。

許可を受けないで製造たばこの小売販売を業として行った者は、「30万円以下の罰金(たばこ事業法第49条第1項第3号)」とありますので、シーシャをお店に導入するには必ず許可を取得した上で行ってください。

水タバコのフレーバーによってはニコチン入りでないものもあります。一見、たばこの販売許可は不要に思えますが、財務省の見解によるとニコチン入りでない水タバコであってもタバコの代用品であれば許可を取得するべきとのことです。

シーシャを導入するにあたり、必要なたばこの販売許可は、

  1. たばこ出張販売許可(申請者:シーシャの仕入先業者)
  2. たばこ小売販売許可(申請者:営業者)

のどちらかを取得する必要があります。

ただ、ここで注意しないといけないのが、どちらの許可も取得できないケースがあるということです。新たにシーシャバーをオープンしようとする経営者の方は、事前確認した上で事業を始めるようにしてください。

POINT

シーシャを扱うには

  1. たばこ出張販売許可(申請者:シーシャの仕入先業者)
  2. たばこ小売販売許可(申請者:営業者)

のどちらかを取得する必要があります。

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2.たばこ出張販売許可

2-1.ほとんどの店舗では「たばこ出張販売許可」を取得することになる

たばこ出張販売とは、たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先)が許可されている場所以外で対面販売できる形態のことを言います。シーシャの仕入先業者が営業者に業務委託して、シーシャの仕入先業者が営業者の店舗にて煙草を提供販売する形態になるということです。

つまり、たばこ出張販売許可の申請者は、シーシャの仕入先業者になるという訳です。

たばこ出張販売許可の申請では、「たばこ販売の距離規制がない」「たばこ販売小売許可と比べ手続きが簡易」という利点があります。

しかし、

  1. シーシャの仕入先業者の協力が得られない
  2. 仕入先業者が、そもそも「たばこ小売販売許可」を取得していない

場合は、たばこ出張販売許可の申請自体ができませんので、「たばこ小売販売許可」の取得を検討する必要がありますが、たばこ小売販売許可の取得は非常にハードルが高いものとなります。

そのため、一番現実的なのは、協力が得られるシーシャの卸業者に乗り換えるという方法になります。

POINT

基本的にはたばこ出張販売許可を取得することになる。

2-2.申請に必要な要件

POINT

喫煙目的施設であり食事メインの店ではない必要がある。

受動喫煙防止法(健康増進法)の制定により、原則、飲食店では禁煙となりました。ただ、例外的に「喫煙目的施設」としてみなされる場合には、飲食しながらの喫煙が可能となります。

たばこ出張販売許可を申請するには、以下の条件があります。

  1. 店舗が喫煙を主たる目的としてしており、煙草の対面販売をしていること
  2. 設備基準が法令や条例を満たしている
  3. 主食としている食事をメインとして提供していない

これらを満たすことにより、シーシャバーとして営業所の一部またはすべてを喫煙スペースとすることができます。

2-3.申請に必要な書類

POINT

たばこ出張販売許可の申請書の作成に当たりシーシャの仕入れ先の協力が必要

先ほども申し上げたように、申請者は「たばこ小売販売業者:シーシャの仕入先業者」になりますので、卸業者の協力を得て申請を行います。

そして、たばこ出張販売許可(製造たばこの小売販売業の出張販売の許可)の申請先は、財務省(日本たばこ産業株式会社(JT)の支社・営業所)となります。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

  1. 出張販売許可申請書
  2. 営業者の同意書(営業所の管理者)
  3. 販売場所を示す図面
  4. 案内図
  5. 覚書(手売りの場合)
  6. 誓約書(自販機設置の場合)

書式と書類の郵送先は、財務省のホームページからダウンロード・確認できますのでご参照ください。

申請書類に不備等がおおむねなければ、出張販売を行う店舗にて、日本たばこ産業株式会社(JT)の検査官による販売場所や設備などの実査が行われます。

その後、申請書類の審査となり、問題がなければ許可が下り、後日、郵送で許可通知書が届くという流れになります。許可通知書に同封されている納税用紙で3千円の登録免許税の支払いを行い、無事に許可取得の手続きが完了となります。


3.たばこ小売販売許可

3-1.たばこ小売販売許可の申請要件

たばこ出張販売許可の申請ができない場合は、たばこ小売販売許可の取得を検討します。

煙草を吸われる方なら経験あるかと思いますが、隣接するコンビニで、一方のコンビニではタバコの販売がされていて、もう一方のコンビニではタバコが取り扱われていないというのを経験したことはないでしょうか。これが、たばこ小売販売許可の「距離規制」です。例外もあるのですが、たばこ小売販売許可の既得権があるお店が保護されます。

3-1-1.距離基準

この距離基準は、申請する営業所がどこの地域に位置するかで変わってきます。これを地域区分と環境区分と言い、距離基準とは、申請店舗と既に許可を受けている「たばこ小売販売店」との距離を指します。

例えば、金沢市の片町や香林坊など、石川県内で一般的に繁華街と言われる場所においては、

地域区分・環境地域は「繁華街」に分類され、距離規制は「25メートルもしくは50メートル」に分類

されるのですが、この情報はJTの非公開情報になりますので、事前に正確に調べることはできません。

距離の計測については直線距離ではなく、階段の高さなども考慮されますので、繁華街の場合はそれほど厳しい条件ではないと言えるでしょう。

そして、既存のたばこ販売店を探すのはほぼ自力となります。また、営業所の環境区分についても公開されている情報ではありませんので、申請してからでないと分からないというのが難点です。

財務局に問い合わせて住所地に既存のたばこ販売店が所在するかの有無は確認できますが、その申請する周辺一辺倒の回答は得られません。ホームページで過去の申請データであれば一部閲覧可能ではあるのですが、許可が取れるかという情報を事前に調べることは困難を極めます。

3-1-2.売上要件

営業所におけるたばこの取扱い予定高が月間4万本(標準取扱高)に満たない場合は、許可を受けることができません。

取扱い予定高 = 供給見込区域内の世帯数 × 一世帯当たり1か月の平均購入本数(400本)

の計算で行われるのですが、これには特例の緩和条件があり、繁華街や市街地に分類されて基準距離を満たしている場合は、申請時には取扱高は気にしなくても構いません。

3-1-3.その他不許可となる条件

  • たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法に定める者
  • 営業所の位置が著しく不便と認められる場所
  • 未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督がしがたい
  • 法人の場合で、煙草の販売が定款または寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれない(「その他前各号に附帯する業務、その他目的達成のための事業」の記載があればOK)

このように、たばこ販売には税金と年齢制限等が絡んでくる関係もあり、一定数の販売を行い、きちんと納税するという人(法人)でないと許可が下りない仕組みになっています。

3-2.申請に必要な書類

たばこ小売販売許可の申請者は営業者となり、申請先は出張販売許可と同じく、財務省(日本たばこ産業株式会社(JT)の支社・営業所)となります。

申請に必要な書類(法人の場合)は以下の通りです。

  1. 小売販売許可申請書
  2. 店舗賃貸借契約書
  3. 誓約書
  4. 営業所を示す図面
  5. 営業所内図面
  6. 履歴事項全部証明書
  7. 定款
  8. 誓約書(自動販売機設置の場合)

申請書類に不備等がなければ、小売販売を行う店舗にてJTの検査官による実査が行われます。その後、申請書類の審査となり、約2か月の標準処理期間を経て、許可の有無が判断されます。

無事許可が下りると後日、郵送で許可通知書が届き、同封されている納税用紙で1万5千円の登録免許税の支払いを行うことで、手続きが完了となります。


4.その他必要な許可・手続き

4-1.飲食店営業許可:保健所(石川県内各保健所)

POINT

シーシャバーは飲食店にもあたるので飲食店営業許可が必要。

シーシャバーを営む場合は、飲食店営業許可が必要になります。

通常のバー営業であれば二層シンクがあればいいのですが、シーシャバーの場合は「シーシャ容器を洗浄する専用シンク」が別途必要となるケースがあります。

先にも説明したとおり、たばこの販売許可が下りるには2か月程度要します。空家賃を発生させないためにも、賃貸契約を結んだらBARとしての飲食店を1日でも早くオープンできるように準備を整えていきましょう。

食品衛生法改正に伴い、保健所への飲食店営業許可の手続きは「食品衛生申請等システム」での電子申請が可能となっています(あらかじめGビズIDなどを取得しているとスムーズです)。

シーシャバーの場合は通常のバー営業よりも設備要件などの確認が複雑なため、我々のようなたばこ販売許可と飲食営業許可を扱う専門家に依頼するのがおすすめです。

4-2.深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店):警察署

POINT

バーとして0時以降も営業するなら深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店)が必要です。

シーシャバーをオープンされる方は、同時に深夜営業許可の取得も考えられているかと思います。深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業の届出)は、午前0時以降にお酒をメインとして提供する営業形態に必要な手続きになります。

無届の深夜営業については「50万円以下の罰金」となっていますので、深夜帯の営業も行うシーシャバーをオープンされる方は必ず届け出を行いましょう。

深夜営業許可については、飲食店営業許可の申請と比べると格段に難易度が上がります。店舗図面を風営法のルールに沿って正確に記載し、求積(床面積の計算)をしなければいけません。

特に金沢中警察署など繁華街を受け持つ警察署は、書類チェックも非常に厳しく、独自の運用ルールがある場合もありますので、ご自身での申請はかなり手こずるおそれがあります。

4-3.消防手続き:消防署

POINT

場合によっては防火管理者を設置する必要がある。

飲食店を開業する際におろそかになりがちなのが消防手続きです。飲食店営業許可では「食品衛生責任者」の設置が必要ですが、消防手続きでは店舗の収容人数等に応じて「防火管理者」を選任しなければいけません。

飲食店の消防手続きでは、主に以下の届出を管轄の消防署にする必要があります。

  1. 防火対象物使用開始届
  2. 防火管理者選任届
  3. 消防計画

消防手続きについては不慣れな用語が多く、書類作成で苦戦すると思われます。また、店舗検査の立会いもありますので、指摘事項の改善にも苦労することが予想されます。使用を開始する日の7日前まで(設備によってはそれ以前)に届け出る必要がありますので、早めの動くことが肝心です。


5.まとめ

シーシャバーをオープンされる営業者の方で注意しないといけないのは、見切り発車してしまうと、たばこの販売許可は必ずしも取得できる訳ではないので計画が大幅に狂うおそれがあるということです。

確実にシーシャバーをオープンしたいという方は、卸先業者の選定が重要になります。卸先業者がたばこ小売販売許可を持っていたら、その卸先業者の出張販売先となればいいのです。

もし、出張販売許可が取得できないと分かった場合は、たばこ小売販売許可を申請するしかありません。たばこ小売販売許可は「著しく販売所として相応しくない」と判断されたら許可は下りません。弊所の経験からも路面店であれば許可は下りやすい傾向ですが、雑居ビルの3階以上などはなかなか許可が下りない傾向があるように感じます。これらはJTの現場経験に基づく参考情報として捉えていただければと思います。

弊所は風営法や各種許認可専門の行政書士事務所として、これまでにも難易度が高い申請を取り扱ってきました。最初から許可が下りないと決めつけることはしないで、たばこ販売許可でお困りの方は一度、相談されてみてはいかがでしょうか。お電話でのご相談は無料にて承っております。

シーシャの卸業者でたばこ販売許可を持っている業者さんもご紹介できます。

たばこ小売販売許可の行政書士報酬の相場は10万円程度と言われていますが、弊所では相場よりもお安くご満足頂けるように体制を整えています。また、飲食店営業許可、深夜営業許可、消防手続きをセットにしたおトクなパック料金もご用意しています。

石川県でシーシャバーをオープンされる方は、ぜひ一度ご相談いただけたらと思います。


≪石川県内 業務対応地域≫

弊所では、金沢市を中心に石川県全域のエリアに対応しております。

  • 加賀地域: 金沢市、七尾市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町
  • 能登地域: 羽咋市、輪島市、珠洲市、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
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