個人事業主から法人へ法人成りした場合、建設業許可は引き継げる?建設業許可承継制度を解説

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個人事業主として建設業許可を取得し、事業が順調に拡大してくると、

  • 「そろそろ株式会社にしたい」
  • 「法人成りした場合、建設業許可はどうなるの?」
  • 「新しく許可を取り直さなければならないの?」

という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

以前は、個人事業主が法人成りする場合、個人の建設業許可を廃業し、法人で新たに建設業許可を取得する必要がありました。

しかし、令和2年10月1日の建設業法改正により、「事業承継制度」が創設され、一定の条件を満たせば個人事業主の建設業許可を法人へ承継できるようになりました。

今回は、石川県(金沢市・白山市・小松市・加賀市・七尾市・羽咋市など)の建設業者様向けに、個人から法人への建設業許可承継について詳しく解説します。


個人事業主の建設業許可を法人へ承継できる

結論からいうと、個人事業主が法人成りする場合、一定の条件を満たせば建設業許可を法人へ承継することが可能です。

ただし、自動的に引き継がれるわけではありません。

事前に許可行政庁へ認可申請を行い、認可を受ける必要があります。

石川県知事許可の場合は、管轄の土木事務所や石川県担当部署との事前相談が必要になります。


建設業許可を承継するメリット

① 新規申請の手数料が不要

通常、新たに建設業許可を取得する場合は法定手数料が必要です。

  • 石川県知事許可:9万円
  • 国土交通大臣許可:15万円

一方、事業承継による認可申請では、これらの新規申請手数料は不要です。

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検討の際は早めの相談をお勧めします。申請手数料はかかりませんが、新規申請より事前手続きが大切です。

法人成りに伴う費用を抑えられることは大きなメリットといえます。


② 許可の空白期間を避けやすい

従来の方法では、

個人許可の廃業

法人で新規申請

許可取得

という流れになるため、許可取得までの間は500万円以上の工事を請け負えない期間が発生する可能性がありました。

事業承継制度を利用すれば、適切なスケジュールで手続きを行うことで、許可の空白期間を避けながら法人成りできる可能性があります。


③ 許可実績を引き継げる

建設業許可を長年維持していることは、取引先や金融機関からの信用にもつながります。

事業承継制度を利用することで、事業の継続性を保ちながら法人へ移行できます。


承継しても法人側で許可要件を満たす必要がある

「承継だから簡単」というわけではありません。

法人側も建設業許可の要件を満たしている必要があります。

主な確認事項は次のとおりです。

経営業務管理責任者等の要件

法人の役員等が建設業法上の要件を満たしている必要があります。

営業所技術者等の要件

従来の専任技術者に相当する営業所技術者等を配置する必要があります。

財産的基礎

一般建設業の場合は、500万円以上の財産的基礎が必要になります。

欠格要件

役員等が欠格要件に該当していないことが必要です。


承継手続きは新規申請並みに書類が多い

事業承継は簡単な届出ではありません。

認可申請には多数の書類が必要となります。

例えば、

  • 譲渡及び譲受け認可申請書
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者等一覧表
  • 誓約書
  • 健康保険等加入状況
  • 工事経歴書
  • 財務諸表
  • 登記事項証明書
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書

など、多くの書類を準備しなければなりません。

実際には新規許可申請に近いレベルの資料作成が必要になるケースもあります。


法人成りのタイミングは事前相談が重要

事業承継制度を利用する場合、

  • 法人設立日
  • 譲渡契約日
  • 承継予定日
  • 許可認可日

などのスケジュール管理が非常に重要です。

また、

  • 税務手続き
  • 社会保険手続き
  • 雇用保険手続き

との調整も必要になります。

建設業許可だけでなく、税理士や社会保険労務士とも連携しながら進めることをおすすめします。


こんな場合は早めに相談を

  • 個人事業主で建設業許可を持っている
  • 株式会社設立を検討している
  • 許可を切らさず法人成りしたい
  • 公共工事や元請工事を継続したい
  • 石川県内で事業拡大を考えている

このような場合は、法人設立前から準備を始めることが重要です。


まとめ

  • 令和2年10月から個人事業主の建設業許可を法人へ承継できるようになった
  • 石川県でも事前相談と認可申請が必要
  • 新規許可申請の法定手数料が不要
  • 許可の空白期間を避けながら法人成りできる可能性がある
  • ただし法人側でも建設業許可の要件を満たす必要がある
  • 手続きは複雑で、新規申請並みの書類作成が必要になる

石川県(金沢市・白山市・小松市・加賀市・野々市市・七尾市・羽咋市など)・富山県で法人成りをご検討中の建設業者様は、会社設立後ではなく、会社設立前の段階から建設業許可の承継について準備を進めることをおすすめします。

いかがでしたでしょうか?要件の確認や面倒な書類集めは、当事務所が丸投げでサポートいたします。地域の窓口によって細かいローカルルールが異なりますので、詳しくは各県専属の案内ページをご覧ください。

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この記事の監修者


代表行政書士: 土井 基生(どい もとき/Motoki Doi)

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