
産業廃棄物収集運搬業許可をお考えの方はぜひ以下よりご連絡ください!
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平日9:00~20:00まで対応
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当社が選ばれる理由
許可が取れなければ代行料0円!!
許可が取れずに報酬をいただくわけにはいきません!
リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。
「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。
産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
※虚偽があった場合などを除きます
お客様のところへこちらから伺います!!
当事務所は、こちらからお客様のもとへお伺いするスタイルを徹底しています。
なぜなら、現地で直接お話を伺い、書類をその場で確認することが、最もミスなくスピーディーに許可を取る近道だからです。
「現場が忙しくて事務所に行けない」という方も、どうぞ安心してお任せください。(※ご状況に合わせて、お電話やオンラインでの完結も柔軟に対応いたします)
許可後のフォローも安心です
弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。
産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)は「取ったら終わり」ではありません。
5年ごとの「更新申請」、会社に変化があったときの「変更届・変更許可」、毎年の「実績報告書の提出」などの業務も発生します。
「ただ書類を作って終わり」ではなく、御社の産廃ビジネスがずっと安心して続けられるよう、法務部代わりとなってバックアップいたします!
産業廃棄物収集運搬業許可について
「産業廃棄物処理業(収集運搬)」の許可とは?
産業廃棄物は、ゴミを出した事業者自身が自ら処理(保管・運搬・処分)を行う「排出事業者責任」が原則です。そのため、自社のゴミを自社で運ぶ場合(自家運搬や、建設工事の元請業者が運ぶ場合など)は許可がいりません。
つまり、「他人の産業廃棄物を預かって運ぶ」という行為は、法律上はあくまで特別な「例外」なのです。だからこそ、厳しい審査を経て「許可」を得た業者しか行うことができません。
法律が「他人のゴミをさらに別の人に運ばせること(再委託)」を原則禁止しているのも、この『ゴミを出した人が責任を持って、国から許可されたプロに直接任せるべき』という基本原則があるためです。
「産業廃棄物処理業(収集運搬)」の許可申請先は?
業廃棄物の収集運搬業(積替え保管なし)の許可は、「ゴミを積み込む場所(排出元)」と「ゴミを降ろす場所(運搬先・処分場)」のそれぞれを管轄する都道府県(または政令市)に申請しなければなりません。
例えば、石川県の工場で産廃を積み込み、岐阜県の処分場まで運ぶ場合、石川県と岐阜県の「両方」の許可が必要です。通過するだけの自治体(この場合は富山県など)の許可は不要ですが、「出発地」と「目的地」は必ずセットで許可が必要になると覚えておきましょう。
【超重要!】「産廃収集運搬業許可」を取得するための4つの必須要件
許可をスムーズに取得するためには、法律で定められた「申請要件」を正しくクリアしているかを確認することが最優先です。ポイントは以下の4つです。
- 扱うゴミと、車両・容器のセット確認(整合性) 「運びたい産業廃棄物の種類(品目)」と、それを運ぶ「トラック(車両)」や「ドラム缶・コンテナ(運搬容器)」が適切にマッチしている必要があります。(例:液体を運ぶのに普通のトラックではNGなど)
- 正しい知識があるか(技術的能力・講習会の受講) 法人の役員(または事業主)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWTC)が実施する「産廃講習会」を受講し、修了証を取得していることが必須です。
- 健全な経営状態か(経理的基礎) しっかりと事業を継続できる財務体質かどうかが審査されます。利益が大幅にマイナス(債務超過など)の場合、追加で中小企業診断士の診断書などが必要になるケースがあります。
- 法律を守れるクリーンな状態か(欠格要件) 申請者や法人の役員などが、過去に重大な法律違反をしていないこと、破産手続中ではないこと、反社会的勢力との関わりがないことなどが絶対条件となります。
「うちの会社は大丈夫かな?」と不安に思われたら、まずは石川県の行政書士ハーネス行政書士事務所へお気軽にご相談ください!
報酬表
| 内容 | 行政庁に支払う額 | 基本報酬額 (税抜) |
| 新規(積替え・保管を含まない) | 81,000 | 100000 |
| 更新(積替え・保管を含まない) | 73,000 | 70000 |
| 変更許可 (積替え・保管を含まない) | 71,000 | 70000 |
| 各種変更届 | 20000 | |
| 2件以上 | 2件目から30%オフ!! | |
| 各種書類の取得代行 | 2000/通(行政への手数料込) |
見積もり例
石川県と富山県で産業廃棄物収集運搬許可を取得したい。
法人で役員は3人
積み替え保管なし
事業の定款に産廃業が入っている。
債務超過等なし
の場合は
【100000(基本報酬)+70000(基本報酬×0.7)+2000×16(取得が必要な書類)】×1.1+162000(法定費用×2)=384000(総支払額)
になります。後ほど加算等ございません。 必要書類の取得をすべて自分で取得する場合は-35200です。(このケースでは履歴事項証明書×2 法人納税証明書×2 住民票3通×2 登記がないことの証明書3×2 このケースでは16通を代行した場合になります。)
建設業許可をお考えの方はぜひ以下よりご連絡ください!
審査期間を縮めることはできませんが、申請までは最短で行います!!

最短15秒!お問い合わせは以下から👇
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※強引な営業は一切ありません。お互いの関係を大切にするのがモットーです。
※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。
よくある質問(一部)
-
レンタルやリースの車でも申請できますか?車の条件は?
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車両の構造: 廃棄物の飛散・流出や、悪臭の漏れがない適切な車両であること(運ぶ品目とマッチしている必要があります)。
必要書類: 自社所有でない場合、自治体によって「契約書」や「使用承諾書」の提出が必要です。
-
産廃講習会の修了試験に落ちることはありますか?
-
合格率は非常に高いため、講習をしっかり聞いていれば過度に心配する必要はありません。
むしろ注意すべきなのは、講習会の予約が埋まりやすく、希望のタイミングで受講できないリスクがある点です。当事務所では、許可取得のスケジュールに合わせて、講習会の情報提供や事前の対策・アドバイスも含めてトータルでサポートいたします。
-
どのように依頼をすればよいですか?
-
お電話、またはホームページのお問い合わせフォーム(メール)よりお気軽にご連絡ください。
その際、「〇〇県での許可がほしい」「いつまでに取得したい」といったご希望や、現在の状況(講習会の受講の有無など)を一緒にお伝えいただけますと、その後のご案内が非常にスムーズになります。まずはご相談だけでも大歓迎です!
-
打ち合わせの場所はどちらになりますか?
-
原則として、お客様のご指定の場所(ご自宅や貴社事務所など)へこちらからお伺いいたします。 「日中は忙しくて事務所を空けられない」「移動の手間を省きたい」というお客様が多いため、出張による打ち合わせをメインに承っております。また、外出先や遠方からのご相談には、Zoom等を利用したオンライン打ち合わせも柔軟に対応可能です。
-
自分で書類を作成して、申請することは可能ですか?
-
はい、ご自身で申請することは可能です。
各自治体のホームページから「申請の手引き」や「必要書類のフォーマット」をダウンロードできますので、時間をかければ作成できます。
しかし、聞き慣れない専門用語が多く、収集する公的書類も膨大です。役所の窓口は平日の日中しか開いていないため、「何度も書類の不備でやり直しになり、結局許可が降りるまでに何ヶ月もかかってしまった…」というケースも少なくありません。本業に集中したい方は、ぜひプロへお任せください。
お手続きの流れ
- お問い合わせ
- まずはお気軽にご相談ください
ご相談は、下記のお問い合わせフォーム、LINE、またはお電話から受け付けております。 土日・祝日も柔軟に対応いたしますので、「平日は忙しい」という方も安心してお問い合わせください。お電話でのご連絡も随時お待ちしております!
- 内容確認・御見積書送付
- お客様からいただいた内容を確認し、弊所にて最適なプランの御見積書を作成のうえ、送付させていただきます。
料金や内容についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
- 見積ご確認・お申込み・契約
- 御見積内容にご納得いただけましたら、正式なご契約となります。
着手金として【法定手数料】を金額をご入金いただき、確認が取れ次第、速やかに業務に着手いたします。
- 業務完了・請求等
- 最終報告をさせていただき、業務完了です。その後は、報酬のご入金を確認次第契約終了となります
対応エリア
石川エリア
| 能登地域 | 金沢地域 | 加賀地域 |
| 七尾市 / 輪島市 珠洲市 / 羽咋市 (ほか各郡町) | 金沢市 / かほく市 白山市 / 野々市市 能美市(ほか各郡町) | 小松市 / 加賀市 (ほか各郡町) |
申請・届け出先
| 担当窓口 | 管轄エリア(市町) | 備考 |
| 金沢市 環境局環境指導課 | 金沢市 | 金沢市は中核市のため、独自の窓口となります。 |
| 石川県 生活環境部 温暖化・廃棄物対策課 | 金沢市を除く、石川県内全域 (七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、各郡町) | 県庁(行政庁舎10階)の窓口にて一括して受け付けています。 |

A MESSAGE FROM THE FOUNDER
「もっと、ご依頼人の立場に寄り添う存在へ。」
行政書士の役割は、単に書類を作成し、手続きを代行することだけではないと考えています。その手続きの背景にある、お客様の「新しい挑戦への不安」や「日々の業務の煩わしさ」、そして「未来への希望」にしっかりと耳を傾けることこそが、本当に大切な役割です。
私自身、これまでの経験の中で「あの煩雑な手続きを、もっとスムーズに解決できたら」「もっと気軽に相談できる専門家が身近にいれば」という想いを強く抱いてきました。その気持ちが、このハーネス行政書士事務所の出発点です。
ビジネスの現場や日々の生活の中で、何か少しでも不安や疑問、面倒に感じることがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。使う人の立場に立ち、皆様の一歩を支える確かな「ハーネス(伴走者・繋ぎ手)」として、誠心誠意サポートさせていただきます。
ハーネス行政書士事務所
代表行政書士 土井 基生



