建設業許可は役員経験5年未満でも取得できる?「5年の壁」を突破する方法を行政書士が解説

目次

「建設業許可を取得したいが、役員経験が5年ない」
「実務経験が足りない場合でも建設業許可は取れるのか?」

建設業許可のご相談の中でも、特に多いのが“5年の壁”に関する悩みです。

建設業許可では、経営業務の管理責任者(経管)に「5年以上の経営経験」が求められるため、多くの事業者がここで申請を断念してしまいます。

しかし、2020年の建設業法改正により、現在では「5年未満」でも建設業許可を取得できるケースが増えています。

本記事では、

  • 5年未満の経営管理で建設業許可を取得する方法

について分かりやすく解説します。 建設業許可について基本的な内容はこちら

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経営管理責任者の期間短縮

こちらは原則経営経験が5年以上で証明される方が多いと思います。

以下からが裏技と言われる可能性があるところかもしれません。2つ紹介します

2年以上の役員経験+補佐体制

5年の経営経験ではありませんね。役員経験です。

もう少し詳しくすると以下を満たすケースです。

  • 建設業の役員経験2年以上
  • 経営業務の管理または補佐経験を含め通算5年以上

又は、

  • 建設業の役員経験2年以上
  • 建設業での経営業務管理または補佐経験5年以上(通算7年)
  • 補佐者3名の配置

新しく補佐というワードが出てきました。

補佐者は以下各分野で5年以上の経験を持つ常勤者が必要です。

・財務管理

・労務管理

・業務運営

つまり、

  • 若い後継者
  • ベテラン経理
  • 工事部長
  • 総務責任者

など、組織全体で経営を補完できれば、建設業許可取得が可能になる制度です。

6年以上の経営補佐経験

役員経験が0年でも、以下の経験があれば認められる可能性があります。

Information

役員経験とは「株式会社の取締役」「合同会社の業務執行社員」など、登記簿に乗っている期間が必要であること

対象となる例

  • 支店長
  • 営業所長
  • 執行役員
  • 部門責任者

など


必要年数

  • 建設業での経営業務補佐経験6年以上

この制度により、役員登記がない方でも建設業許可取得を目指せます。

営業所技術者等(旧:専任技術者)の実務経験も短縮可能

原則は10年の実務経験

資格がない場合、

  • 10年以上の実務経験

が必要です。

しかし、以下により短縮できます。


国家資格があれば実務経験不要

以下の資格があれば、実務経験年数は不要です。

主な国家資格

  • 施工管理技士
  • 建築士
  • 電気工事士
  • 技能検定

など

建設業許可を最短取得したい場合、資格取得は非常に有効です。


指定学科卒業で実務経験短縮

大学・高専卒

  • 実務経験3年以上

高校卒

  • 実務経験5年以上

例えば建築学科卒業者なら、10年待たずに営業所技術者の要件を満たせます。


以上ざっとですが建設業許可を取得について解説しました。

国土交通省の建設業に関する内容はコチラ

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