飲食店・風営法の疑問をスッキリ解決!よくある質問Q&A総まとめ

風営法・飲食店関連のQ&Aのイメージ

「この営業スタイルで許可は必要?」「深夜営業の注意点は?」など、飲食店経営で直面する疑問をQ&A形式でスッキリ解決!これから開業される方から運営中の方まで、安心してお読みいただけるよう役立つ情報を凝縮しました。新しい質問やトピックも随時追加していきます。

接待・業態に関するもの

保護対象施設とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって、その周辺環境の清浄さを守るべきと定められている施設のことです。 具体的には、幼稚園、学校、病院、福祉施設などがこれに該当します。

風俗営業の許可を取得しようとする店舗の周囲(各都道府県の条例により最大100m以内)にこれらの施設がある場合、原則として営業許可を失う(許可が下りない)原因となりますので注意が必要です。

単なる日常会話や注文の聞き取りであれば不要ですが、特定のお客さんの前に付きっきりで話し相手になったり、お酌を続けたり、歓楽的雰囲気を盛り上げるような行為があると「接待」とみなされ、風営法1号許可が必要になるケースがあります。

カウンター越しの接客のみで、法的な「接待」にあたる行為(お酌、デュエット、客を巻き込んだゲームなど)を一切行わず、深夜0時以降もお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店の届出」になります。ただし、少しでも接待行為を行う実態があれば「風営法1号許可」が必要です。

従業員が特定のお客さんと一緒にデュエットを歌ったり、手拍子を煽って盛り上げたりする行為は「接待」に該当します。客が1人で歌うのを聴くだけ、あるいは機械の操作をするだけであれば接待には当たりません。

座る位置は関係ありません。カウンター越しであっても、特定のお客さんを継続的に楽しませる行為(歓楽的雰囲気の醸成)があれば、法的には「接待」と判断されます。

単にお酒をいただくだけなら直ちに接待とはなりませんが、それをきっかけにお客さんとの会話を盛り上げたり、付きっきりでもてなしたりする流れになることが多いため、実態として接待と判断されるリスクが非常に高い行為です。

特定の従業員がお客さんと1対1で長くゲームをしたり、談笑しながらチェキに落書きをしたりする行為は「接待」とみなされる可能性が高いです。そのため、コンカフェであっても風営法1号を取得する店舗が増えています。

「深夜(午前0時〜日の出)」「客に遊興をさせる(ダンス、生バンド、ショーを見せるなど)」「お酒を提供する」の3つの要素がすべて揃っている業態(クラブやDJバー、一部のライブハウスなど)が対象です。

深夜にお酒を出す場合は「深夜酒類届出」が必要です。また、店内の遊興設備(ダーツなど)の設置面積が、客室全体の「10%」を超えている場合、風営法(5号:ゲームセンター等)の許可が必要になる場合があります。

24時以降にお酒をメインとして提供する時間帯があるなら、昼の業態に関わらず「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。もちろん、通常の飲食店としての保健所の営業許可も前提として必要です。

お店側が「お客さん同士の出会いの場(相席)」をセッティングするだけで、従業員自らが客の席でお酌をしたり盛り上げたりしないのであれば、通常の飲食店(深夜なら深夜酒類届出)となります。


物件・立地条件

学校(小中高・大学)、幼稚園、保育所、病院(診療所は一部除く)、図書館、児童福祉施設などがあります。これらの施設が物件の近くにある場合は許可が下りません。

都道府県の条例によって異なりますが、商業地域であれば「50メートル以上」、それ以外の地域(近隣商業地域など)であれば「100メートル以上」離れている必要があるのが一般的です。

はい。住居専用地域や住居地域(第一種・第二種など)では、原則として風営法の許可(1号や深夜酒類)を取ることはできません。基本的には「商業地域」や「近隣商業地域」である必要があります。

用途地域が商業地域などであれば法律上は可能ですが、騒音や振動(カラオケなど)による住民トラブルのリスクが非常に高いため、物件の管理規約で禁止されていないか事前の確認が必須です。

非常に残念ですが、契約後であっても風営法の許可は下りません。内装工事を進めてしまってからでは大損失になるため、物件契約の「前」にできる限り行政書士などの専門家に現地調査を依頼してください。

風営法1号(スナックやキャバクラなど)の場合、「16.5平方メートル以上」必要という基準があります(1室のみの場合は除くなどの例外あり)。

客室内に、見通しを妨げるような高さ「1メートル」以上の仕切り、パーテーション、背の高いソファなどを設置することは法律で禁止されています。

風営法1号(社交飲食店)は「5ルクス超」、深夜酒類提供飲食店は「20ルクス超」の明るさを維持しなければなりません。調光器(スライダックス)で極端に薄暗くできる構造はNGとなります。

お客さんが入る客室の出入口に、中から鍵をかけられるような構造(サムターンなど)を設けることは認められていません(外から施錠するだけのものは可)。

前の店舗が許可を取っていた居抜き物件であっても、現在の正確な図面を測量して作成し直す必要があります。また、前のオーナーが勝手に改装していたり、基準を満たしていなかったりする場合、手直し工事が必要になります。

手続き・スケジュール・運営

警察署に書類が受理されてから、標準処理期間として「約55日(約2ヶ月)」かかります。書類作成や警察の現地立ち入り検査の期間も含めると、準備開始から3ヶ月程度をみておく必要があります。

届出書を警察署に提出してから「10日前後」経過すれば、深夜0時以降の営業が可能になります(都道府県によって多少前後する場合があります)。

いいえ。風営法1号(キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど)は、原則として「深夜0時(地域によっては午前1時)から日の出まで」の間は営業することができません。深夜営業ができるのは「深夜酒類届出」の店舗です。

原則として引き継げません。個人の許可は「一代限り」となるため、法人化する際は、法人名義で新しく風営法の許可を「取り直す(新規申請)」手続きが必要になります。

提出された図面通りに壁やテーブルが配置されているか、椅子の数は合っているか、客室内の見通しを遮るものがないか、照明の明るさ(ルクス)が足りているか、音響設備のスピーカーの位置などが細かくチェックされます。

はい。風営法許可店だけでなく、深夜酒類提供飲食店でも「従業者名簿」の作成・備え付けが法律で義務付けられています。これがないと、警察の立ち入り時に指導や処罰の対象になります。

風営法1号の店舗では、18歳未満の者を接客スタッフ(キャスト)として働かせることはもちろん、店内に立ち入らせることも原則禁止されています。

「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など、就労制限のない在留資格(ビザ)を持っている方であれば問題ありません。しかし、「留学生」や「家族滞在」の資格(資格外活動許可)では、風俗営業での就労は一切禁止されています。

風営法1号の無許可営業は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)」という重い刑罰が科されます。さらに、処罰されるとその後5年間は自ら許可を取ることができなくなります。

専門的な測量と正確な図面作成を任せられるため、警察の立ち入り検査での「手直し(やり直し)」リスクを防げます。また、物件契約前の立地調査(保全施設チェック)により、不可能な物件を契約してしまうリスクをゼロにできる点が最大のメリットです。

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