風営・深夜深酒のイメージ

富山県で飲食店開業・風営許可を行政書士が徹底サポート!

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※ この診断は目安です。最終的な要否や設備要件は管轄の行政庁にご確認ください。
※ 自治体や条例により手続き内容や基準が異なる場合があります。

飲食店の開業には、コンセプト設計、物件探し、内装工事、メニュー開発、そしてスタッフの採用など、やらなければならないことが山積みです。

しかし、忘れてはならないのが「保健所の営業許可」や、深夜営業・お酒の提供に必要な「警察署への各種届出」。 これらは1つでも不備があると、予定していたオープン日に間に合わなくなってしまうリスクがあります。

慣れない専門用語や、平日の昼間に何度も役所へ足を運ぶ負担は、すべて当事務所にお任せください。
『TIME IS MONEY』とは、まさに飲食店開業のためにある言葉かもしれません。
手続きの不備でオープンが1ヶ月遅れれば、その間の「売上」がゼロになるだけでなく、「家賃」「リース代」といった固定費だけが垂れ流しになってしまいます。
そこでハーネス行政書士事務所は

「安心して開業したい」
「営業停止のリスクをなくしたい」
「警察とのやり取りを任せたい」
「一日でも早く売上を作りたい」
「オープンまでの経費を最小限に抑えたい」

そんな未来のために力になります。

飲食店関連必要許認可診断フロー

当社が選ばれる理由

北陸エリア(石川・富山)に特化した事務所

北陸の風営業許可なら「ハーネス行政書士事務所」にお任せください! 当事務所は、地域密着で建設業許可を専門にサポートしています。風営法に精通したプロが、面倒な要件診断から申請書の作成、役所への代理提出までスピーディに対応します。

許可が取れなければ代行料0円!!
許可が取れずに報酬をいただくわけにはいきません!

リスクゼロでご依頼いただくために、当事務所は成功報酬制を採用しています。「条件付きの返金保証」とは異なり、許可が取れなければそもそもの報酬の請求自体いたしません。風営法許可・深夜深酒の申請手続きにおいて、確かな自信があるからこそのお約束です。
※虚偽があった場合などを除きます

お客様のところへこちらから伺います!!

当事務所は、こちらからお客様のもとへお伺いするスタイルを徹底しています。 なぜなら、現地で直接お話を伺い、書類をその場で確認することが、最もミスなくスピーディーに許可を取る近道だからです。「現場が忙しくて事務所に行けない」という方も、どうぞ安心してお任せください。(※ご状況に合わせて、お電話やオンラインでの完結も柔軟に対応いたします)

許可後のフォローも安心です!

弊所は30代の行政書士です。向こう30年ほどは続けるつもりです。風営法許可は「取ったら終わり」ではありません。毎年の変更届や定期的な更新、さらには日々の営業の中での法令順守(コンプライアンス)など、維持していくための手続きや注意点が続きます。
弊所では、更新時期のご案内はもちろん、複雑な法改正やルール変更などもいち早くキャッチしてサポート。お客様が安心して日々の店舗運営や接客に集中できる環境を整えます。

ハーネス行政書士事務所の代表行政書士(30代)の紹介写真

営業許可の手続きは「始めようと思った時から」がおすすめです!

飲食店のオープン準備で、最もスケジュールが狂いやすいのが「役所の手続き」です。 内装工事が始まってから「実はこの物件では許可が下りない」「追加の工事が必要になった」というトラブルが起きると、オープンが1ヶ月以上遅れてしまうことも。

当事務所では、物件の契約前のタイミングでご相談いただければ、図面のチェックから保健所との事前交渉までスムーズに進めます。「家賃だけが発生する空白の期間」を一日でも作らせないためにも、ぜひご相談ください!

富山県のポイント

富山最大の歓楽街「桜木町」ならではの注意点
富山県内で最も風営許可(スナックキャバクラガールズバー等)の申請が多いのが、富山中央警察署が管轄する富山市桜木町周辺です。 桜木町周辺はビルが密集しており、同じビル内や隣接地にクリニック(診療所)などの「保全対象施設」が後から新設されているケースがあります。前のテナントがスナックだったからといって油断せず、物件契約前に周囲の徹底した事前調査を行うことが確実なオープンへの絶対条件です。

料金表

報酬について(税込)

申請内容基本報酬加算行政庁(保健所・警察署)への手数料
飲食店営業許可(単独)44,000円保健所へ:16,000円~18,300円
深夜酒類提供飲食店営業営業開始届
(接待行為がないバー、スナック等)
※面積100㎡まで
飲食店営業許可込み
154,000円10㎡超えるごとに
11,000円追加
保健所へ:16,000円~18,300円
風俗営業許可(1号許可)
(接待行為があるキャバクラ等)
※面積100㎡まで
飲食店営業許可込み
198,000円10㎡超えるごとに
11,000円追加
保健所へ:16,000円~18,300円
警察署へ:24,000円
事前調査33,000円
形状が特殊な場合+5000~図面が複雑になるためご理解願います。

料金に含まれる内容

💡 当所の基本報酬には、以下のサポートがすべて含まれています

  • 店舗の現地確認・実測調査 (許可要件を満たしているか、プロの目で細かくチェックします)
  • 警察署・保健所に提出する図面の作成 (平面図、求積図、客室・調理場求積図、照明・音響・設備配置図など一式)
  • 申請書類・営業方法書の作成一式
  • 保健所(飲食店営業許可)の申請代行・実地検査の立ち会い
  • 警察署への風営許可申請・深夜酒類届出の代理提出・事前交渉
  • 万が一の書類補正(修正)への対応

※役所に支払う実費(法定手数料)や、住民票・身分証明書などの公的書類の取得費用実費は別途となります。 ※事前調査(33,000円)をお申し込みいただいた場合、本申請ご依頼時にこの基本報酬から相殺(実質0円に)いたします。

事前調査とは?

風営法許可(キャバクラ、ラウンジ、接待を伴うスナックなど)の取得において、最も恐ろしいのは「お金を払って物件を借り、内装工事も進めたのに、後から『ここでは許可が下りない』と判明すること」です。

風営法には、都市計画法による「用途地域」の制限だけでなく、近くに学校・病院・図書館などの「保全対象施設」がないかという非常に厳しい距離制限(場所的要件)があります。 これらは、インターネット上の地図をパッと見ただけでは決して判断できません。

💡 例えばこんな落とし穴が…

  • ネットの地図に載っていない、最近できたばかりの小さな認可保育園や小児科クリニックがすぐ近くにあった。
  • 同じビルや隣のビルの「窓」から、自店の客席が丸見えになる構造になっていた(店外から中が見えてはいけないルールがあります)。

当所の「事前調査(33,000円)」では、行政書士が実際に現地へ赴き、役所での正確な確認や、近隣施設の目視・距離計測を徹底して行います。

なお、調査後にそのまま本申請をお任せいただく場合は、この33,000円は基本報酬に含まれます(本申請費用から相殺いたします)ので、実質的な初期診断としてご負担なくご利用いただけます。

業務の流れ(風営許可or深夜深酒の場合)

事前調査・要件確認
用途地域の確認: 都市計画法や条例に基づき、その場所で風俗営業(または深夜営業)が可能か調査します。
保全対象施設の確認: 近くに学校、病院、図書館、児童福祉施設などがないか、現地および机上調査を行います。
図面の初期確認: 物件の構造が法令の基準を満たしているか確認します。

注意 以前風営法許可が取れていたテナントでも申請時に近くに保全対象施設があるとNGになる場合もあります。そのため、事前調査にて確認の必要があります。
ご契約・必要書類の収集
調査結果に基づき、正式なご契約・着手金のご入金になります。
申請者様(法人の場合は役員全員)の必要書類を並行して集めます。
現地計測・図面作成
実際の店舗へ伺い、「営業所平面図」「求積図」「音響・照明配置図」などの図面のため店内を測量します。
保健所への「飲食店営業許可」申請・検査
申請: まずは保健所へ飲食店営業許可の申請を行います。
実地検査: 保健所の食品衛生監視員が店舗に立ち入り、衛生基準を満たしているか検査します。
許可書交付: 検査合格後、数日で飲食店営業許可書が交付されます。
警察署への「風俗営業許可」申請(または深夜酒類届出)
管轄の警察署(生活安全課)へ、すべての書類と図面を揃えて申請(届出)を行います。
風俗営業(1号許可など)の場合: 申請後、約1〜2週間後に「浄化協会」等による現地の実地調査(室内の計測や設備チェック)があります。
深夜酒類提供飲食店の場合: 原則として実地調査はなく、届出が受理されてから10日を経過すれば、深夜12時以降の営業が可能になります。
許可書の交付・営業開始
風俗営業の場合: 申請から約55日(標準処理期間)で許可書が交付され、晴れてグランドオープンとなります。あそびにいきます!

お店を居ぬきで貸すから、名義変更すれば今すぐ営業できる?

名義変更だけで営業することはできません。改めて新規で許可を取り直す必要があります。

風俗営業の許可は、「どこの場所(お店)で」「だれが(経営者)」営業するかをセットで審査し、その人に対して与えられるものです。そのため、経営者が変わる(お店の引き継ぎ)場合は、前の許可は引き継げず、新しい経営者として1から申請し直さなければなりません。

新規許可の場合、申請時に工事が完了している必要がありますか?

原則として「すべての内装工事・設備の設置」が完了している必要があります。

風俗営業の許可申請では、お店の正確な図面(平面図や音響・照明の配置図など)を提出します。申請後に警察(または浄化協会)が実際に店舗へ来て、図面と寸分の狂いもないか1センチ単位で計測(実地調査)を行うため、この時点で工事が100%終わっていなければなりません。

工事が遅れると申請自体が後ろ倒しになり、オープン日にも影響が出ますので、工事スケジュールに合わせて当事務所が最適なタイミングをアドバイスいたします。

スナックを開業したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

「お客さまへの接待(お酌や隣に座っての談笑)があるか」と「深夜0時以降も営業するか」によって、必要な手続きが大きく変わります。

スナックの営業形態は、主に以下の2つのどちらかに分かれます。

営業スタイル必要な手続き営業時間
お酌や隣での談笑(接待)をする風俗営業許可(1号営業)深夜0時まで(一部地域は1時まで)
接待はせず、カウンター越しにお酒を出す深夜酒類提供飲食店営業の届出朝まで

⚠️ 「深夜酒類〜」の届出を出して朝まで営業する場合、時間帯に関わらず「接待行為」は一切できません。「深夜0時を過ぎたらお酌をやめればいい」というわけではありませんのでご注意ください。お店のコンセプトに合わせて正しい手続きを選びましょう!

どんな業種が関係ありますか?

依頼が一般的に多い業種はスナックガールズバーキャバクララウンジバーの開業に関することが多いです。

ガールズバーを開業したいが風営法か深夜酒類提供飲食店どっちもとることは可能なのか?

1つの店舗で「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店」の両方を同時に取得すること(重複申請)はできません。 どちらか一方のルールを選んで営業していただく必要があります。

風営許可・深夜酒類提供飲食店(深夜営業)をお考えの方はぜひ以下よりご連絡ください!
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※正式なご依頼をいただくまで費用は発生しません。気軽すぎるくらいで大丈夫です。

富山県の風営許可 管轄警察署一覧

地域管轄警察署主な管轄区域・特徴
呉東
(富山市・東部)
富山中央警察署富山市の一部(桜木町などの県内最大の歓楽街エリア、総曲輪、中央通り、富山駅周辺など)
富山南警察署富山市の一部(大沢野、大山、婦中、細入など南部エリア)
富山西警察署富山市の一部(八尾、山田など西部エリア)
富山北警察署富山市の一部(岩瀬など北部エリア)
滑川警察署滑川市、上市町、立山町、舟橋村
魚津警察署魚津市
黒部警察署黒部市
入善警察署入善町、朝日町
呉西
(西部エリア)
高岡警察署高岡市(御旅屋町や末広町などの歓楽街エリア含む)
射水警察署射水市
氷見警察署氷見市
砺波警察署砺波市
小矢部警察署小矢部市
南砺警察署南砺市